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特定技能ビザと就労ビザの違いを対比して紹介

外国人が日本で就労するためには特定技能ビザをはじめとした就労ビザの取得が必要です。今後外国人労働者の採用の機会を控えている企業は、まずはビザの種類や違いを押さえましょう。

 

この記事では、特定技能ビザと就労ビザの違いを対比表にて紹介します。違いを明らかにして人材採用の参考にしてください。

特定技能ビザと就労ビザの違いとは?

まずは特定技能ビザと就労ビザの違いを簡単に解説します。

就労ビザは「専門知識・経験を生かして働くビザ」

就労ビザは外国人が日本国内で働く際に取得が必要なビザです。業務内容・目的によって次のようなビザがあります。

 

教授(例:大学教授、助教授、助手など)

芸術(例:作曲家、作詞家、画家、彫刻家、工芸家、写真家など)

宗教(例:僧侶、司教、宣教師等の宗教家など)

報道(例:新聞記者、雑誌記者、編集者、報道カメラマン、アナウンサーなど)

経営・管理(例:会社社長、役員など)

法律・会計業務(例:日本の資格を有する弁護士、司法書士、公認会計士、税理士など)

医療(例:日本の資格を有する医師、歯科医師、薬剤師、看護師など)

研究(例:研究所等の研究員、調査員など)

教育(例:小・中・高校の教員など)

技術・人文知識・国際業務(例:理工系技術者、IT技術者、外国語教師、通訳など)

企業内転勤(例:同一企業の日本支店(本店)に転勤する者など)

介護(例:介護福祉士の資格を有する介護士など)

興行(例:演奏家、俳優、歌手、ダンサー、スポーツ選手、モデルなど)

技能(例:外国料理の調理師、調教師、パイロット、スポーツ・トレーナーなど)

特定技能

技能実習

※参考元:出入国在留管理庁|在留資格一覧表

 

上記のようにさまざまな種類の就労ビザがありますが、一般的には「就労ビザ=技術・人文知識・国際業務ビザ」と考えられることが多いです。

 

技術・人文知識・国際業務ビザの場合、大学や日本の専門学校を卒業した人か特定の分野の実務経験がある人が取得できます。技術・人文知識は10年、国際業務は3年の経験が必要です。

 

そのため一般的に認識される就労ビザは、知識や経験を持つ外国人が取得するビザといえます。また、外国人が持つ知識・経験と関係のない分野での就労は認められていません。

特定技能ビザは「就労分野の試験に合格して働くビザ」

対して特定技能ビザは取得にあたり学歴や経験の要件はありません。所定の技能水準試験・日本語能力試験に合格することで、取得できるビザです。また特定技能ビザには1号と2号があり、それぞれ就労できる分野や期間が異なります。

 

特定技能1号と2号については、こちらのページをご覧ください。

就労ビザと特定技能ビザの対比表

 

 

特定技能1号

特定技能2号

就労ビザ(技術・人文知識・国際業務ビザ)

現場労働

不可

学歴の要件、実務経験

不要

不要

必要

滞在可能期間

5年

制限なし

5年、3年、1年、4月(経営・管理のみ)または3ヵ月

対象業務

介護

ビルクリーニング

製造3分野

(素形材産業

産業機械製造業

電気・電子情報関連産業)

建設

造船・舶用工業

自動車整備

航空

宿泊

農業

漁業

飲食料品製造業

外食業

建設業

造船・舶用工業

理工系技術者、IT技術者、外国語教師、通訳など

試験

あり(技能水準試験、日本語能力試験)

なし

なし

家族の帯同

不可

転職

給与の水準

日本人と同等以上

日本人と同等以上

日本人と同等以上

※参考元:JITCO|在留資格「特定技能」とは出入国在留管理庁|「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について

特定技能ビザから就労ビザへの切り替えは可能?

特定技能ビザから就労ビザへの切り替えは制度上可能です。切り替えにあたっては、外国人本人が就労ビザの要件を満たしていることがポイントです。また転職の場合も、就労ビザの要件を満たしている特定技能外国人であれば転職を機にビザの変更を行えます。

 

ただし業務内容や職場での役割に変更がない場合は、変更が認められない場合があります。

まとめ

特定技能ビザは「試験に合格することにより日本で働けるようになるビザ」、就労ビザは「これまでに学んだ知識・取得した技術を生かして日本で働くビザ」という違いがあります。就労ビザには学歴の要件があることに対し、特定技能ビザにはありません。

 

外国人が従事する業務、経歴によって、取得できるビザは異なります。日本での就労についてお悩みの際は、外国人労働者関連の許認可に強い行政書士法人であるさむらい行政書士法人までお気軽にご相談ください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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