トップページ > 登録支援機関コラム > 登録支援機関が行える「申請取次」とは?申請取次を行う際の注意点も併せて解説

登録支援機関が行える「申請取次」とは?申請取次を行う際の注意点も併せて解説

出入国在留管理庁に在留資格の登録や更新、変更を申請する場合は、外国人本人が行うのが原則です。しかし、海外に在住している外国人を受け入れる企業、またはその登録支援機関は申請が難しい場合もあるでしょう。

 

この記事では、登録支援機関が行える「申請取次」の概要を紹介するとともに、申請取次を行う際の注意点を解説します。

登録支援機関が行う「申請取次」とは

登録支援機関とは、特定技能外国人を受け入れたい機関(受入れ機関)のサポートを行っている支援者や団体のことです。登録支援機関の詳細については、こちらのページをご覧ください。

 

ここでは、登録支援機関が行う「申請取次」の概要について解説します。

申請取次の概要

「申請取次」とは、原則として外国人本人が行う「在留資格認定証明書交付申請」や「在留期間更新許可申請」などの各種申請を特定の機関の職員が代わりに申請することです。

 

申請取次が可能な機関としては、受入れ機関、登録支援機関、旅行業者、公益法人、弁護士、行政書士などが挙げられます。

 

ただし、登録支援機関の職員が行う申請取次は、在留資格「特定技能1号」として受けれている外国人、または受け入れようとしている外国人に関する申請が原則です。また、受け入れる外国人の配偶者や子供も申請取次の対象となります。

申請取次が可能な範囲

登録支援機関が行う「申請取次」には、下記の通り取次できる範囲が定められています。

 

【登録支援機関が行う申請取次の範囲】

・在留資格認定証明書交付申請

・資格外活動許可申請

・在留カードの住居地以外の記載事項変更届出

・在留カードの有効期間更新申請

・在留カードの紛失等再交付申請

・在留カード汚損等再交付申請

・在留カードの交換希望による再交付申請

・在留カードの再交付申請命令による再交付申請

・在留資格変更許可申請

・在留期間更新許可申請

・在留資格の変更による永住許可申請

・在留資格取得許可申請

・在留資格の取得による永住許可申請

・再入国許可申請

・就労資格証明書交付申請

・申請内容の変更申出

・在留カードの受領

※参照元:出入国在留管理庁「受入れ機関等の職員の方

登録支援機関が申請取次業務を行う場合の注意点

登録支援機関の職員が申請取次を行うにあたって下記のような注意点があります。

 

・書類作成業務ができない

・申請取次者になるための申請が必要

・申請取次は特定の外国人のみ可能

 

ここでは、それぞれの注意点について見ていきましょう。

書類作成業務ができない

官公署に提出する全ての書類の作成は法律上行政書士の独占業務となっているため、登録支援機関の職員が申請書類を作成することは禁止されています。

 

登録支援機関が行えるのは、あくまで申請の「取次」です。申請代行ではないため注意しましょう。行政書士法第一条の二および第十九条に「官公署に提出する書類の作成は行政書士の独占業務であること」が定義されています。

 

第一条の二:行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする。

第十九条:行政書士又は行政書士法人でない者は、業として第一条の二に規定する業務を行うことができない。

引用元:e-Gov法令検索「行政書士法(昭和二十六年法律第四号)

 

第一条の二に「他人の依頼を受け報酬を得て」と記載があることから、報酬を得なければ書類作成ができると考える人もいるでしょう。しかし、有償はもちろん無償であっても、刑事罰の対象となります。

 

例えば登録支援機関が在留資格「特定技能」の申請取次を行う過程で申請書類の作成を無償、申請を有償で請け負ってしまうと刑事罰の対象となるのです。

申請取次者になるための申請が必要

登録支援機関の職員に限らず申請取次を行う者は、出入国在留管理局から申請取次の承認を受ける必要があります。承認を受けていない者は申請取次ができないため、注意が必要です。

 

承認を受けるためには、下記の条件を満たした上で申請しなければなりません。

 

・入管法に違反する行為などを行ったことがない信頼できる者

・出入国在留管理行政に関する研修会への参加やこれまでの経歴などを確認した上で、外国人の入国・在留に関して有識者であることを認められた者

・旅行業者の職員の場合、所属機関が外国旅行に係る業務を対応している者

 

また、承認を受け申請取次者となったとしても、申請手続きを間違えるなど運用を誤ると不法就労につながりかねません。そのため、申請取次者は細心の注意を払って申請取次を行うほか、場合によっては行政書士を頼ることも検討しましょう。

申請取次は特定の外国人のみ可能

前述した通り、登録支援機関は特定技能1号の在留資格を有する前提で受け入れている外国人、または受け入れようとしている外国人に関する申請のみ申請取次が行えます。

 

そのため、登録支援機関は、他の在留資格に関する申請取次ができません。また、特定技能外国人が在留中に日本人と結婚し「日本人の配偶者等」の在留資格に変更する場合や、ALTなどが該当する在留資格「教育」、研究職などの在留資格「高度専門職」に変更する場合などに対しても申請取次ができないため注意が必要です。

まとめ

在留資格の登録や変更の申請は、どの在留資格であっても外国人本人が申請するのが原則です。しかし、海外に在住しているなど本人による申請が難しい場合もあるでしょう。その場合は、一部の機関に限り申請取次が認められています。

 

登録支援機関も申請取次が行える機関の1つです。ただし、特定技能1号に関与する外国人に対する申請に限られるため注意しましょう。

 

さむらい行政書士法人では、豊富な経験と実績のある専門の行政書士が登録支援機関の登録や運営をサポートしています。行政書士が在籍する登録支援機関のため、書類作成も可能です。土日、祝日も相談できる体制を整えているため、平日業務で忙しい場合も便利にご利用いただけます。ぜひご相談ください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

無料相談

「さむらい行政書士法人」は特定技能ビザなどの入管申請を専門とする行政書士法人です。特定技能ビザ申請のアウトソーシングや、特定技能支援計画の作成支援と支援計画の運用サポートも行っております。

無料相談を行っていますので、まずはお気軽にご相談ください。

はじめてのお客様専用ダイヤル

東京エリア03-5830-7919名古屋エリア052-446-5087大阪06-6341-7260中国語070-5376-4355韓国語080-4670-2341English080-4941-0973

入管申請書ダウンロード

ビザ必要書類一覧

ビザ不許可時サポート

比較してみました


クリックすると、TDB企業サーチが表示されます。