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登録支援機関が行う「事前ガイダンス」の具体的内容とは

特定技能外国人に対する支援を登録支援機関に委託する場合、義務的支援として行わなければならない項目の1つに「事前ガイダンス」があります。この事前ガイダンスでは、どのような内容を特定技能外国人に伝えればよいのでしょうか。

 

この記事では、登録支援機関が行う事前ガイダンスの具体的な内容とその注意点について解説します。事前ガイダンスの内容について知りたい方は、ぜひ参考にしてください。

 

なお、「登録支援機関」について詳しく知りたい方は、こちらのページをご覧ください。

 

また、「1号技能特定支援計画書」についての詳細は、こちらのページで解説しています。

事前ガイダンスの内容

特定技能外国人に対する事前ガイダンスで伝える内容には、必ず説明しなければならない「義務的支援」と、登録支援機関が必要と判断して説明する「任意的支援」の2つがあります。

義務的支援

法務省資料によると、事前ガイダンスでは以下の内容を説明することが義務付けられています。

・1号特定技能外国人に従事させる業務の内容、報酬の額その他の労働条件に関する事項

・日本で行うことができる活動の内容

・入国に当たっての手続に関する事項

・1号特定技能外国人又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該外国人と社会生活において密接な関係を有する者が、特定技能雇用契約に基づく当該外国人の本邦における活動に関連して、保証金の徴収その他名目のいかんを問わず、金銭その他の財産を管理されず、かつ、特定技能雇用契約の不履行について違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約の締結をしておらず、かつ、締結させないことが見込まれること

・1号特定技能外国人に係る特定技能雇用契約の申込みの取次ぎ又は外国における特定技能1号の活動の準備に関して外国の機関に費用を支払っている場合は、その額及び内訳を十分理解して、当該機関との間で合意している必要があること

・1号特定技能外国人支援に要する費用について、直接又は間接に当該外国人に負担させないこと

・特定技能所属機関等が1号特定技能外国人が入国しようとする港又は飛行場において当該外国人を出迎え、特定技能所属機関の事業所(又は当該外国人の住居)までの送迎を行うこと

・1号特定技能外国人のための適切な住居の確保に係る支援の内容

・1号特定技能外国人からの職業生活、日常生活又は社会生活に関する相談又は苦情の申出を受ける体制

・特定技能所属機関等の支援担当者氏名、連絡先(メールアドレス等)

※参照元:法務省|1号特定技能外国人支援に関する運用要領

 

上記内容について、それぞれ見ていきましょう。

 

労働条件に関する事項

業務内容や労働時間、報酬、休日などの雇用契約書・雇用条件書にある内容について、具体的に説明します。

 

日本で行うことができる活動の内容

雇用契約書で定められた業務範囲から、外れた活動をしてはいけないことを説明します。例えば、介護に関する技能を認定されている場合は、介護職以外に従事することはできません。

 

入国に当たっての手続に関する事項

新たな入国の場合は、交付された在留資格認定証明書を特定技能所属機関(雇用先の企業)から送付してもらいます。証明書を受け取った後は、管轄の日本大使館・領事館で査証申請を行い、証明書の交付日から3カ月以内に日本へ入国しなければなりません。

 

もし、すでに日本国内にいる場合は、在留資格変更許可申請をして在留カードを受け取る必要があります。

 

保証金や違約金などの名目で金銭を徴収されないこと

特定技能外国人がお金のトラブルに巻き込まれることを防ぐため、保証金や違約金といった名目でお金を徴収する契約をしてはいけないと定められています。

 

来日にかかる費用の内容や金額

特定技能外国人が日本へ来る際、現地の送出機関に費用を支払っているケースがあります。その場合は、支払った費用の金額とその内訳・支払先・支払年月日について双方が合意している必要があります。合意が取れているかを確認してください。

 

義務的支援にかかる費用を特定技能外国人に負担させないこと

特定技能外国人に対する義務的支援にかかった費用については、特定技能所属機関(雇用先の企業)が負担することになっています。なお、任意的支援にかかった費用は、特定技能外国人に負担させても問題ありません。

 

入国時に住居まで送迎されること

特定技能所属機関(雇用先の企業)は、入国時に港や空港まで特定技能外国人を迎えに行き、雇用先の事業所や住居まで送る必要があります。なお、一時帰国する際の送迎は不要です。

 

住居に関する支援内容

特定技能所属機関(雇用先の企業)には、特定技能外国人の住居を確保することが義務付けられています。社宅などを提供する場合は、部屋の広さや設備のほか、特定技能外国人が負担する家賃についても説明しなければなりません。

 

相談・苦情を受ける体制

日本で就業・生活する中で、特定技能外国人に悩みや分からないことが出てくることもあるはずですが、そのようなときに、いつ・誰に・どうやって相談すればよいのかを説明します。その際、特定技能所属機関(雇用先の企業)の支援担当者の氏名や連絡先も伝えておきましょう。

任意的支援

義務的支援として伝えられるガイダンス内容のほか、以下のような内容が登録支援機関の判断で説明されます。

・ 入国時の日本の気候、服装

・ 本国から持参すべき物、持参した方がよい物、持参してはならない物

・ 入国後、当面必要となる金額及びその用途

・ 特定技能所属機関等から支給される物(作業着等)

それぞれについて見ていきましょう。

 

入国時の日本の気候、服装

特定技能外国人の出身国と日本で、気候が大きく異なる場合があります。特に日本では四季があるため、日本で就業・生活するのに困らないよう、季節ごとの適切な服装の情報を伝えておくと親切です。

 

本国から持参すべき物、持参した方がよい物、持参してはならない物

主に、日本に持参してはならないものについて確認しましょう。例えば、以下のようなものは持ち込みできません。

 

・高級ブランドのコピー品

・肉、果物、植物の種(現地の病原菌などを持ち込む可能性があるため)

・絶滅危惧種として登録されている動物や毛皮

 

また、日本国内に持ち込める液体の量も決まっているため、規定以上の量を持ち込まないように注意しましょう。

 

入国後、当面必要となる金額及びその用途

特定技能外国人の出身国と物価の違いがあるため、日本での生活にかかる費用の相場を伝えておきましょう。具体例として、食費や水道代、光熱費、通信費が挙げられます。

 

特定技能所属機関等から支給される物

特定技能所属機関(雇用先の企業)で作業着などを貸与する場合は、事前にその旨を伝えておきましょう。服装についての認識の違いがあると、就業時にトラブルを引き起こす可能性があります。

 

その他

義務的支援の中に「入国時に住居まで送迎されること」がありましたが、これは特定技能1号として来日した特定技能外国人に適用されるものです。しかし、この条件に該当しない特定技能外国人であっても、特定技能所属機関(雇用先の企業)の判断で送迎を実施し、その費用を負担しても問題はありません。

 

同様に、義務的支援の「住居に関する支援内容」についても任意的支援が望まれます。特定技能外国人の雇用契約が解除・終了した際、次の雇用先が決まるまでの間の住居確保を支援するとよいでしょう。

 

「相談・苦情を受ける体制」に関しては、特定技能外国人が必要な手続きをしやすいよう、関係する行政機関の窓口情報を一覧にして、あらかじめ手渡しておきましょう。さらに、特定技能外国人が仕事中にけがや病気となったり、死亡したりした場合のために、家族等へ労災保険制度について伝えたり、必要な手続きの補助を行ったりすることが望まれます。

事前ガイダンスに関する注意点

事前ガイダンスの実施時間の目安は3時間程度です。特定技能外国人に内容をきちんと理解してもらう必要があるため、これだけの時間を確保すべきとされています。そのため、ガイダンスの時間を短縮してしまうと「事前ガイダンスを実施していない」とみなされてしまう恐れがあります。

 

同様に、特定技能外国人にガイダンス内容を理解してもらうため、当人の言語能力に合わせた説明をしなければなりません。日本語が不慣れである場合は、特定技能外国人の母国語が堪能な担当者をつけるか、通訳を使用する必要があります。

 

また、事前ガイダンスは雇用契約を締結した後、在留資格に関する申請をする前に行うため、大抵の特定技能外国人は現地にいる状態です。その場合の事前ガイダンスは、SkypeやZoomなどを使ってオンラインで行いましょう。

 

事前ガイダンスを実施するに当たっては、パスポートを使用した本人確認を確実に行ってください。さらに、ガイダンス終了後には確認書に署名してもらう必要もあります。

 

このように、事前ガイダンスにはさまざまな注意点がありますが、最も重要なのは特定技能外国人に必要事項を理解してもらうことです。ガイダンス内容を理解できたか、合間合間に確認するようにしましょう。

まとめ

特定技能外国人に対する事前ガイダンスの内容には、説明しなければならない「義務的支援」と、登録支援機関ごとに判断する「任意的支援」があります。特定技能外国人に日本で安心して働いてもらうためには、義務的支援はもちろんのこと、任意的支援でもきめ細やかな説明をすることが重要です。

 

特定技能支援計画書の作成や運用をサポートしている「さむらい行政書士法人」では、事前ガイダンスに関するご相談も受け付けています。電話やメールでお気軽にご相談ください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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