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建設業「特定技能1号」の特徴は?試験や対象職種・雇用条件など詳しく解説

建設業は人々の生活の基礎を作り防災の役割を担う重要な産業です。しかし、技能者の高齢化が進み、建設業界は現在深刻な人手不足に陥っています。この状況を改善するための新制度、特定技能に注目が集まっています。

 

この記事では、特定技能制度の概要、特定技能のビザ(在留資格)を取得するための試験や建設業界の対象職種まで詳しく説明しています。外国人材の雇用に興味がある建設業界の方、日本の建設業界で働いてみたい外国の方はぜひお読みください。

建設業「特定技能1号・2号」の違い

特定技能制度は、日本国内の人手不足が深刻な「特定産業分野」と呼ばれる分野で、一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れることを目的とする制度です。2019年4月からこの制度による受け入れが開始され、建設業も対象となっています。この制度によって来日した外国人は「特定技能外国人」と呼ばれ、「特定技能」というビザ(在留資格)を取得できます。

 

「特定技能」には「特定技能1号」「特定技能2号」の2種類のビザがあります。「特定技能1号」「特定技能2号」とでは、必要とされる専門的技術のレベル、日本に滞在できる期間などが異なります。以下、2つのビザの違いを説明します。

特定技能1号

「特定技能1号」は特定の産業分野の「相当程度の知識又は経験を必要とする技能」がある外国人が対象です。通算で5年間日本に滞在でき、与えられた在留期間によって1年、6か月、4か月ごとに更新します。原則として、家族を帯同することはできません。

特定技能2号

「特定技能2号」は特定の産業分野の「熟練した技能」がある外国人が対象です。日本に滞在できる期間に制限はなく、3年、1年または6か月ごとに更新します。また、「特定技能2号」を取得した外国人が扶養する配偶者と子供を帯同できます。

「特定技能1号」の試験

「特定技能1号」の在留資格を取得するためには、①産業分野別の技能試験、②日本語能力試験に合格する必要があります。

 

もっとも、技能実習2号を良好に修了した技能実習生は、技能実習2号移行対象職種と特定技能1号の分野との関係について関連性が認められる場合、①各産業分野別試験、②日本語能力試験の両方がともに免除されることに注意してください。

 

試験は海外はもちろん、日本国内でも受験できます。

 

①産業分野別の技能試験では、学科試験と実技試験の両方を実施して、外国人が「相当程度の知識又は経験を必要とする技能」があり、受け入れ分野で即戦力として働けるかをテストします。多くの受け入れ分野では日本で試験を実施しますが、「介護」など日本語以外の言語で受験できる分野もあります。

 

②日本語能力試験では、生活や業務に必要な日本語能力があるかをテストします。必要とされる日本語のレベルは以下のように設定されています。

 

・ごく基本的な個人的情報や家族情報、買い物、近所、仕事などでよく使われる文や表現が理解できる。

・簡単で日常的な範囲なら、身近で日常の事柄についての情報交換に応じることができる。

・ 自分の背景・身の回りの状況などの事柄を簡単な言葉で説明できる。

 

なお、これまで日本国内では「中長期在留者及び過去に中長期在留者として在留していた経験を有する方」しか特定技能試験を受験できませんでした。しかし、2020年4月1日以降、受験を目的として「短期滞在」の在留資格により入国する外国人も受験が可能となりました。

特定技能「建設業」の取得要件

では、建設業で「特定技能」の在留資格を取得するための要件をみていきましょう。

「建設分野特定技能1号評価試験」に合格している

まず、「建設分野特定技能1号評価試験」という建設業の産業分野別の技能試験に合格することが必要です。

 

受験資格は試験日当日において満17歳以上の外国人であること、原則として試験に合格した場合に日本国内で就業する意思のあることです。

 

技能試験では学科および実技の試験が日本語で実施され、図面を読み取る能力、指導者の指示・監督を受けながら適切かつ安全に作業を行うための技能、安全に対する理解力などがテストされます。

 

学科試験の試験時間は60分、問題数は30問です。実技試験の試験時間は40分、問題数は20問です。両方の試験ともコンピュータ・ベースド・テスティング(CBT)方式により実施され、合格基準は合計点の 65%です。

 

外国人は、自分の希望する建設業の職種に該当する試験を受験します。

 

なお、建設業はこれまで19の職種に細分化されていました。しかし、あまりに細分化され業務範囲が限定的になったため、2022年8月に「土木」「建築」「ライフライン・設備」の3区分に再編されることが決まりました。

日本語能力試験に合格している

建設分野で即戦力として働くため、日常生活で必要な日本語能力があることを証明する日本語能力試験に合格することが必要です。

日本語能力試験(JLPT)N4以上

日本語能力試験(JLPT)N4は、「基本的な日本語を理解できる」ことを合格の基準としています。したがってN4に合格すればある程度の日常会話が日本語ができ、生活に支障がない程度の能力を有するものと認められ、建設分野で即戦力となれることが期待できます。試験はマークシート方式で実施されます。

国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)

国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)は、日本の生活場面でのコミュニケーションに必要な日本語能力を測定し、「ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力」があるかどうかを判定するテストです。試験はコンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式で実施されます。

「特定技能1号」の外国人が可能な仕事

「特定技能1号」を取得した外国人が建設業分野でどのような仕事につけるのか、また雇用形態や報酬についてみていきましょう。

対象分野

特定技能は、人材を確保することが困難な状況にあるため、外国人により不足する人材の確保を図るべき、「特定産業分野」を対象とする制度です。現在①介護、②ビルクリーニング、③素形材産業・産業機械製造業・電気・電子情報関連産業、④建設業、⑤造船・舶用業、⑥自動車整備業、⑦航空業、⑧宿泊業、⑨農業、⑩漁業、⑪飲食料品製造業、⑫外食業の12分野が対象です。なお、業界から要望の多かったコンビニエンスストアは2020年に見送られました。

対象職種

従来、外国人は、「技術・人文知識・国際業務」ビザなどで求められる専門学校・大学卒業程度の高度な専門的知識および技術が必要とされる職種にしか働けませんでした。「特定技能」制度で必要とされるのは各分野における「相当程度の知識または経験」であり、従来ならば外国人が就労するために必要な知識・経験ではありませんでした。特定技能制度の導入によって、外国人が単純労働を含む幅広い職種につけるようになりました。

 

なお、建設業分野はこれまで19の職種に細分化されていましたが、2022年8月に「土木」「建築」「ライフライン・設備」の3区分に再編されることが決まりました。具体的な職務は以下の通りです。

土木

土木業務では、土木施設の新設、改築、維持、修繕に係る作業等に従事します。主な業務内容は以下の通りです。

① 型枠施工

② コンクリート圧送

③ トンネル推進工

④ 建設機械施工

⑤ 土工

⑥ 鉄筋施工

⑦ とび

⑧ 海洋土木工

⑨ その他、土木施設の新設、改築、維持、修繕に係る作業

建築

建築業務では、建築物の新築、増築、改築若しくは移転又は修繕若しくは模様替えに係る作業等に従事します。主な業務内容は以下の通りです。

① 型枠施工

② 左官

③ コンクリート圧送

④ 屋根ふき

⑤ 土工

⑥ 鉄筋施工

⑦ 鉄筋継手

⑧ 内装仕上げ

⑨ 表装

⑩ とび

⑪ 建築大工

⑫ 建築板金

⑬ 吹付ウレタン断熱

⑭ その他、建築物の新築、増築、改築若しくは移転、修繕、模様替または係る作業

ライフライン・設備

電気通信、ガス、水道、電気その他のライフライン・設備の整備・設置、変更又は修理に係る作業等に従事します。主な業務内容は以下の通りです。

① 電気通信

② 配管

③ 建築板金

④ 保温保冷

⑤ その他、ライフライン・設備の整備・設置、変更又は修理に係る作業

雇用形態

特定技能外国人が安定して就労するため、いわゆる「フルタイム」の雇用契約を締結する必要があります。フルタイムとは、原則として労働日数が週5日以上かつ年間217日以上であり、かつ、週労働時間が30時間以上であることをいいます。

 

ただし、アルバイトやパートタイム労働者は含まれません。また、複数の企業が同一の特定技能外国人を雇用することは認められません。

報酬

特定技能外国人の報酬は、同等の業務に従事する日本人労働者の報酬の額と同等以上である必要があります。外国人であるという理由で不当に低くなるということは許されません。

「特定技能1号」の外国人を雇用する条件

「特定技能1号」の外国人を雇用する会社を「受入れ機関」と呼びます。受入れ機関は外国人との間で適切な雇用契約を締結し、特定技能1号の外国人が日本で生活するために必要な各種の支援を実施する義務があります。また、外国人を受け入れた後も、各種の支援を適切な実施が求められます。さらに、国交省から「建設特定技能受入計画」の認定を受ける必要があります。

 

以下、「特定技能1号」の外国人を雇用する契約内容、受入れ機関が行う各種支援についてくわしくみていきましょう。

外国人適切な雇用契約の内容を締結すること

受入れ機関が「特定技能外国人を外国人である」という理由で不当に差別し、低い賃金で就労させたり、長時間の労働を強いる契約を結ぶことは許されません。そこで、法律は特定技能外国人と受入れ機関が締結する契約の内容の適切さが求められています。具体的に以下のような内容の契約を結びます。

労働時間、報酬額がほかの日本人労働者と同程度であること

特定技能外国人の労働時間は、ほかの日本人の労働者の労働時間と同じ程度である必要があります。また、同じ種類の業務で仕事をする日本人労働者と同等の報酬を得られなければなりません。

 

もし、特定技能外国人の労働時間がほかの日本人労働者とくらべて多く勤務していたり、収入が低い場合、行政処分を受ける可能性があります。

有給休暇、帰国、その他生活状況への配慮をしていること

受入れ機関は、特定技能外国人が帰国する場合、有給を取得する手配をする必要があります。また、特定技能外国人が帰国費用を負担できない場合、受入れ機関が帰国費用を負担するなどの配慮が求められます。

 

そのほか、特定技能外国人の健康状況その他の生活状況を把握するための措置が必要です。

受入れ機関が適切であること

特定技能外国人を受け入れる機関は、特定技能外国人を安定的に就労できる適切な機関である必要があります。以下、法令が要求する受入れ機関の基準の代表的なものをご紹介します。

 

①受入れ機関が労働関係法令、社会保険関係法令及び租税関係法令を遵守していること。

 

②受入れ機関が、特定技能外国人と雇用契約を締結した日の前1年以内および、特定技能外国人と雇用契約を締結した後も非自発的離職者、行方不明者を発生させていないこと。

 

③受入れ機関が禁錮以上の刑に処せられるなどの欠格事由に該当しないこと。

外国人を支援する体制があること

受入れ機関は、外国人が安定して就労できるよう一定の支援体制を構築し、「1号特定技能外国人支援計画」の作成が求められています。具体的には以下の支援を行います。

 

・事前ガイダンスの提供

・外国人と日本人との交流の促進に関する支援、

・住居確保・生活に必要な契約支援

・生活オリエンテーション

・公的手続き

・日本語学習

・相談・苦情対応

・転職支援

・外国人の出入国時の空港等への送迎

・定期的な面談・行政機関への通報

 

なお、1号特定技能外国人支援計画の一部の実施を第三者に委託したり、その全部の実施を登録支援機関に委託することが認められています。

国交省から「建設特定技能受入計画」の認定を受けること

受入れ機関は在留資格申請前に「建設特定技能受入計画」を作成し、国土交通省より各種基準に適合していることの認定を受けます。

 

「建設特定技受入計画」の認定を受けるためには、

①受入れ機関が建設業法第3条の許可を受けている

②受入機関及び1号特定技能外国人の建設キャリアアップシステムへの登録

③特定技能外国人受入事業実施法人(JAC)への加入

④特定技能外国人の国土交通大臣が指定する講習または研修の受講

⑤国又は適正就労監理機関による受入計画の適正な履行に係る巡回指導の受入れ等が条件となっています。

まとめ

建設分野で活躍する外国人の数は約11万人で、全産業の約6.4%を占めています。そのうち、特定技能外国人の占める人数は順調に増加しており、2022年4月には、2号特定技能外国人が建設分野において初めて認定されました。今後もさらなる増加が見込まれます。

 

特定技能外国人を採用するための手続きは他の在留資格に比べると複雑です。しかし、特定技能2号の在留資格を取得すれば末永く働く期待もできますし、外国人人手不足の現状を考慮すると、特定技能外国人の採用はメリットが大きいです。建設業界の方は、ぜひ特定技能外国人の採用をご検討ください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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「さむらい行政書士法人」は特定技能ビザなどの入管申請を専門とする行政書士法人です。特定技能ビザ申請のアウトソーシングや、特定技能支援計画の作成支援と支援計画の運用サポートも行っております。

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