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「建設特定技能受入計画認定申請」の認定までの流れや必要書類などを詳しく解説

優秀な外国人人材を積極的に採用して、人手不足が深刻化している産業の持続と活性化を図る制度である、特定技能制度は、建築分野も対象です。

 

建設業の分野で優秀な外国人人材を採用して、特定技能の在留資格をもって業務に従事してもらうためには、受け入れする会社側に「建設特定技能受入計画」の申請が必要となってきます。

 

「建設特定技能受入計画」とは、いったいどのようなものなのでしょうか。

 

この記事では、「建設特定技能受入計画」について、その目的や認定基準、申請書の作成方法まで詳しく解説します。

弊社での申請代行申請の料金

国交省に対する「建設特定技能受入計画」の認定申請

95,000円/1社(税抜)実費別

 

「建設特定技能受入計画」の目的は?

特定技能の在留資格を持って就労する外国人を採用しようとする際に、建設会社は国土交通省へ「建設特定技能受入計画」を作成して申請、認可を受けることが必要です。

 

外国人が特定技能の在留資格を得たい場合、試験の合格や、特定活動の在留資格を所持しているという要件以外には、技能実習を良好に終了しなければなりません。

 

しかし、建設業の技能実習生は失踪率が非常に高く、その要因として受け入れ側企業等の労働基準法違反が考えられています。

 

そのため特定技能制度の建設業では、労働環境等の問題を改善するために、外国人を受け入れを検討している建設会社等へ、「建設特定技能受入計画」の提出を義務付け、一定の規定をもとに外国人人材が働ける環境を整えています。

「建設特定技能受入計画」認定までの流れ

特定技能1号の在留資格を申請できる外国人は、下記の3つのパターンに分かれています。

1. 海外の現地機関の募集で、海外にて訓練、海外実施の日本語能力試験と技能試験に合格

2. 受け入れ企業の募集で、日本で日本語能力試験と技能試験に合格

3. 技能実習や建設就労から移行(試験免除)

 

いずれのパターンでも、特定技能外国人を雇用する際に、受け入れ企業と特定技能外国人は、特定技能雇用契約を結びます。

 

特定技能雇用契約を結んだ後、受け入れ企業は国土交通省に「建設特定技能受入計画」の申請を行います。

 

「建設特定技能受入計画」の申請はオンラインにて行います。

 

受入企業は国土交通省にて「建設特定技能受入計画」が承認されてはじめて、特定技能外国人に働いてもらうことができるのです。

 

また、特定技能外国人は、出入国在留管理庁に特定技能1号の在留資格を申請します。

 

在留資格申請は、建設特定技能受入申請との同時申請は可能ですが、建設特定技能受入申請より先に申請できませんので、申請の順番に気を付けましょう。

 

さらに、特定技能外国人で日本に入国して就労を開始していたり、既に日本で別の在留資格で就労した後に特定技能の在留資格にて就労を開始した場合は、1ヵ月以内にオンラインにて「建設特定技能受入計画」の受入報告を行う必要があるため、こちらも注意が必要です。

「建設特定技能受入計画」の認定基準

「建設特定技能受入計画」の認定基準は、以下のとおりです。

1. 受入企業は、建設業許可を受けていること。

2. 受入企業と、特定技能外国人が建設キャリアアップシステムに登録していること。

3. 特定技能外国人受入事業実施法人(JAC)への加入と、JACが策定する行動規範の遵守。

4. 特定技能外国人の報酬額が、同等の技能を有する日本人と同等額以上の賃金を安定して支払うこと、また技能習熟に応じて昇給があること。

※安定して支払いを行う必要があるため、月給制であることが求められます。

5. 賃金等の契約上の重要事項の書面での事前説明が、外国人が十分理解できる言語にて行われていること。

6. 1号特定技能外国人に対して、受け入れ後に国土交通大臣が指定する講習または研修を受講させること。

7. 国または適正就労管理機関による受入計画の適正な履行に係る巡回指導の受入等。

「建設特定技能受入計画書」の作成方法

「建設特定技能受入計画書」のおおまかな流れと作成方法は以下のとおりです。

必要書類を準備してデータ化する

「建設特定技能受入計画」書の申請は全てオンラインで行います。

 

そのため、必要書類はPDF、もしくはJPEGの画像データにしてオンラインでアップロードしやすいように整えます。

 

必要書類の数が多く、事前に手続きが必要なものもありますので、国土交通省のHPをよく読み、準備をすすめましょう。

オンライン申請を行う

書類が準備できたら、国土交通省の外国人労務管理システムを使ってオンライン申請を行います。

 

使用するパソコンが、システムに対応していない場合もありますので、国土交通省のHP(外国人就労管理システム【特定技能制度(建設分野)】)の注意事項をよく確認してから操作しましょう。

 

外国人労務管理システムの詳しい利用方法は、国土交通省のHP(申請の手引き、様式、システム操作方法【特定技能制度(建設分野)】)に動画でも説明されています。

「建設特定技能受入計画」申請前に手続きを済ませる必要があるもの

「建設特定技能受入計画」申請に必要な書類のなかには、申請前に準備が必要なものがあります。

 

取得に時間がかかるもの、加入手続きが必要なもの、登録が必要なものと多岐にわたります。

 

なによりも、特定技能外国人の受け入れ企業は、会社として整備されており、働きやすい環境であることはもとより、人材不足であることも要件としてかかわってきます。

 

「建設特定技能受入計画」申請前に手続きを済ませる必要があるものは以下のとおりです。

建設業登録

有効期限内のもの

建設キャリアアップシステムへの登録

受け入れ企業、特定技能外国人双方で必要

特定技能外国人受入事業実施法人(JAC)への加入

正会員、賛助会員どちらでも可
所属している建設業者団体が加入している場合は、国土交通省へ提出する様式が定められているため、各建設業者団体へ確認が必要

 

そのほか、社内で整備されていない、または、行っていない事項がある場合に、加入、もしくは作成が必要になるものは以下のとおりです。

ハローワークの求人票

求人を出していない場合は、求人を出す必要あり

就業規則および賃金規程

常時10人以上の労働者を使用している場合は提出必要

社会保険加入の確認書類

常勤職員数を明らかにするために必要
常勤職員数は、特定技能外国人と外国人建設就労者の総数を上回る必要がある

同等の技能を有する日本人の賃金台帳(直近1年分。賞与を含む)

比較対象がいない場合は、特定技能外国人の報酬額を決定した根拠となる書類が必要

36協定届

有効期限内のもの

雇用契約に係る重要事項事前説明書

相手方が十分に理解することができる言語(母国語等)の併記が必要
雇用契約前に必ず提示して本人直筆のサインが必要

変形労働時間に係る協定書
協定届
年間カレンダー

変形労働時間制採用の場合のみ

「建設特定技能受入計画」認定申請の必要書類

「建設特定技能受入計画」認定申請の必要書類は以下のとおりです。

事前に申請や登録が必要なものが多数ありますので、前もって確認して準備することをおすすめします。

 

1

登記事項証明書

履歴事項全部証明書
l  申請日より3か月以内発行のもの
l  新規申請のときに限り、現在事項証明書でも可

2

建設業許可証

有効期限内のもの
l  特定技能外国人に従事させる業務と、取得している許可業種について一致する必要なし
l  更新許可申請中で新たな許可証がまだ届かない場合は、 旧許可証+更新許可申請書の写し(第1面、許可権者の受付印のあるもの)を添付
l  更新不許可になった場合は、認定後でも認定取り消しになる

3

常勤職員数を明らかにする文書

社会保険加入の確認書類(厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書)

4

建設キャリアアップシステムの事業者IDを確認する書類

事業者IDは必ず取得してからでないと申請できない

5

特定技能外国人受入事業実施法人(JAC)に加入していることを証する書類

特定技能外国人に従事させる業務と、加入する団体のカテゴリーの一致の必要なし

6

委任状

代理申請を行う場合のみ

7

ハローワークで求人した際の求人票

l  申請日から直近1年以内
l  建築・土木の作業員の募集であること

8

同等の技能を有する日本人と同等額以上の報酬であることの説明書

国土交通省HPより様式をダウンロードして作成

9

就業規則及び賃金規程

l  労働基準監督署に提出したものの写し
l  常時10人以上の労働者を使用せず、これらを作成していない場合は提出不要

10

同等の技能を有する日本人の賃金台帳

直近1年分(賞与含む)

11

同等の技能を有する日本人の実務経験年数を証明する書類

経歴書等(様式は問わない)

12

特定技能雇用契約書及び雇用条件書の写し

全員分

13

時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定届)、変形労働時間に係る協定書、協定届、年間カレンダー(変形労働時間採用の場合のみ)

有効期限内のもの

14

雇用契約に係る重要事項事前説明書(告示様式第2)

国土交通省のHPより様式をダウンロードして使用

15

建設キャリアアップシステムの技能者IDを確認する書類

技能者IDは、特定技能外国人になろうとする人が海外在住等で登録できない場合は、勤務開始後登録を行い、IDが発行されたら受入報告から技能者IDを修正可

「建設特定技能受入計画」の審査期間は?

「建設特定技能受入計画」の審査期間は、書類不備等がなければ、およそ1ヵ月半から2か月とされています。

 

ただし、申請状況や計画の内容によっては、これ以上の期間がかかってしまう可能性があります。

 

「建設特定技能受入計画」は、6か月前から申請可能であるため、できるだけ早く申請を行いましょう。

 

また、「建設特定技能受入計画」には、先に登録が必要であるものも多く、準備する書類の数がかなり多いため、事前に必要書類を確認して、登録や書類の取り寄せをすることをおすすめします。

まとめ

優秀な外国人人材を採用して日本の産業の深刻な人手不足を補う目的である在留資格「特定技能」ですが、建設業では、受け入れ企業側の労働環境の確認をする、「建設特定技能受入計画」の申請が必要です。

 

「建設特定技能受入計画」の申請は、国土交通省のHPよりオンラインで申請を行います。

 

「建設特定技能受入計画」の審査には1か月半から2か月かかりますが、場合によってはそれ以上時間がかかるため、早めに準備にとりかかることをおすすめします。

 

必要書類のなかには、登録が必要なものや取り寄せが必要なものがあり種類も多く、すべてデータ化しなければならないため、とても手間がかかります。

 

わからない場合には、特定技能の在留資格申請に強い行政書士事務所へ相談することをおすすめします。弊社では初回無料相談を受付しております。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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「さむらい行政書士法人」は特定技能ビザなどの入管申請を専門とする行政書士法人です。特定技能ビザ申請のアウトソーシングや、特定技能支援計画の作成支援と支援計画の運用サポートも行っております。

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