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特定技能ビザを日本語学校を卒業して取得するルートとは?

中長期在留者として日本に滞在している外国人の中には、日本語を十分に学んでから特定技能ビザの取得を望む人もいるでしょう。そこで活用されるのが「日本語学校」です。

 

この記事では、日本語学校を経由して特定技能ビザを取得するルートについて解説します。

特定技能ビザを取得するために日本語学校を卒業するルート

日本語学校を経由して特定技能ビザを取得するルートは、以下の通りです。

1.日本語学校に入学

2.技能・日本語能力水準を測る試験の受験および合格

3.雇用契約を結ぶ

4.在留資格変更許可申請を行う

 

それぞれの内容について詳しく解説します。

1.日本語学校に入学

日本語学校には、在留資格「特定技能」を取得することに特化したコースを設けている学校があります。そこに入学すると、語学だけでなく、働きたい業種(介護分野や建設分野などの特定産業分野)における試験対策や就労体験などが受講可能です。

 

面接に必要な履歴書や申請書類の作成をサポートしている日本語学校もあるため、在留資格「特定技能」に関わる書類の作成をスムーズに行えるでしょう。

 

また、日本語学校を運営する機関によっては登録支援機関や有料職業紹介事業の認可を受けている機関があるため、在留資格「特定活動」として日本で最大1年間、就職先の見極めができます。

 

日本語学校の在学期間は1~2年程度となっており、在学期間によって支払う費用が変わります。

2.技能・日本語能力水準を測る試験の受験および合格

在留資格「特定技能」を取得するためには、技能水準を測る試験と日本語能力水準を測る試験を受験し合格する必要があります。

 

ここでは、それぞれの試験について解説します。

日本語能力水準を測る試験

日本語能力水準を測る試験には、主に「日本語能力試験」と「国際交流基金日本語基礎テスト」があります。いずれも日本語学校に在学している場合でも受験することが可能です。

 

日本語学校は、「日本語能力試験」と「国際交流基金日本語基礎テスト」の両方あるいはいずれかの試験対策をカリキュラムの1つとして取り組んでいるため、在学している外国人は十分な試験対策ができるでしょう。

 

特に「日本語能力試験」については、日本語学校のほとんどが試験対策を行っています。「日本語能力試験」では難易度が低いN5から難易度が高いN1までの5段階の試験レベルがあり、基本的に在留資格「特定技能」の取得にはN4以上が求められます。日本語学校の特定技能に特化したコースでは、N4を基準に試験対策を行います。

 

一方で、「国際交流基金日本語基礎テスト」は、日本語学校によって試験対策が行われているかどうか異なります。

 

それぞれの試験の詳細については、こちらのページをご覧ください。

技能水準を測る試験

技能水準を測る試験は、特定産業分野ごとに実施されており、筆記試験と実技試験があります。特定産業分野ごとの試験の詳細については、こちらのページをご覧ください。

 

日本語学校では、在学中の外国人一人ひとりに特定産業分野のうち働きたい業種の要望を聞き、要望に沿った学習コンテンツを提供しています。

 

また、日本語学校在学中の外国人は日本語学校と提携している企業にインターンシップとして就労体験ができるため、実技試験は実体験にもとづいて挑むことが可能です。

3.雇用契約を結ぶ

試験に合格した外国人は、雇用してくれる受入れ機関(特定技能所属機関)を見つけましょう。日本語学校は在学中の外国人に提携している受入れ機関を紹介したり、就職支援を行ったりするため、在学中の外国人は就職活動をスムーズにすすめやすいことがあります。

 

外国人の受け入れに合意した受入れ機関は、外国人と「特定技能雇用契約」を締結します。在留資格の申請時に雇用契約書の写しが必要であるため、締結時の雇用契約書は丁寧に書かなければなりません。

 

特定技能雇用契約の詳細については、こちらのページをご覧ください。

4.在留資格変更許可申請を行う

基本的に、日本語学校に通っている外国人は中長期在留資格を持っているため、在留資格「特定技能」を取得するときは在留資格変更許可申請を行う必要があります。

 

日本語学校によっては変更申請に必要な書類や、書類の記入指導を行っているところもあります。試験対策から在留資格の変更申請まで一貫してサポートを受けられるため、特定技能ビザの取得をスムーズに進められるでしょう。

特定技能ビザの取得に日本語学校の卒業は必要?

特定技能ビザの申請には要件があります。その要件に学歴や実務経験は必要ないため、日本語学校の卒業は必須ではありません。あくまで特定技能ビザを取得するためのルートの1つです。

 

とはいえ、日本語学校への入学は日本語能力や技能の向上に役立つほか、各種申請のサポートを受けられるため、人によっては利用するメリットが大きいでしょう。

まとめ

特定技能ビザを取得するために日本語学校の卒業は必須ではありません。とはいえ、日本語学校に入学することで試験対策や書類作成のサポート、インターンシップなどさまざまなカリキュラムを受講できるため、在留資格「特定技能」の取得がスムーズに行えます。

 

また、就労したときに必要なコミュニケーション力や技能も身に付けられることから、日本語学校を利用するメリットは大きいでしょう。

 

さむらい行政書士法人では、外国人の在留資格「特定技能」の認可をサポートしています。特定技能に関して詳しく知りたい人は、ぜひご連絡ください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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