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特定技能外国人の雇用にかかる費用はどのくらい?費用を抑える方法も併せて解説

特定技能外国人を雇用したいと考えている企業は、雇用にかかる費用を事前に把握する必要があります。この記事では、特定技能外国人を雇用する場合にかかる費用や、費用を抑える方法を紹介します。

特定技能外国人の雇用に関する費用内訳

特定技能外国人の雇用にかかる費用には、大きく3つあります。

 

・人材紹介料・送出機関に支払う費用

・特定技能外国人本人に支払う費用

・特定技能外国人のビザ申請や支援にかかる費用

 

費用は、外国人が海外在住か日本在住かで大きく変わります。ここでは、それぞれの費用について詳しく見ていきましょう。

人材紹介料や送り出し機関に支払う費用

人材紹介会社や登録支援機関から特定技能外国人として採用する人材の紹介を受けると、「紹介手数料」が発生します。

 

加えて、海外に在住する特定技能外国人を受け入れる場合は、特定技能外国人との仲介を担う送り出し機関へ「送出費」の支払いが必要です。「送出費」は、主に各国の送り出し機関が日本での就労を望む外国人に対して教育を行うための教育資金として使われます。

 

費用は、紹介手数料が10~30万円程度、送出費が10~60万円程度と幅広く見積もっておくとよいでしょう。ただし、自社で雇用している技能実習生が在留資格「特定技能」へ移行する場合は、紹介手数料・送出費ともに発生しません。

 

送り出し機関の詳細については、こちらのページをご覧ください。

特定技能外国人本人に支払う費用

受入れ機関が特定技能外国人本人に対して支払う費用としては、主に渡航費・生活支援費・給与が挙げられます。

 

ここでは、それぞれの費用について解説します。

渡航費

人手不足に陥っている受入れ機関はより多くの人材を確保しようと考えることから、援助できる費用は受入れ機関側が積極的に負担するケースが多くなるでしょう。その費用の1つとして「渡航費」が挙げられます。

 

入国前に外国人本人にから「渡航費の負担をしなくてよい」と了承を得られた場合は支払う必要はありません。とはいえ、特定技能での就労を検討している外国人も「渡航費負担」の求人の方が魅力的に見えるため、受入れ機関側は渡航費を負担する前提で考えておいた方がよいでしょう。

 

ただし、「留学」や「技能実習」など他の在留資格で国内に在住している外国人は渡航する必要がないため、「渡航費」は発生しません。

生活支援にかかる費用

特定技能制度では、特定技能外国人が安定的かつ継続的に業務に励めるよう、就労前に健康診断を受けさせることが義務付けられています。その際、費用は受入れ機関が負担する必要があります。健康診断の費用は各自治体によって異なりますが、1万円程度が目安となるでしょう。

 

また、受入れ機関によっては、特定技能外国人に対する生活支援として「家賃補助」などを行う場合があります。特に在留資格「技能実習」から在留資格「特定技能」に移行する外国人は、技能実習生時代の3年あるいは5年もの間、相部屋で過ごしていたため、一人部屋を望む外国人も多いです。

 

受入れ機関が提供する住まいが一人部屋でない場合は途中辞退も考えられることから、魅力的な求人にするためにも家賃などの生活にかかる費用は、受入れ機関が一部でも負担することを検討しておくとよいでしょう。

給与

受入れ機関は、当然ながら特定技能外国人に対して「給与」を支払わなければなりません。給与額は、「出入国管理及び難民認定法」の規定により日本人の正社員と同等以上の支払いが必要となります。

 

また、賞与や各種手当についても日本人と同様に付与しましょう。日本人には付与しておきながら外国人には付与しないとなると、差別的な扱いをしているとみなされ、申請が不許可になるおそれがあります。

特定技能ビザ申請・更新にかかる費用

在留資格「特定技能」の申請を登録支援機関や行政書士に委託する場合は、支援計画の作成から申請取次までの費用が発生します。申請費用は外国人一人あたり15~25万円程度かかるほか、更新申請等も依頼する場合は申請費用にプラスして費用を支払わなければなりません。

支援によってかかる費用

受入れ機関は特定技能外国人に対し、法律で定められた以下のような支援を行う必要があります。

・事前ガイダンスの提供

・出入国する際の空港への送迎

・適切な住居の確保にかかる支援・生活に必要な契約にかかる支援

・生活オリエンテーションの実施

・日本語学習の機会の提供

・苦情・相談の対応

・外国人と日本人との交流の促進にかかる支援

・非自発的転職の支援

・定期的な面談の実施,行政機関への通報

 

これらの支援を受入れ機関が行う場合は人件費がかかり、登録支援機関に委託する場合は支援委託料を支払う必要があるでしょう。

 

各支援についての詳細は、こちらのページをご覧ください。

特定技能外国人の雇用にかかる費用を抑える方法

ここでは、特定技能外国人の雇用にかかる費用を抑える方法について解説します。

支援を外部委託せず受入れ機関側で完結する

支援を登録支援機関などに委託せずに自社で行うようにすれば、費用を抑えられるでしょう。とはいえ、法令違反のリスクがあることから、全ての支援を自社で行う場合は人員やノウハウが必要になります。

 

そのため、自社のリソースや支援の内容を考慮した上で、自社で行える支援は自社で行い、ノウハウがない支援業務は委託するなどの対応をしましょう。

人材紹介を別の方法で検討する

人材紹介会社を経由して特定技能外国人の人材を募る場合、紹介手数料が発生します。そのため、自社で雇用している特定技能外国人から求職者を紹介してもらうなど、業者を通じずに人材を受け入れできると費用は安く済むでしょう。

 

また、国内外問わずコミュニケーションが取れるSNSの活用なども求職者を探せる1つの手段でしょう。

採用後の辞退を防ぐ

受入れ機関が時間とコストをかけて採用を進めても、求職者が途中で辞退したり、採用後に離職したりしてしまえば費用はかさむ一方です。

 

外国人に対して理解しやすい言語で説明したり、ビザの申請・更新などを迅速に行ったりと真摯に対応するほか、渡航費や生活支援費を可能な限り負担することで採用後の辞退や離職を防ぎましょう。

まとめ

特定技能外国人を雇用する場合、日本人の採用時にはない費用が発生します。特に支援業務における費用は、支援を外部機関に委託するか自社で完結するかによって大きく変わります。自社で完結する場合費用は抑えられますが、法令違反のリスクが伴うため、支援業務に対するノウハウがない機関は外部機関を活用するのがおすすめです。

 

さむらい行政書士法人では、特定技能ビザの取得を専門に支援しています。特定技能外国人の採用についてお困りの際は一度ご相談ください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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