トップページ > 特定技能ビザコラム > 特定技能ビザは高卒でも取れる?高卒の特定技能外国人を雇用する際の注意点

特定技能ビザは高卒でも取れる?高卒の特定技能外国人を雇用する際の注意点

特定技能ビザとは、特定産業分野の人手不足を改善するために一定の専門知識や技能を有する外国人を国内に受け入れる在留資格のことです。特定技能ビザの詳細については、こちらのページをご覧ください。

 

就労ビザの中には実務経験を有していないと取得できないものがありますが、特定技能ビザはどうでしょうか。

 

この記事では、実務経験がない高卒でも特定技能ビザを取得できるのかについて解説するとともに、高卒の人材を雇用する際の注意点について紹介します。

特定技能ビザは高卒でも取得可能

特定技能ビザの申請には、下記の要件を満たさなければなりません。

・18歳以上であること

・技能試験および日本語試験に合格していること

(技能実習2号を良好に修了した外国人は免除)

・特定技能1号として通算5年以上在留していないこと

・保証金を徴収されていないこと

・違約金を定める契約を締結していないこと

・自らが負担する費用がある場合、内容を十分に理解していること

 

上記を満たしている外国人であれば、高卒の外国人であっても特定技能ビザを取得できます。技能試験と日本語試験の受験には年齢制限がなく、実務経験も必要ないため、高校卒業と同時に特定技能ビザの取得に進めるでしょう

 

なお、特定技能外国人の受け入れを検討している企業は、海外に在住している外国人を受け入れる場合こちらのページを、国内に在住している外国人を受け入れる場合こちらのページをご覧ください。

特定技能ビザを持った高卒の人材を雇用する注意点

日本における高校卒業時の年齢は全員18歳以上ですが、諸外国の教育課程はさまざまであるため、高校卒業時の年齢が日本とは異なる場合があります。例えばフィリピンの教育課程は、小学校6年間・中学校4年間・高校2年間となっており、日本の教育課程よりも1年短いです。

 

つまり、海外に在住している高卒の外国人を受け入れる場合、学力が日本と同程度かどうかには多少の差が生じる可能性があります。そのため、高卒という肩書きだけで判断するのではなく、採用対象者の出身国における教育課程も確認しておくとよいでしょう。

まとめ

基本的に、特定技能ビザは高卒の外国人でも取得可能です。とはいえ、日本とは教育課程が異なる国もあるため、高卒という言葉だけで判断するのではなく、出身国の教育課程も確認しましょう。

 

さむらい行政書士法人では、豊富な経験と実績のある専門の行政書士が登録支援機関の登録や運営をサポートしています。土日、祝日も相談できる体制を整えているため、平日業務で忙しい場合も便利にご利用いただけます。ぜひご相談ください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

無料相談

「さむらい行政書士法人」は特定技能ビザなどの入管申請を専門とする行政書士法人です。特定技能ビザ申請のアウトソーシングや、特定技能支援計画の作成支援と支援計画の運用サポートも行っております。

無料相談を行っていますので、まずはお気軽にご相談ください。

はじめてのお客様専用ダイヤル

東京エリア03-5830-7919名古屋エリア052-446-5087大阪06-6341-7260中国語070-5376-4355韓国語080-4670-2341English080-4941-0973

入管申請書ダウンロード

ビザ必要書類一覧

ビザ不許可時サポート

比較してみました


クリックすると、TDB企業サーチが表示されます。