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農業法人が特定技能ビザで人材を採用する際の要件とは?

農業法人が特定技能外国人を採用する場合は、受入れ機関・所属機関として満たすべき要件があります。農業の場合、特に新規で立ち上げた法人が特定技能外国人を採用する際には注意したいポイントがあるため確認しましょう。

 

この記事では、農業法人が特定技能ビザを持つ外国人を採用する際の要件について解説します。外国人側が満たすべき要件についても紹介しますので、採用した外国人のフォローの参考もしてください。

特定技能(農業)外国人の採用側に求められる要件

特定技能外国人の受入れ機関・所属機関としてクリアが必要な要件は、主に以下の2つです。

・過去5年間で同一労働者を半年以上雇用している

・協議会へ加入する

 

農業法人が特定技能外国人を採用するためには、過去5年間で同一の労働者を半年以上雇用した経験が必要です。これまでに個人で農業を営んでいた人が法人化した場合でも、同様の要件が求められます。労働者の雇用形態は問われませんので、パートや技能実習生を5年以上雇用した経験であっても、この要件は満たせます。

 

さらに、農業特定技能協議会への加入も必須です。農林水産省Webページの入力フォームから加入申請が可能です。その際、次のような項目への回答を行います。

 

・在留カードの交付日

・特定技能外国人の在留カード番号

・法人番号

・代表者名、連絡先

・雇用形態、受け入れ業務区分

・支援機関への委託有無

 

項目への回答に加え、特定技能外国人雇用にあたる法令遵守や協議会への協力などの同意可否も行います。なお、協議会加入にあたり会費は不要です。

【補足】外国人側の要件・従事できる業務

ここでは、特定技能外国人採用にあたって担当者が知っておきたい外国人側の要件や従事可能な業務について紹介します。こちらの内容を参考に、外国人を適切にフォローしましょう。

特定技能に関する要件

外国人が特定技能ビザを取得して農業に従事する場合は、外国人本人が下記いずれかの条件を満たす必要があります。

 

・1号特定技能認定試験に合格する

・技能実習2号から移行する

※いずれも農業分野に限る

 

農業分野における特定技能外国人側の要件については、こちらのページをご覧ください。

可能な業務

特定技能ビザを持つ外国人は「耕種農業」もしくは「畜産農業」です。耕種農業は畑作や栽培の管理、畜産農業は酪農や養豚などが該当します。

 

農業分野において特定技能外国人が従事可能な業務については、こちらのページをご覧ください。

農業法人はJAから人材を受け入れることが可能

農業分野に限り、JAが直接雇用した特定技能外国人を受け入れることができます。「農業法人がJAに業務を委託し、特定技能外国人が作業にあたる」という形式を取ることが可能なのです。この形式の場合、特定技能外国人はJAと直接雇用を結んでいます。そのため、業務内容の指揮・命令はJAが行います。

 

国内在住の特定技能外国人を受け入れる際の流れについては、こちらのページ、海外在住の特定技能外国人を受け入れる際の流れについては、こちらのページをご覧ください。

農業の特定技能ビザで働けるのは「累計5年」

 

外国人が特定技能ビザを用いて農業分野で就労できるのは「累計で5年間」です。業務の特性上、1年間の中に農閑期があります。そのため農業分野では、「農閑期が始まるとともに母国へ帰国し、農閑期の終わりとともに再来日および農業への再従事」といった働き方が認められています。

まとめ

農業法人が特定技能外国人を雇用するためには、過去5年間に同一の従業員を半年以上雇用した経験が必要です。これから法人化を目指す個人農家やこれまで従業員の雇用を行ったことがない農業法人は、まずは従業員の雇用経験の要件をクリアしましょう。

 

加えて、農業協議会への加入も求められます。協議会への加入に費用はかかりませんので、特定技能外国人の採用を考えている場合は、農林水産省のWebページから申請しましょう。

 

さむらい行政書士法人では、外国人の特定技能ビザ取得をサポートしています。特定技能に関して疑問がある場合は、一度お問い合わせください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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