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介護業界が特定技能ビザで人材を採用する際の要件とは?

介護業を営んでいる企業が特定技能外国人を採用する場合は、受入れ機関・所属機関として満たすべき要件があります。人手不足に悩む企業の中には、特定技能外国人の採用を検討している場合もあるでしょう。

 

この記事では、介護業を営んでいる企業が特定技能ビザを持つ外国人を採用する際の要件について解説します。外国人側が満たすべき要件についても紹介しますので、採用後のフォローの参考にしてください。

特定技能(介護)外国人の採用側に求められる要件

特定技能外国人の受入れ機関として満たすべき要件は、主に以下の3つです。

 

・協議会へ加入する

・受け入れ人数は日本人の常勤介護職員の総数を上限にする(事業所単位)

・厚生労働省または厚生労働省より委託を受けた人の調査・指導に協力す

 

介護業界も他業界と同様に、「介護分野における特定技能協議会」への加入が求められます。初めて特定技能外国人を受け入れる場合は、まずは出入国在留管理局への申請が必要です。申請後、協議会の申請用システムに必要書類データをアップロードします。なお、アップロードは特定技能外国人を受け入れた日から4ヵ月以内であることが必要です。

 

受け入れ人数の上限は事業所単位で決まるため、複数の事業所を運営している場合は注意しましょう。また、厚生労働省から直接調査や指導が入る場合もあるため、その際は協力することが求められます。

【補足】外国人側の要件・従事できる業務

ここでは、特定技能外国人採用にあたって担当者が知っておきたい外国人側の要件や従事可能な業務について紹介します。こちらの内容を参考に、外国人を適切にフォローしましょう。

特定技能に関する要件

外国人が特定技能ビザを取得して飲食業に従事する場合は、外国人本人が下記いずれかの条件を満たす必要があります。

 

・1号特定技能認定試験に合格する

・技能実習2号から移行する

・4年間EPA介護福祉士候補者として日本で勤務する

※いずれも介護分野に限る

 

介護分野における特定技能外国人側が合格する試験内容については、こちらのページをご覧ください。

可能な業務

特定技能外国人は、身体介助や支援業務に従事することができます。

 

介護分野において特定技能外国人が従事可能な業務については、こちらのページをご覧ください。

国内における外国人介護職の現状

介護に関する在留資格には、「EPA介護福祉士」「介護」「技能実習(介護)」「特定技能(介護)」の4つがあります。このうち、「EPA 介護福祉士」と「技能実習(介護)」は特定技能への移行が可能です。

 

「EPA 介護福祉士」の場合は4年間の就労、技能実習2号の場合は3年間の実習を経ることで「特定技能に必要な技能水準や日本語能力を満たしている」とされ、スムーズな移行が可能です。

 

「EPA介護福祉士」と「介護」の在留資格では、介護福祉士試験の合格や人材育成に費用がかかります。そのため、この2つの在留資格だけでは介護職の人材不足を解消することはできませんでした。さらに、技能実習制度は「人材育成と国際貢献」を趣旨とした制度のため、こちらも人材不足解消には十分な効果が期待できません。

 

特定技能制度が採用された現在では、在留資格の移行が可能になったことによって採用の幅が広くなっているといえます。

まとめ

介護分野において、特定技能外国人を採用する場合、まずは受入れ機関として「介護分野における特定技能協議会」への加入が必要です。また、受け入れ人数にも事業所ごとに上限があります。

 

さむらい行政書士法人では、外国人の特定技能ビザ取得をサポートしています。特定技能に関して疑問がある場合は、一度お問い合わせください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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