中国人は特定技能ビザを取得できる?受け入れの流れも紹介
日本と中国は、特定技能に関する二国間の協力覚書(MOC)を作成していません。そのため、中国人は特定技能ビザを取得できるのかどうか、疑問に感じるケースもあるのではないでしょうか。
この記事では、中国人の特定技能ビザ取得や受け入れ手続きの流れに加え、中国人人材を採用する際の利点・注意点について解説します。
特定産業分野の詳細や特定技能試験の内容、特定技能1号・2号の相違点については、以下を参考にしてください。
中国人を特定技能ビザ取得のため受け入れることは可能
日本と中国は特定技能に関する二国間の協力覚書(MOC)を作成・締結していませんが、中国人を特定技能ビザ取得のために受け入れることは可能です。協力覚書を作成した国でなければ特定技能外国人の受け入れができない、というわけではないためです。ただし、協力覚書締結国の人材に比べ、審査が厳しくなる可能性があります。
特定技能に関する二国間の協力覚書とは、特定技能外国人の円滑かつ適正な送り出し・受け入れの確保などを目的に、外国人労働者を送り出す国と日本の間で作成する取り決めのことです。2022年5月時点での協力覚書の作成国は、以下の12カ国です。
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この先外国人労働者に対する需要がますます高まることが予想される中、今後締結国が増えることも考えられます。
なお、特定技能ビザは原則として就労を希望する外国人の国籍を問わず取得することが可能です。そのため、現時点で二国間協定を締結していない中国人人材も受け入れることができます。
ただし、例外として「イラン」、「イスラム共和国」の人は、特定技能による受け入れが認められていません。退去強制令書の円滑な執行に協力しない国や地域とされていることが理由です。
中国人人材を採用する際の利点
中国人は、中国国内で進学、就職などの熾烈な競争を経験しているため、モチベーションの高い人材が多く、結果を出すことを重視する傾向にあります。中国企業との取引機会が増えている昨今、両国のブリッジとしての役割にも期待できるでしょう。
中国人人材を採用する際の注意点
結果重視のためプロセスにはこだわらず、合理主義な側面もあります。期待通りに仕事を進めてもらうためには、「報・連・相」のタイミングを増やす・明確な理由を示したうえで丁寧な説明をするなどの工夫が必要になることがあります。
国内外から中国人を特定技能として受け入れる際の手続き
中国人を特定技能として受け入れる場合、まずは就労希望の中国人本人が、技能水準試験と日本語能力水準試験に合格する必要があります。試験合格後から就労開始までの流れは、就労希望の中国人が日本在住か海外在住かによって異なります。
それぞれのケースの詳しい流れについては、以下を参考にしてください。
中国人留学生に特定技能ビザへ変更してもらう際の注意点
在留資格を留学ビザから特定技能に変更する場合、留学時の在留状況もチェックの対象となります。中国人留学生が規定された時間を超えてアルバイトをしていた場合、資格変更の申請が通らない可能性があるため注意が必要です。
留学から特定技能に変更する際の特例措置については、こちらのページをご覧ください。
まとめ
特定技能に関する二国間の協力覚書を作成・締結していないものの、日本は中国人を特定技能として受け入れることは可能です。中国人人材は結果と合理性を重視する傾向にあるため、進捗管理や業務説明に配慮が必要になる場面もあるかもしれません。一方で、結果を出すためにモチベーション高く仕事に励むという一面もあるため、心強い仲間となることに期待できるでしょう。
さむらい行政書士法人では、外国人の特定技能ビザ認定支援を行っています。外国人採用に関するお悩みがある場合は、ぜひご相談ください。
この記事の監修者
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
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「さむらい行政書士法人」は特定技能ビザなどの入管申請を専門とする行政書士法人です。特定技能ビザ申請のアウトソーシングや、特定技能支援計画の作成支援と支援計画の運用サポートも行っております。
無料相談を行っていますので、まずはお気軽にご相談ください。
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