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技能ビザ【調理師】(株式会社銀座悟空様)

技能ビザ【調理師】(株式会社銀座悟空様)

東京都中央区で中華料理店「中国名菜処 銀座悟空」を運営している株式会社銀座悟空様は、さむらい行政書士法人に中国人調理師の「就労ビザ(技能)」と、その家族の「家族滞在ビザ」の申請手続きをご依頼いただいています。さむらい行政書士法人の対応について、代表取締役 中村様にお話を伺いました。

会社概要

店名 中国名菜処 銀座悟空
法人名 株式会社 銀座悟空
設立 2004年6月1日
代表取締役 中村 伸一郎様
事業内容 飲食業
所在地 〒104-0061
東京都中央区銀座1-15-7 マック銀座ビル1階

東京・銀座で10年続く中華料理店を経営

「中国処 銀座名菜悟空」ついて、お聞かせください

2004年6月、東京・銀座に開業した中華料理店で、今年2014年に10周年を迎えることができました。
社員であるコック3人は、中国人男性。ホールを担当しているのは、中国人女性ですから、店内で日本人は私ひとりだけです。

「悟空」という名前の中華料理店は、都内にいくつか目にします。関係はあるのでしょうか?

いっしょに創業した仲間のお店です。
仲間3人が集まり、品川区武蔵小山で創業しました。その後、2004年に私ともう1名が銀座で銀座悟空を、最後の1名が渋谷悟空をそれぞれ開業し、今に至っています。店名こそ悟空で統一感はありますが、資本関係もなくメニューも独自に展開しています。

法人化を機に、福利厚生の一環として就労ビザのサポート

外国人社員の就労ビザを会社が支援することになったキッカケは?

法人化したからです。
開業以来、個人事業として飲食店を経営してきましたが、顧問税理士の勧めもあり、2011年3月に法人化しました。この法人化を機に、それまで社員の個人負担だった就労ビザの取得を、会社として支援することにしました。もちろん、社員本人の就労ビザを申請するだけでなく、彼らの奥さんやお子さんの家族滞在ビザもサポートしています。

就労ビザだけでなく、家族滞在ビザまでサポートするとなると、社員の方々も喜ばれたのではないですか?

みんな、喜んでくれましたね。
そもそも、ビザ取得には専門知識が必要ですし、総合的な日本語力がなければ、書類を揃えるのも難しい。また、当店はランチ営業もしているので、書類作成や申請、ビザの更新に出向くための、まとまった時間を捻出するのも苦労していたようです。
それなら、本業である調理に専念できるよう、会社として就労ビザ取得をサポートすることを決めました。

会社で就労ビザをサポートするといっても、専門知識が必要です

ですから、専門家に依頼したのです。
雇用する側の私に、知識はありませんし、細かい労務管理は手間がかかる作業です。難しいこと、専門的なことは専門家に任せて、私自身も本業である店舗経営に集中することができるようになります。

電話1本で解決できる、手軽さがいい

専門家として、さむらい行政書士法人を選んだ理由は?

顧問税理士の紹介でしたね。
知識も経験もあり、お話をしていても柔軟に対応してくれそうな印象を受けました。それに、ほぼ同世代ですし、小島さんがイケメンということもあって(笑)、お任せすることにしました。

社員本人がビザ申請していた以前と、行政書士に依頼している今とでは、どのような違いはありますか?

本人たちはずいぶんと楽になったとは思いますが、私自身が申請をしているわけではないので、大きくは変わっていません。それでも、以前は「在職証明書を出して欲しい」と言われて、インターネット上で在職証明書のひな形を探し、マイクロソフトのWordで作成していましたから、そのような手間や時間は一切なくなりましたよね。
いまでは、小島さんに電話1本で「おねがいします!」といえば、それで依頼は完了です。必要書類一覧のやり取りをしたり、指定された書類を取得したり、必要なサインをすれば終わります。
それに、実務面だけでなく、法的な面の相談もできるので助かっています。先日も「技能ビザ」と「技術ビザ」の違いについて、教えてもらいました。

不法就労助長罪になるところを、直前で回避。小島さんに助けてもらいました。

「技術ビザ」と「技能ビザ」の違いについて、教えてもらったというのは?

先日も中国人の転職希望者の面接をしたのです。条件面もクリア。就労ビザを見せてもらい、期限も問題ない。めでたく採用となったのですが、後日おかしなことをいうのです。給与は銀行振込みでなく、手渡しにしてほしいと。

「給与を手渡し」というのは、どういう意味なのですか?

私も「何か、おかしい」と思い、小島さんに状況を説明し、相談したのです。いくつか質問に答えると、こう言うのです。「このまま雇用すると、法律違反になりますよ」と。最初、その意味がまったくわかりませんでした。
どうやらその転職希望者が持っていたのは「技術ビザ」だったようです。
この「技術ビザ」とは、知識を活かす仕事に限定されており、エンジニア等を採用する際に有効なビザだという。このビザでは、調理師は雇用できないというのです。料理人やコックには「技能ビザ」が必要。技能と技術という、ほんの少しの違いですが、大きな違いだったようです。
その転職希望者自身は自分が持っているビザが「技術ビザ」であることを理解しているはずですから、何らかの理由があって故意に面接に来たのだろうと。給与も銀行振込でなく、現金手渡しにすれば、口座に履歴が残りませんからね。
もし、そのまま雇用していれば、不法就労活動とみなされ、雇用した法人側も不法就労助長罪となり、3年以下の懲役、または300万円以下の罰金になるといわれました。危ないところでした。

専門家の知識を借りれば、法的にも安心できるというわけですね

そのとおりです。あのとき、小島さんに相談しておいて、ほんとうによかったです。私は「就労ビザ」さえを持っていれば、その分類がなんであろうが雇用できると思っていましたから。迷ったら、まず相談。やはり、専門家がそばにいてくれると、心強いものです。

これまで10件近くのビザ申請を頼んだのも、小島さんの人柄によるとことが大きい。

さむらい行政書士法人に何件くらい就労ビザの依頼をしているのですか?

法人化した2011年の約3年間で、社員だけで考えても、延べ4,5人。更新や家族滞在ビザを含めると10件近くのビザ申請をおねがいしていると思います。

10件も依頼しているのですね。そこまでリピートする理由は?

これだけの案件数をお願いしているので、当店の内情もいろいろとわかっていてくれる。いまとなっては、これが最大の理由です。ここに至るまでは、先程もお話したように、電話1本でかんたんに解決すること。そして、不法就労の件のように、申請だけでなくそれにまつわる疑問や悩みも相談できる点が大きかったです。
行政書士は、顧問契約している税理士と違い、必要がない限り連絡を取りません。それでも気軽に相談できるのは、小島さんの人柄でしょうか。そのおかげで不法就労、法律違反を回避できましたから、ほんとうに助かりました。

さむらい行政書士法人にひとことお願いします

今年でちょうど10周年とひと区切りになりましたが、これからも中国人の雇用は継続していきます。家族滞在ビザもありますので、ドーンとまとまって、というよりは、コマメにお願いすることになると思いますが、引き続きよろしくお願いします。
銀座界隈にお立ち寄り際は、ぜひ、ごはんを食べていってください。お待ちしています。

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