トップページ > 特殊車両通行許可の違反と罰則について

特殊車両通行許可の違反と罰則について

近年のコンプライアンスの意識の高まりや取り締まりの強化等で、特殊車両通行許可を取得される方も年々と増えています。

 

この通行許可について、違反をしてしまったらどうなるのだろう?罰則はあるのか?

 

このような疑問をお持ちの方もいらっしゃると思います。

 

こちらでは、“特殊車両通行許可の違反と罰則について”というテーマで詳しく解説致します。

通行許可の違反とは?

近年、車や運送される貨物も大型になり重量も重くなっていることから道路が壊される事故が増えています。

 

このため国は、道路法で道路の構造を守り交通の危険を防止するため、道路管理者は管理する道路で自動計測装置等を使って取り締まりを行っています。

 

では、実際に違反をしてしまった場合はどうなるのでしょうか?

 

万が一違反をしてしまった場合、いきなり罰則が科されるというわけではなく、違反した内容によって行政指導の措置が実施されます。

 

しかし、措置に従わず度重なる違反や警告を受けても無視し続けると、措置の内容も段々と厳しくなっていき、悪質なケースの場合は、最終的には告発を受け罰則に科されるケースもあります。

 

下記では、違反した場合に実施される措置について解説致します。

1.警告

違反が軽微で悪質ではないケースでは、最初に注意や指導の警告が出されます。

2.措置命令

措置命令は、警告より厳しく強制力があります。

具体的には、重量などの軽減ができる場合は軽減措置、徐行、通行中止等の措置が行われます。

3.是正指導

何回も警告や処置命令を受けているにも関わらず、改善がされない場合は是正指導となります。是正指導になると対面指導になります。

4.公表

是正指導を行っても改善が見られない場合は、国土交通省のホームページ等で事業者名や是正指導の内容などが公表されます。

5.特殊車両通行許可の失効

通行許可の取り消しが行われます。

6.告発

重症や死亡等、重大な交通事故を発生させた場合や措置命令に違反して、警告を無視し何度も違反を繰り返している場合は、違反した人は悪質と見なされ警察に告発されます。

 

告発をされた人は、罰則を受ける必要があります。

 
【悪質な重量超過違反車の告発】

取り締りの現場で、車両総重量の一般的制限値の2倍以上の重量超過違反が確認された悪質なケース場合は、告発の対象となります。

 

通行許可を受けた車両は、“基準×2+(許可総重量−基準)”が告発対象です。

罰則に関して

告発を受けたケースや通行許可の条件に違反した場合、通行許可を受けないで道路を通った場合は、下記のような罰則が定められています。

 

【6ヶ月以下の懲役、又は30万円以下の罰金】
 
・道路管理者が道路標識により通行を禁止、または制限しているトンネル、橋、高架の道路において、標識に掲示されている制限値を越す車両を通行許可の取得をしないで運行したもの、または許可内容、許可条件に違反して車両を走行させた場合
 
・道路管理者や道路監理員の走行中止等の措置に違反した場合

 

【100万円以下の罰金】
 
・車両の幅や長さ、重さ、高さ、最小回転半径などで、制限を上回る車両を道路管理者の許可を取得しないで走行させたもの、または通行許可条件に違反して走行させた場合
 
・道路を特殊車両で通る時に通行許可証を携帯していない場合
 
・路線を決めて道路を自動運送事業の為に使用しようとするもの、または反復して同一の道路に車両を走行させようとするものが道路の補強等、必要な措置を講じる命令に違反して走行させた

 

【50万円以下の罰金】
 
・一般的制限値を越す車両の走行条件に違反して車両を走行させているもの、または基準を越す車両を走行させているものが徐行や総重量の軽減、走行の中止等を道路管理者から受けながらその措置に違反した場合

 

【30万円以下の罰金】
 
・道路管理上に必要な報告をしない若しくは虚偽の報告、また道路管理者からの立入検査を拒む若しくは妨げた場合

これらの罰則は、違反してしまった運転手の方だけではなく、事業主体である法人、事業主様も同様に罰則を受けます。

このため、従業員の違反だからという言い訳は通りません。

自社や従業員の方を守るためにも、特殊車両通行許可を取得することが大切です。

まとめ

今回は、“特殊車両通行許可の違反と罰則について”というテーマで解説致しました。

 

ここ最近、取り締りも強化されていることから、特殊車両通行許可の申請も増えています。

 

このような事もあり、申請手続きから許可がおりるまでに通常より時間が長くかかってしまいます。万が一この期間に無許可で走行してしまうと、罰則に科される可能性もあります。通行許可を取得していないことで、現場に入れないなんてケースや最悪の場合は、せっかく取得した通行許可を失う可能性もあります。

 

このような事態にならないためにも、必ず特殊車両通行許可を取得して、道路を走行することが大切です。

 

特殊車両通行許可に関する事でお困りの方は、お気軽に行政書士にご相談下さい。

無料相談

無料相談を行っていますので、まずはお気軽にご相談ください。

ご相談のお申し込みは、『お電話』でまたは申し込みフォームより受け付けております。
※相談は完全予約制です。

はじめてのお客様専用ダイヤル

東京エリア03-5830-7919名古屋エリア052-446-5087大阪06-6341-7260

無料診断受付中