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特殊車両通行許可の違反と罰則について
近年のコンプライアンスの意識の高まりや取り締まりの強化等で、特殊車両通行許可を取得される方も年々と増えています。
この通行許可について、違反をしてしまったらどうなるのだろう?罰則はあるのか?
このような疑問をお持ちの方もいらっしゃると思います。
こちらでは、“特殊車両通行許可の違反と罰則について”というテーマで詳しく解説致します。
通行許可の違反とは?
近年、車や運送される貨物も大型になり重量も重くなっていることから道路が壊される事故が増えています。
このため国は、道路法で道路の構造を守り交通の危険を防止するため、道路管理者は管理する道路で自動計測装置等を使って取り締まりを行っています。
では、実際に違反をしてしまった場合はどうなるのでしょうか?
万が一違反をしてしまった場合、いきなり罰則が科されるというわけではなく、違反した内容によって行政指導の措置が実施されます。
しかし、措置に従わず度重なる違反や警告を受けても無視し続けると、措置の内容も段々と厳しくなっていき、悪質なケースの場合は、最終的には告発を受け罰則に科されるケースもあります。
下記では、違反した場合に実施される措置について解説致します。
1.警告
違反が軽微で悪質ではないケースでは、最初に注意や指導の警告が出されます。
2.措置命令
措置命令は、警告より厳しく強制力があります。
具体的には、重量などの軽減ができる場合は軽減措置、徐行、通行中止等の措置が行われます。
3.是正指導
何回も警告や処置命令を受けているにも関わらず、改善がされない場合は是正指導となります。是正指導になると対面指導になります。
4.公表
是正指導を行っても改善が見られない場合は、国土交通省のホームページ等で事業者名や是正指導の内容などが公表されます。
5.特殊車両通行許可の失効
通行許可の取り消しが行われます。
6.告発
重症や死亡等、重大な交通事故を発生させた場合や措置命令に違反して、警告を無視し何度も違反を繰り返している場合は、違反した人は悪質と見なされ警察に告発されます。
告発をされた人は、罰則を受ける必要があります。
取り締りの現場で、車両総重量の一般的制限値の2倍以上の重量超過違反が確認された悪質なケース場合は、告発の対象となります。
通行許可を受けた車両は、“基準×2+(許可総重量−基準)”が告発対象です。
罰則に関して
告発を受けたケースや通行許可の条件に違反した場合、通行許可を受けないで道路を通った場合は、下記のような罰則が定められています。
これらの罰則は、違反してしまった運転手の方だけではなく、事業主体である法人、事業主様も同様に罰則を受けます。
このため、従業員の違反だからという言い訳は通りません。
自社や従業員の方を守るためにも、特殊車両通行許可を取得することが大切です。
まとめ
今回は、“特殊車両通行許可の違反と罰則について”というテーマで解説致しました。
ここ最近、取り締りも強化されていることから、特殊車両通行許可の申請も増えています。
このような事もあり、申請手続きから許可がおりるまでに通常より時間が長くかかってしまいます。万が一この期間に無許可で走行してしまうと、罰則に科される可能性もあります。通行許可を取得していないことで、現場に入れないなんてケースや最悪の場合は、せっかく取得した通行許可を失う可能性もあります。
このような事態にならないためにも、必ず特殊車両通行許可を取得して、道路を走行することが大切です。
特殊車両通行許可に関する事でお困りの方は、お気軽に行政書士にご相談下さい。



