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特殊車両通行許可を取らなければならない理由について
近年、コンプライアンスの意識の高まりや取り締まりの強化等で、特殊車両通行許可を受ける方も年々増えています。
しかしながら、皆様の中には特殊車両通行許可はなぜ必要なのかな?そう疑問をお持ちの方もいらっしゃると思います。
こちらでは、“特殊車両通行許可を取らなければならない理由について”というテーマで詳しく解説致します。
特殊車両通行許可を取らなければならない理由とは?
皆様の中には、特殊車両通行許可を受けなければならないけど、日々本業が忙しい中で、正直大変だし、手続きも面倒だな、そもそも、なぜ通行許可を取得しないといけないのだろう?そう思われている方もいらっしゃると思います。
そこで、そのような方に向けて、下記では特殊車両通行許可を取らなければならない理由について解説致します。
主なポイントは2点です。
| ・交通の危険防止 ・道路や橋等の長寿命化 |
近年、車や運送される貨物も大型になり、重量も重くなっていることから道路が壊される事故が増えています。
皆様の中にも、道路が部分的に陥没している所やひび割れになっている所を見たことがあるのではないでしょうか?
そもそも道路は、一定の基準構造をもとにつくられていて、一定の大きさの車両が走行することを前提につくられています。
このため、大きな車両や重量のある車両が、道路を無条件で何度も走行してしまうと、道路のひび割れや損傷等の原因となってしまうのです。
このような事が積み重なると、道路の寿命が短くなってしまい、損傷した道路で事故が起こりやすくなります。
そこで国は、道路法で道路の構造を守り交通の危険防止のため、道路を走行する車両の大きさ、重量等を一般的制限値と呼ばれる基準で定めています。
この一般的制限値の範囲を1つでも超す車両、また構造が特殊な車両の場合や輸送する貨物が特殊な車両の場合は特殊車両と呼ばれ、この特殊車両で道路を通る時は、走行する経路の道路管理者から通行許可を取得する必要があります。
交通の危険防止、公共のものである道路を守り、道路を長寿化させるためにも、特殊車両通行許可を取得することが大切です。
罰則に関して
道路を通るときに、特殊車両通行許可を取得しないで走行したら何か罰則を受けるのかな?このような疑問をお持ちの方もいらっしゃると思います。
道路管理者の通行許可を受けないで道路を走行した場合は、道路法違反となり罰則に科されます。
下記では、許可を受けていない状態で道路を走行した場合、どのような罰則を受けるのかについて解説致します。
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①道路管理者が道路標識により通行を禁止、または制限しているトンネル、高架の道路、橋に於いて、標識に表示されている制限値を上回る車両を通行許可を取得しないで運行したもの、または許可内容、許可条件に違反して車両を走行させたもの ・6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金 |
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②車両の幅や長さ、重さ、高さ、最小回転半径などで、制限を上回る車両を道路管理者の許可を受けないで走行させたもの、または通行許可条件に違反して走行させたもの ・100万円以下の罰金 |
これらの罰則は、違反してしまった運転手の方だけではなく、事業主体である法人、事業主も同様に罰則を受けます。
また、通行許可を取得していた場合でも、申請したルートとは違うルートを走行した場合は、許可を受けていない車両として扱われ、罰則を受けるので注意が必要です。
このような罰則を受けないためにも、必ず特殊車両通行許可を受けることが大切です。
まとめ
今回は、“特殊車両通行許可を取らなければならない理由について”というテーマで解説致しました。
最近では、コンプライアンスの意識の高まりや取り締まりの強化等で、特殊車両通行許可を受ける方も年々増えています。
このため、申請から許可がおりるまでに時間がかかってしまいます。
この期間に万が一無許可で走行してしまうと、罰則が科される可能性があります。
また、通行許可を取得していないと、場合によっては現場に入れない、なんてケースもあります。
このような事態にならないためにも、交通の危険防止や公共の道路を守るためにも、必ず特殊車両通行許可を取得してから、道路を走行することが大切です。
申請ついて、日々本業で忙しく申請の手続きが難しい等、このような方もいらっしゃるとそのような場合、専門家である行政書士もお力になれます。
特殊車両通行許可でお困りの方は、お気軽に行政書士にご相談下さい。



