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トレーラー・ラフタークレーン・トラクターの特殊車両通行許可
事業者様の中で普段からトレーラー、トラクター、ラフタークレーン等の車両を扱っている方も多いと思います。
これらの車両で道路を走行する際に、車両によっては特殊車両通行許可が必要なケースがあります。
こちらでは、トレーラー・ラフタークレーン・トラクターの特殊車両通行許可というテーマで解説致します。
特殊車両通行許可について
年々、車両や運送される貨物も大型になり重量も重くなっていることから、道路が壊される事故が増えています。
そもそも道路は、一定の基準構造をもとにつくられていて、その道路を大きな車両や重量のある車両が、無条件で何度も走行してしまうと、道路のひび割れや損傷等の原因となってしまいます。
この事から国は、道路法で道路の構造を守り交通の危険防止のため、道路を通る車両の大きさ、重量等を一般的制限値と呼んでいる基準で定めています。
例えば、移動式クレーンの一つで、つり上げ荷重が20tから25t以上のラフタークレーンや牽引車であるトラクター(トラクタ)と非牽引車のトレーラーを連結したトレーラー連結車等、これらの車両で道路を走行するときは、走行しようとしている道路の道路管理者より通行許可を取得する必要があります。
また、通行許可を受けないで道路を走行した場合は道路法違反となり罰則が科されます。
トレーラーについて
一般的にトラクターとトレーラーが連結した車両をトレーラーと呼びますが、正確には後ろの荷台車をトレーラー(非牽引車)と呼びます。
トレーラーの種類には、主にセミトレーラーとフルトレーラーがあります。
特殊車両に当てはまるトレーラーの種類は、次のものになります。
(特例5車種)
バン型セミトレーラー
タンク型セミトレーラー
幌枠型セミトレーラー
コンテナ用セミトレーラー
自動車運搬用セミトレーラー
フルトレーラー
(追加3車種)
あおり型セミトレーラー
スタンション型セミトレーラー
船底型セミトレーラー(タイプ1)
船底型セミトレーラー(タイプ2)
(その他)
海上コンテナ用セミトレーラー
重量物運搬用セミトレーラー
ポールトレーラー
総重量と長さの特例に関して
セミトレーラー連結車とフルトレーラー連結車は、通る道路の種類によって特例があります。それぞれの基準をこえる場合は通行許可を受ける必要があります。
この総重量の基準は特例5車種にのみ適応されます。
※下記の制限値は、首都高速道路やその他都市高速道路、本州四国連絡橋等は該当しません
(最遠軸距)
・8m以上9m未満・・・25t
・9m以上8m未満・・・26t
・10m以上11m未満・・・27t
・11m以上12m未満・・・29t
・12m以上13m未満・・・30t
・13m以上14m未満・・・32t
・14m以上15m未満・・・33t
・15m以上15.5m未満・・・35t
・15.5m以上・・・36t
(最遠軸距)
・8m以上9m未満・・・25t
・9m以上10m未満・・・26t
・10m以上・・・27t
(最遠軸距)
・8m以上9m未満・・・24t
・9m以上10m未満・・・25.5t
・10m以上・・・27t
この長さとは、積んでいる貨物が車体の前後にはみ出していない状態のことを指します。
【高速道路・長さ】
・セミトレーラー連結車・・・16.5m
・フルトレーラー連結車・・・18m
注意事項
上記の制限値や長さは、高速道路のみを走行する時は特例が適用され、通行許可を取得する必要はありませんが、一般道路と高速道路どちらも走行する場合は、一般道路の通行許可を受ける必要があります。
申請先について
まず通行許可を受けるためには、走行する道路の管理者へ申請をして通行許可を取得する必要があります。
窓口となる道路管理者とは、国の場合は国道事務所、都道府県や政令市の場合は、建設事務所や土木事務所、その他の市区町村の場合は、市役所等になります。
申請の窓口は、出発から目的地までの走行が、一つの道路管理者の道路を通る場合は、その管理者の窓口に申請します。
出発地から目的地までの走行が、国道と県道等、二つ以上の道路管理者の道路を通る場合は、どちらか一つの窓口へ申請します。
ただし、注意点として政令市以外の市町村には申請を行えないので、注意が必要です
申請方法について
申請の方法は、インターネットを使ったオンライン申請と、直接窓口へ出向く窓口申請の2種類があります。
ただし、オンライン申請の方法は、国道を走行する場合のみ行えます。
申請の期間について
申請手続きを行ってから許可がおりるまでの期間は、標準処理期間で約3週間となります。
この期間は、あくまで目安期間となるため、申請の内容によっては、更に時間を要する場合があります。
まとめ
今回は、トレーラー・ラフタークレーン・トラクターの特殊車両通行許可というテーマで解説致しました。
普段トレーラーやトラクター、ラフタークレーン等を扱っている事業者様で、ご自身の車両が特殊車両に当てはまる時は、必ず通行許可を取得して道路を走行することが大切です。
また、普段本業で忙しく、申請手続きは煩雑で難しい等お困りの方もいらっしゃるのではないでしょうか?
このような場合、専門家である行政書士もお力になれます。
特殊車両通行許可に関することでお困りの方は、お気軽に行政書士にご相談下さい。



