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特殊車両通行許可が不許可になった時の対応法
事業者様の中には、「特殊車両通行許可の申請をしたけど不許可になってしまった」また、これから申請するけど「不許可になったらどうしよう、再申請はできるかな?」このようにお困りの方もいらっしゃるのではないでしょうか?
特殊車両通行許可とは?
道路は無条件でどんな車両でも通っていい訳ではありません。
様々な車両がある中で、構造が特殊な車両や輸送する貨物が特殊である車両、また一般的制限値という車両の重さや大きさ等、制限値の範囲を一つでも上回る場合は、特殊車両と呼びます。
特殊車両で道路を通る時は、走行しようとしている道路の管理者から通行許可を受ける必要があります。
この許可の事を“特殊車両通行許可”と呼びます。
申請手続きを行ってから許可がおりるまでの期間は、標準処理期間で約3週間となります。
この期間はあくまで目安期間となるため、申請の内容によっては、更に時間を要する場合があります。
また、許可を受けないで道路を走行した場合、道路法違反となり罰則が科されます。
このため、道路を特殊な車両で走行する場合は必ず許可を受ける事が大切です。
不許可になった場合の対処法
通行許可の申請を行って、万が一不許可になった場合はどうなるのでしょうか?
下記では、不許可になった場合の対応方法を順番に解説致します。
①不許可になった理由の確認
まず、申請手続きをして不許可になった場合は、その旨と理由を書いた不許可通知書が申請をした道路管理者から通知、送付されます。
万が一不許可になってしまった場合は、申請手続きをした道路管理者、不許可になった
箇所を管轄している国道事務所や市町村等に不許可の理由を確認してみましょう。
②不許可になってしまう理由について
不許可になった場合、その理由は大きく分けて3つあります。
下記ではそれぞれの理由について解説致します。
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1.重量超過のため、走行できない橋梁が含まれている。 2.寸法超過のため、走行できない交差点やトンネルが含まれている。 3.道路の構造上、走行不可のルートが含まれた経路になっている |
③不許可になった箇所を解消して再申請へ
上記の不許可理由に該当していた場合は、その箇所を解消して再申請を行います。
下記では、それぞれの項目ごとに、解消方法を解説致します。
解消方法:重量超過で走行できない箇所がある場合は、特殊車両の積荷を減らす、又は走行の経路を変えてから再申請を行いましょう。
解消方法:寸法超過のため走行できない箇所が含まれている場合は、申請した走行経路とは違う寸法超過にならない走行経路を選択して、再申請を行いましょう。
解消方法:道路の構造上走行不可のルートが含まれていた経路の場合は、Googleマップのストリートビューを見るなどして、道路の構造上で問題のない経路を選択して再申請を行いましょう。
注意点
目的地が中央分離帯に接している場合は注意が必要です。
目的地が中央分離帯に接している道路で往復申請をすると、往路と同じ道路を通れないため往復申請ができません。また、開口部がある中央分離帯でも右折専用のレーンではないため往復申請はできません。システム上では中央分離帯はわからないため申請ができてしまうかもしれませんが、年々審査も厳しくなっており目視で確認された場合は不許可となり差し戻しされるので注意が必要です。
上記では、通行許可の申請が不許可になった場合の理由と対応法について解説致しました。
申請をして不許可となってしまった場合、道路管理者に不許可の理由を尋ねてみましょう。その際に迂回路について尋ねてみると教えていただけることがあります。
このため、不許可になった際は不許可理由と共に、迂回路についても必ず確認をしてみることが大切です。
まとめ
今回は、特殊車両通行許可が不許可になった時の対応法というテーマで解説致しました。
特殊車両で道路を通る場合は、原則どの道路も道路管理者の許可が必要です。
申請手続きを行う際に経路は出発地点から目的地点まで最短の経路で取らなくてはいけません。しかしながら、ご自身で申請される際に、通行経路の申請は複雑な点や難しい点も多く、不許可となって差し戻されるケースもあります。
万が一不許可になってしまった場合は、まず申請をした道路管理者に不許可の理由と迂回路についてしっかり確認を行って、上記の対応法を参考に再申請されることをお勧めいたします。
また、申請手続きから許可が降りるまでに標準処理期間でも約3週間の期間が必要です。
万が一不許可となった場合は、修正して再申請を行い、許可が降りるまでに更に時間を要することになります。
このような事にならないためにも、申請をする際は充分な注意が必要です。
特殊車両通行許可でお困りの方は、お気軽に行政書士にご相談下さい。



