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特殊車両通行許可の更新について解説
既に特殊車両通行許可をお持ちの方で、有効期限が切れる前に通行許可を継続させたい方もいらっしゃると思います。このような場合、有効期間が過ぎる前に更新申請を行います。
特殊車両通行許可とは?
道路は無条件でどんな車両でも通っていい訳ではありません。
様々な車両がある中で、構造が特殊な車両や輸送する貨物が特殊である車両、また一般的制限値という車両の重さや大きさ等、制限値の範囲を一つでも上回る場合は、特殊車両と呼びます。
特殊車両で道路を通る時は、走行しようとしている道路の管理者から通行許可を受ける
必要があります。この許可の事を“特殊車両通行許可”と呼びます。
また、許可を受けないで道路を走行した場合、道路法違反となり罰則が科されます。
このため、道路を特殊な車両で走行する場合は必ず許可を受ける事が大切です。
更新申請に関して
既に通行許可を持っている事業者様で、通行期間のみを延長したい場合は、通行許可の更新申請を行います。
この更新申請を行うときは、新規申請時に申請を行なった時と同様の窓口で申請することで、通行許可の付随書類を省くことができます。
このため、新規申請の時とは別の窓口で申請した場合は、新規申請時に必要な書類を全て提出する必要があります。
このように更新申請を行う場合は、申請の窓口にも注意が必要です。
また、更新申請の審査期間は、道路管理者が申請を受理した日から約2週間以内となります。この期間はあくまで標準期間となり、目安の期間となります。
申請の内容によっては、更に時間を要する場合もありますので、更新申請を行う場合も時間の余裕を持って申請する事をお勧め致します。
通行許可の有効期間とは?
更新申請をする前に、通行許可の有効期限はどれくらいあるのだろう?そう、思われている方もいらっしゃるとお思います。
通行許可の有効期間は、一般的なもので最大で2年間となります。
しかし、申請の条件によっては最短で1日というケースもあります。
では、なぜこのような期間の違いがあるかと言いますと、申請内容によって有効期間も変わるためです。
例えば、通行許可を受ける車両の重さや大きさ、1度のみの走行なのか、或いは決められた回数の走行なのか等、これらの申請内容の条件で許可の有効期間も変わります。
次に、車両別の有効期間を年数でまとめたものを解説致します。
・旅客自動車運送事業用の車両で路線を定めている車両
※一定の寸法または重量を超える車両の期間は、1年以内です。
・自動車運送事業用の車両で路線を定めていない車両
・第二種利用運送事業用の車両
・上記に該当する車両以外で走行経路が一定して反復断続して走行する車両
・その他の車両
有効期間の延長に関して
この有効期間ですが、平成31年4月より条件を満たす優良事業者に限り延長されます。
その延長の条件とは次の通りです。
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1.過去2年間で特殊車両通行許可に関する違反による警告などを受けたことがないもの ※今後2年間を超える期間で通行許可を受けた事業者は、当該期間が対象となります。 2.業務支援用のETC2.0車載器を装着して、その情報を登録していること 3.Gマーク(安全性優良事業者)の認定を受けていること |
これの条件を満たす優良事業者は、最大で2年間から“4年間”に延長されます。
また超重量、超寸法の車両(例:セミトレーラの連結車の長さが17mを超えるもの)は、現状の1年間から“2年間”へ延長されます。
上記では、通行許可の有効期間に関して解説致しました。
この有効期間を過ぎても、通行許可を継続させたい場合は、更新の申請をする必要があります。
更新申請に必要な書類に関して
次の書類は、更新申請を行う場合に必要です。
また、上記でも触れましたが、新規申請時と違う窓口へ申請した場合は、新規申請と同様の書類が必要になるため、注意が必要です。
(新規申請時と同様の窓口の場合)
①特殊車両通行許可申請書(1部)
②その他に道路管理者が必要と判断した書類
その他・道路管理者が審査に必要と判断した書類
道路管理者が審査に必要と判断した場合は、以下の書類等が必要です。
①理由書
申請した車両の構造および積載する貨物の特殊性に関して書いたもの
②通行計画書
申請した車両の通行時間や誘導方法、待避場所の位置などを書いたもの
③応用力計算書
橋梁の補強が必要な場合に申請した車両が橋梁に与える影響を書いたもの
④その他書類
事前に所轄警察署との打ち合わせをした記録書等
まとめ
今回は、特殊車両通行許可の更新について解説というテーマで解説致しました。
許可を取得していて、通行期間のみ延長したい場合は更新申請を行います。
この更新申請を行い、許可が降りるまで時間がかかります。
このため、ご自身が受けた通行許可の有効期間を把握し、余裕を持って申請を行う事が大切です。また申請の際は、申請の窓口に注意が必要です。
しかしながら、普段本業でお忙しい申請者様にとって、許可の有効期間を把握して更新申請を行う事が難しい方もいらっしゃると思います。



