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特殊車両通行許可の変更申請について
既に特殊車両通行許可をお持ちの方で、車両を変更したい場合や走行経路に変更が生じた場合等、このようなケースがあるのではないでしょうか?
このような場合、変更申請の手続きを行います。
特殊車両通行許可とは?
道路は無条件でどんな車両でも通っていい訳ではありません。
様々な車両がある中で、構造が特殊な車両や輸送する貨物が特殊である車両、また一般的制限値という車両の重さや大きさ等、制限値の範囲を一つでも上回る場合は、特殊車両と呼びます。
特殊車両で道路を通る時は、走行しようとしている道路の管理者から通行許可を受ける必要があります。
この許可の事を“特殊車両通行許可”と呼びます。
また、許可を受けないで道路を走行した場合、道路法違反となり罰則が科されます。
このため、道路を特殊な車両で走行する場合は必ず許可を受ける事が大切です。
変更申請に関して
既に特殊車両通行許可の許可を受けている事業者様で、申請内容に変更が生じる事もあるのではないでしょうか?
例えば、会社名や代表者名を変更する時、災害などの影響で道路が通れなくなり、走行経路に変更がある時等、このような場合は変更申請を行います。
この変更申請を行う際は、更新申請と同様に新規申請時と同様の窓口へ申請することで、変更点のない付随書類に関しては省くことが出来ます。
このため、新規申請とは別の窓口で申請をした場合は、新規申請時に必要な書類を全て提出する必要があるので注意が必要です。
また、変更申請の申請期間は、道路管理者が申請を受理した日から約“3週間以内”となります。この期間はあくまで標準期間となり、目安の期間になります。
変更の内容によっては、更に時間を要する場合もあります。
【変更申請の例】
・会社名の変更
・代表者名の変更
・車両の交換・・・※車両の種類や軸種が同じ場合に限ります。
・走行経路の変更
・車両の台数を減らしたい場合等
変更申請の書類に関して
変更申請を行う際には、変更する項目ごとに下記の書類が必要です。
また、上記でも述べましたが、新規申請時と違う窓口へ申請した場合は、新規申請時と同様の書類、全てが必要になるため注意が必要です。
下記の書類は、新規申請の時と同様の窓口へ申請した場合の書類です。
(車両の変更申請)
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①特殊車両通行許可申請書(1部) ②車両内訳書(2部)・・・包括申請の場合のみ必要です。 ③車両諸元に関する説明書(1部) ④自動車検査証のコピー(1部) ⑤軌跡図・・・(1部)超寸法車両のみ必要です。 ⑥申請データ・・・.binまたは.tksの形式で提出します。 ⑦その他に道路管理者が必要と判断した書類 |
(経路の変更申請)
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①特殊車両通行許可申請書(1部) ②通行経路表(2部) ③通行経路図(2部) ④軌跡図・・・(1部)・・・超寸法車両のみ必要です。 ⑤申請データ・・・.binまたは.tksの形式で提出します。 ⑥その他に道路管理者が必要と判断した書類 |
(その他の変更申請)
※その他の変更申請とは、申請者や会社名等に変更が生じ、車両や走行経路には変更がない場合の申請です。
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①特殊車両通行許可申請書(1部) ②申請データ・・・.binまたは.tksの形式で提出します。 ③その他に道路管理者が必要と判断した書類 |
新規申請時の書類について
こちらは、新規申請時とは違う窓口へ申請した場合に必要となる全ての書類です。
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①特殊車両通行許可申請書(1部) ②車両諸元についての説明書(1部)・・・車両について幅や高さ、総重量、輪荷重、車軸や軸距、その他を記入します。 ③通行経路表(2部) ④通行経路図(2部) ⑤自動車検査証のコピー(1部)・・・窓口申請時のみ必要です。 ⑥車両内訳書(2部)・・・包括申請時のみ必要です。 ⑦その他に道路管理者が必要と判断した書類 |
ここまで、変更申請に必要な書類について、それぞれ変更申請の項目ごとに解説致しました。
なお、オンラインで申請を行う場合、例外はありますが自動車検査証のコピーの提出は必要ありません。
まとめ
今回は、特殊車両通行許可の更新について解説というテーマで解説致しました。
特殊車両通行許可を既に受けていて、会社名などに変更が生じた場合や災害などの影響で許可を受けた道路を走行できないため走行経路を変更したい場合等、変更申請を行います。
変更申請は、更新申請と同様に申請の窓口を新規申請と同じ窓口にする事で、変更点のない付属書類の提出を省くことが可能です。
また、普段本業でお忙しい申請者様にとって、変更が生じた際に必要書類の収集や作成、
変更申請の手続きを行うことは、手続き事態が煩雑で難しい点も多く、お困りの方もいらっしゃると思います。
このような場合、新規申請や更新申請と同様に、専門家である行政書士も代理申請を行うことができ、お力になれます。
特殊車両通行許可に関する事でお困りの方は、お気軽に行政書士にご相談下さい。



