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特殊車両通行許可の申請先と流れを解説

申請者様の中には、特殊車両の通行許可が必要なので申請されたい方や元請会社様より許可の取得を求められたり、申請をお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか?

 

申請・申請先について

特殊車両の通行許可を受ける為には必要書類を用意し、作成した申請書と一緒に申請先へ提出する必要があります。

 

下記では申請や申請先について、それぞれ解説致します。

 

①申請先について

申請先は、走行しようとする道路の道路管理者へ申請して許可を受ける必要があります。

 

許可を受ける道路管理者とは、簡単に言うと国や都道府県、市町村の役所のことをいいます。

 

国の場合は国道事務所、都道府県や政令市の場合は、建設事務所や土木事務所、その他の市区町村の場合は、市役所等になります。

 

申請の窓口は、出発から目的地までの走行が、一つの道路管理者の道路を通る場合は、その管理者の窓口に申請します。

 

出発地から目的地までの走行が、国道と県道等、二つ以上の道路管理者の道路を跨り走行する場合は、どちらか一つの窓口へ申請します。

 

ただし、注意点として政令市以外の市町村には申請を行えないので、注意が必要です。

 

②申請の種類について

申請には、申請の内容や車両の台数、通行形態などによってそれぞれ分かれています。

 

下記では、申請の種類について解説致します。

 

1. 3種類の申請について

(新規申請)

通行許可を初めて申請する場合に行います。

 

(更新申請)

既に通行許可を受けていて、許可の期間を延長したい場合に行います。

注意点として、申請は新規申請とは違う窓口ではなく、同じ窓口にする必要があります。

違う窓口に申請をすると、新規申請と同じ書類が必要になります。

 

(変更申請)

既に許可を受けていて、申請内容を変更したい場合に行います。

 

2.普通申請と包括申請とは?

(普通申請)

車両の台数が1台のみの申請を普通申請と呼びます。

 

(包括申請)

車両の台数が2台以上の申請を包括申請と呼びます。

ただし、下記の項目が同一でなければなりません。

 

 

3.片道申請・往復申請とは?

(片道申請)

往路、復路どちらかのみを特殊な車両として走行する場合に行います。

例えとして、往路での走行は積載貨物を積んでいて、その後目的地で貨物を降ろし復路は

貨物のない状態で走行する場合等です。

 

(往復申請)

行き帰りの往路と復路とも、特殊な車両として走行する場合に行います。

 

申請の流れに関して

下記では、通行許可の新規申請をし、許可がおりるまでの流れについて解説致します。

 

1.必要書類の収集

まず、申請をするにあたって必要な書類を揃えます。

申請書の他に通行経路図や通行経路表などが必要です。

 

2.申請を行う

必要な書類を揃えて、申請書を作成したら提出先に申請を行います。

申請の方法は、“オンライン申請”と直接窓口へ提出する“窓口申請”の2種類があります。

 

1. オンライン申請

パソコン等を使いインターネットを利用し、申請書の作成や申請を行います。

オンライン申請は、窓口に直接出向かなくても、24時間いつでもどこからでも申請ができ、時間短縮が出来るのがメリットです。

注意点として、オンライン申請は国道を走行する時のみ行えます。

 

2. 窓口申請

窓口申請は、申請者のご本人様か代理人が直接窓口へ出向いて申請をする方法です。

 

3.手数料の支払い

手数料の支払いは、走行する経路が2つ以上の道路管理者に及ぶ場合、1経路(片道)200円で計算して支払います。

このため、走行する経路が国道や県道のみのケースは、手数料は必要ありません。

 

4.許可の審査

申請書を受理した道路管理者が許可について審査をします。

審査を行い、許可がおりるまでの目安の期間を標準処理機関といいます。

(審査期間の目安)

 

ただし、上記の目安期間には下記のような条件があります。

  1. 申請するルートが、道路情報便覧に載っているルートで完結している場合
  2. 申請した車両が超寸法車両かつ超重量車両でない場合
  3. 申請した後に申請ルートや諸元等の申請内容に変更がない場合

 

しかしながら、これらの条件をクリアするには、大変厳しい為、実際には1ヶ月以上、長い時で3ヶ月かかることもあるようです。

 

5.許可証交付

審査をして、許可がおりた場合は道路管理者から通行条件と一緒に許可証が交付されます。窓口申請の場合は、許可証を受け取りに窓口へ出向く必要があります。

不許可の場合は、その旨と理由を書いた不許可通知書が通知、送付されます。

 

まとめ

今回は、特殊車両通行許可の申請先と流れを解説というテーマで解説致しました。

 

申請書を提出するにあたって、事前に走行するルートではどこが管理をしている道路を走行するか等を把握し、準備をする必要があります。

 

申請期間は長期間で3ヶ月かかるケースもあるため、余裕を持って申請する事をお勧め致します。

 

また、通行許可の申請には専門家である行政書士も代理申請を行えます。

 

特殊車両通行許可に関する事でお困りの方は、お気軽に行政書士にご相談下さい。

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