トップページ > 特殊車両通行許可の許可条件・基準について解説
特殊車両通行許可の許可条件・基準について解説
近年、車や運送される貨物も大型になり、重量も重くなっている事から道路が壊される事故が増えています。
このような事から、道路を走行する車に基準を設けており、この基準を上回る車は道路管理者の許可を受けることになります。
特殊車両通行許可とは?
皆様の中には、特殊車両や特殊車両通行許可とはなんだろう?そう疑問をお持ちの方もいらっしゃると思います。
初めに特殊車両とは、構造が特殊な車両や輸送する貨物が特殊な車両のことをいい、長さ、高さ、幅、及び総重量のどれか1つでも定められた制限値を上回ったり、高架の道路、橋、トンネル等で高さ、総重量のどれか1つでも制限値を上回る車両のことを“特殊車両”と呼びます。
特殊な車で道路を走行する場合は、走行しようとしている道路管理者から通行許可を受ける必要があります。
この許可のことを、“特殊車両通行許可”といいます。
また、許可を受けないで道路を走行した場合、道路法違反となり罰則が科されます。
このため、道路を特殊な車両で走行する場合は必ず許可を受ける事が大切です。
一般的制限値・基準とは?
道路は無条件でどんな車両でも通っていいわけではありません。
重さのある特殊な車両等が、一定の基準構造のもとにつくられている道路を無条件で走行することで、道路のひび割れや損傷等の原因となってしまいます。
この事から国は、道路法で道路の構造を守り交通の危険防止のため、走行車両の重量、大きさ等の最高限度(基準)を決めており、この最高限度のことを“一般的制限値”といいます。
では、この基準がどのようなものかを下記で解説致します。
【一般的制限値・最高限度】
- ●総重量・・・20トン、高速自動車国道、及び重さ指定道路・・・25トン
- ●軸重・・・10トン
- ●隣接軸重
隣り合う車軸の軸距1.8m未満・・・18トン
隣り合う車軸の軸距が1.3m以上で、かつ隣り合う車軸の軸重がいずれも9.5トン以下・・・19トン
隣り合う車軸の軸距が1.8m以上・・・20トン
- ●輪荷重・・・5トン
- ●セミトレーラー連結車・・・5m
- ●フルトレーラー連結車・・・0m
上記における車両とは、人が乗車している、又は貨物を積載している場合は、その積載状態におけるものをいい、他の車両をけん引している場合は、そのけん引している車両を含みます。
許可条件に関して
申請をして審査の結果、道路の管理者から許可が下りても自由に走行していいわけでは
ありません。走行するためには、厳しい条件をつけられる場合があります。
通行許可はA~Dの4つの区分に分かれており、条件もそれぞれ異なります。
下記では、この許可条件について解説致します。
重量・・・徐行等の条件は必要ありません。
寸法・・・徐行等の条件は必要ありません。
重量・・・徐行が条件となります。
寸法・・・徐行が条件となります。
重量
-
- 徐行すること。
- 2台以上の特殊車両が縦列して、走行する車線の同一の径間を同時に通らないこと。
- 許可を受けた車両の後方に1台の誘導車を配置すること。
寸法
-
- 徐行すること。
- 対向車等との衝突、接触その他事故の危険を生じさせない状態で走行すること。
- 許可を受けた車両の前方に誘導者を配置して、その連絡、又は合図を受けて通行すること。
- 徐行すること。
- 対向車等との衝突、接触その他事故の危険を生じさせない状態で走行すること。
- 許可を受けた車両の前方に1台の誘導車を配置して、その連絡、又は合図を受けて誘導車に続いて左折、又は右折すること。
重量
C区分の重量の条件と下記の条件が必要です。
2車線内に、他の車がいない状況で走行をすること
※注意点として、他の車が隣の車線を走行しようとしている時は、橋梁等への侵入を控えること。すれ違い、追い越し等によってやむを得ず他の車が一の径間を走行する時は、一時停止をすること。
通行時間の指定(21:00~6:00)
下記のものは、夜間通行の条件となります。
- D条件に該当する車両
- 寸法はC条件に該当し車両の幅が3mを超える車両
誘導車について
※誘導車は、オンラインの講習を受けた人が運転をする必要があります。
まとめ
今回は、“特殊車両通行許可の許可条件・基準について解説”というテーマで解説致しました。
一般的制限値の範囲を1つでも上回る場合は、特殊な車両となります。この車両で道路を走行する場合は、必ず道路管理者の許可を受ける必要があります。また、申請をして許可を受けた場合は、走行するための条件がつけられます。条件が義務づけられた場合は、必ず許可条件を守り走行することが大切です。特殊車両通行許可に関する事でお困りの方は、専門家である行政書士にご相談下さい。



