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愛知県の特殊車両通行許可はお任せください

愛知県で営業されている事業者様の中には、日々本業でお忙しく、特殊車両通行許可を取得したくても時間が取れないことや手続きが煩雑であるため、お困りの方も少なくないと思われます。
特殊車両通行許可とは?


道路は無条件でどんな車両でも通っていい訳ではありません。
様々な車両がある中で、構造が特殊な車両や輸送する貨物が特殊である車両、また一般的制限値という車両の重さや大きさ等、制限値の範囲を一つでも上回る場合は、特殊車両と呼びます。
特殊車両で道路を通る時は、走行しようとしている道路の管理者から通行許可を受ける必要があります。この許可の事を“特殊車両通行許可”と呼びます。
申請手続きを行ってから許可がおりるまでの期間は、標準処理期間で約3週間となります。
この期間はあくまで目安期間となるため、申請の内容によっては、更に時間を要する場合があります。
また、許可を受けないで道路を走行した場合、道路法違反となり罰則が科されます。
このため、道路を特殊な車両で走行する場合は必ず許可を受ける事が大切です。
必要書類
特殊車両通行許可の申請を行うには次のような書類が必要です。
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・特殊車両通行許可申請書 ・自動車車検証のコピー ・車両諸元に関する説明書・・・※新規格車は必要ありません。 ・軌跡図・・・超寸法車両に該当する場合のみ必要です。 ・新規開発車両設計製作基準適合証明書のコピー・・・新規開発車両に該当する場合のみ必要です。 ・トラック、トラクタ、トレーラーの内訳書・・・包括申請のみ必要です。 ・ディーゼル車規制適合証明書のコピー・・・該当する場合のみ必要です。 ・通行経路表 ・通行経路図 ・出発地および目的地付近の地図 ・未収録道路地図 ・その他に道路管理者が必要と判断した書類 ・手数料:1経路(片道)200円 |
行政書士に依頼した場合
行政書士に代理申請を依頼した場合は、委任状が必要です。
特殊車両通行許可のサービス内容に関して


ここでは、実際に行政書士に代理申請を依頼した場合、どのような流れになるのかを一般的なサービスの流れを例に解説致します。
まずは、行政書士事務所へお電話やメールにてお問い合わせ下さい。初回の面談は無料で行っています。
ご面談の際に、費用に関するお見積もりや申請車両の台数や走行経路についてお聞きします。内容にご納得していただければご契約になります。
申請手続きに必要な委任状や自動車検査証等、必要書類を提出していただき、申請書の作成を行います。
申請書と付随書類をまとめて、申請窓口、又はオンライン申請にて申請を行います。
※基本的にオンライン申請を行います。
審査の結果、許可がおりましたら、許可証を郵送やメールにてお届けします。
行政書士に依頼するメリットは?


行政書士に代理申請を依頼したらどのようなメリットがあるのでしょうか?
下記では、考えうるメリットについて解説致します。
行政書士に代理申請の依頼をする一番大きなメリットと言っても過言ではないのが、この時間の節約です。
通行許可を受けるためには、まず必要書類の準備や申請書の作成が必要となります。
申請手続きを行うには、記入例や手引きを熟読し、申請書類の作成をする必要があります。
また、申請方法も複数種類あり、走行経路や車両の台数が多くなれば、その分申請作業に時間を要します。
行政書士に依頼する事で、事業者様に代わって必要書類を収集し、申請書の作成から申請まで行えるため、日々のお仕事に費やす為の大切な時間を節約できます。
特殊車両通行許可の代理申請を扱っている行政書士は、普段から様々な許認可に関する手続きを多く扱っており、通行許可に関する道路法や車両制限令等の知識も豊富であります。
行政書士に代理申請を依頼する事で、通行許可の取得後も更新申請や走行経路を変更したい等の変更申請も代理で行うことができ、専門的な視点からご相談に乗ることができます。
まとめ


昨今、コンプライアンスの意識の高まりや道路での取り締り強化によって、特殊車両通行許可を取得する事業者様が増えています。
そのような中で、通行許可を取得したくても日々本業でお忙しく、また手続きも煩雑であるため難しい等、通行許可の申請手続きにお困りの事業者様もいらっしゃるのではないでしょうか?そのような場合専門家である行政書士がお力になれます!
行政書士に代理申請をご依頼していただくと、行政書士が必要な書類を収集し、申請書の作成から申請まで行い、申請者様のお手間をおかけせずに通行許可を取得していただけます。
愛知県で営業されている事業者様で、通行許可の取得が難しい場合は、行政書士にお任せください。
特殊車両通行許可でお困りの方は、お気軽に専門家である行政書士にご相談下さい。




