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特殊車両通行許可の必要書類と申請費用について
特殊車両の通行許可を申請する場合、まず初めに行う事が書類の収集や申請書の作成です。
そこで、必要書類はどのようなものがいるのかな?この様にお困りの方もいらっしゃると思います。
通行許可に必要な書類に関して
道路は無条件でどんな車両でも通っていい訳ではありません。
様々な車両がある中で、構造が特殊な車両や輸送する貨物が特殊である車両、また一般的制限値という車両の重さや大きさ等、制限値の範囲を一つでも上回る場合は、特殊車両と呼びます。
特殊車両で道路を通るには、走行しようとしている道路の管理者から通行許可を受ける必要があります。
この許可の事を“特殊車両通行許可”と呼びます。
通行許可の申請を行うにあたって、まず初めに行うことが、必要書類の収集と申請書の作成です。下記では、それぞれ申請に必要な書類について解説致します。
【新規申請】
- ●特殊車両通行許可申請書(1部)
- ●車両諸元についての説明書(1部)・・・車両について幅や高さ、総重量、輪荷重、車軸や軸距、その他を記入します。
- ●通行経路表(2部)
- ●通行経路図(2部)
- ●自動車検査証のコピー(1部)・・・窓口申請時のみ必要です。
- ●車両内訳書(2部)・・・包括申請時のみ必要です。
- ●その他に道路管理者が必要と判断した書類
【新規格車について】
通行許可が必要となるケースは、高速道路や重さ指定のある道路以外の道路を通る時に
通行許可を受ける必要があります。
申請に必要な書類は、次の書類となります。
- ●特殊車両通行許可申請書(1部)
- ●車両内訳書(1部)・・・包括申請時に必要です。
- ●通行経路表(1部)
- ●通行経路図(1部)
- ●自動車検査証のコピー(1部)
- ●その他に道路管理者が必要と判断した書類
上記がそれぞれ新規申請の時に必要な書類となります。
インターネットを活用したオンライン申請の場合、例外はありますが自動車車検証のコピーを提出する必要はありません。
その他に必要と判断される書類とは
通行許可の審査をする時に、必要な書類とは別に道路管理者が審査に必要と判断した場合は、下記の書類等が求められます。
①理由書
申請した車両の構造および積載する貨物の特殊性に関して書いたもの
②通行計画書
申請した車両の通行時間や誘導方法、待避場所の位置などを書いたもの
③応用力計算書
橋梁の補強が必要な場合に申請した車両が橋梁に与える影響を書いたもの
④その他書類
事前に所轄警察署との打ち合わせをした記録書等
申請手数料に関して
通行許可の申請には、手数料を支払う必要があります
申請をするルートが複数の道路管理者に及ぶ時は、原則として申請書が受理された時点で
手数料が必要となります。
その手数料の額は、国の機関の窓口で1経路(片道)200円となっています。
各都道府県や政令都市の窓口では、条例により多少異なるケースもあります。
計算方法について
手数料の計算方法は、“申請の車両台数×申請のルート数×200円”で求めます。
例えのケースとして、車両の台数が2台で走行ルート数を8ルート(往復)で申請した場合は2台×8ルート×200円=3,200円となります。
上記は往復ルートで計算しましたが、片道のみの場合は4ルートの計算で手数料を求めます。
新規格車の申請の場合、重さ指定の道路、および高速道路を含まない区間で、二つ以上の道路管理者に及ぶ場合は手数料が必要となります。
大型車誘導区画のみを通る場合は1ルート160円の手数料となります。
上記で解説致しましたように、通行許可の申請には手数料が必要です。
また通行許可の申請は、ご自身で行う方法と専門家である行政書士に代理申請を依頼する方法があります。
行政書士に代理申請を依頼した場合は、別途手数料とは別に費用が必要です。
まとめ
今回は、特殊車両通行許可の必要書類と申請費用についてというテーマで解説致しました。
通行許可の申請を行うには、上記で解説致しました書類が、該当する車両によって必要です。
ご自身で申請を行う場合は、書類の見落としがないように、よく確認しながら書類の収集や申請書の作成を行う必要があります。
手数料を支払う場合は、車両の数や経路の数によって金額も多くなる等注意が必要です。
通行許可の申請は、マニュアルを熟読しながら、ご自身でも行えます。
しかしながら、普段本業でお忙しい申請者様の中には、許可の申請は煩雑で時間を要し難しい点もあり、お困りの方もいらっしゃると思います。
このような場合は、専門家である行政書士もお力になれます。
特殊車両通行許可に関する事でお困りの方は、お気軽に行政書士にご相談下さい。



