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家族滯在(依親)簽證
家族滞在ビザ
家族滯在(依親)簽證
家族滞在ビザは外国人が日本で仕事をしている場合に、就労ビザで働く外国人の配偶者が対象になります。あと子供も日本に呼んで、一緒に暮らししたいと希望することがあります。そのような時に取る在留資格が「家族滞在ビザ」です。
家族滯在(依親)簽證的對象為,在日本持工作簽證的外籍人士的配偶。此外,也有想把小孩一起帶來日本生活的情形。這時所需要申請的簽證是「家族滯在(依親)簽證」。
家族滞在ビザをもらえるのは、
能取得家族滯在簽證的包括:`
1、就労ビザで働いている外国人の配偶者と子供
1、持工作簽證工作的外國人之配偶和子女
または
或是
2、留学ビザの留学生の配偶者と子供
2、持留學簽證的留學生之配偶和子女
です。親は呼べません。
雙親無法取得家族滯在簽證。
家族滞在ビザが認められるためのポイントですが、
家族滯在簽證核準的重點為,
●1、「扶養を受ける」ことです。
●1、「接受扶養」
扶養を受ける人は家族滞在ビザをもらう外国人です。
持家族滯在簽證的外國人為接受扶養者。
「家族を扶養する意思があること」と「扶養することができる経済力があること」
の2つが大事なポイントです。
「有扶養家族的意願」和「能負擔扶養的經濟能力」是兩個極重要的重點。
就労ビザで働く外国人は給料で証明することができますが、留学生にとっては経済力を証明するのが大変だと思います。就労ビザで働いている人も経済力をしっかり証明するのが大事なポイントです。
持工作簽證就業的外國人可以提出薪資證明,
但對留學生而言,比較難證明經濟能力。
即使持有工作簽證就業的人,證明經濟能力也是非常重要的。
お金をあまり持っていない人の中には家族滞在の申請をする直前に友達から何十万も借りて、いきなり自分の銀行口座にお金を貯金をしたり、海外にいる両親からいきなり多額の送金をして申請する人がいるようですが、過去の申請資料なども含めて審査されますから、不自然と思われて不許可とされてしまいますので、このような申請はしないようにしてください。
有些手頭不寬裕的人在申請家族滯在簽證前一刻,向朋友借款數十萬日幣,突然存進自己的銀行戶頭,或請海外的雙親臨時匯入大筆金額的匯款,以準備申請。但審查時會參考包括過去的申請資料,如果太刻意的作為會導致申請失敗,請不要這樣做。
●「家族滞在」で呼べる「子」の範囲について
●關於「家族滯在」能邀請的「子女」的範圍
家族滞在は、配偶者以外にも子供も呼ぶことができます。子供は基本的に実子です。
ですが、子供は本当の子供以外に「養子」も可能です。
家族依親簽證,除了配偶以外,亦可以邀請子女。基本上是親生子女。
但親生子女以外,「領養」也可以。
養子は6歳以上の年齢でも大丈夫です。年齢制限がありません。10歳、15歳、17歳の養子でも大丈夫なんです。また、認知されている子供でもOKです。「家族滞在」の子供の範囲は広いですね。
養子女的年齡在6歲以上也沒有問題。沒有年齡上的限制。無論是10歲、15歲、17歲的養子女都沒問題。另外,私生子也屬於範圍內。「家族滯在」簽證所承認子女的範圍很廣泛。
●家族滞在の審査ポイント 子供を呼ぶ場合
●關於「家族滯在」能邀請的「子女」的範圍
子供を家族滞在で呼ぶ場合は、年齢が問題になります。実務上の経験では子供が高校を卒業してしまっている場合、つまり18歳以上の場合は、なぜ「家族滞在」で日本に呼ぶのか?を合理的に入国管理局に説明をしない限り、許可は出ないと考えられます。
家族依親簽證,除了配偶以外,亦可以邀請子女。基本上是親生子女。
但親生子女以外,「領養」也可以。
養子女的年齡在6歲以上也沒有問題。沒有年齡上的限制。無論是10歲、15歲、17歲的養子女都沒問題。另外,私生子也屬於範圍內。「家族滯在」簽證所承認子女的範圍很廣泛。
16歳、17歳の母国で高校生の子供の場合でも、なぜ日本語ができないのに、いまさら日本に来るのか?母国で高校を卒業してから、日本に「留学」で来ればいいのではないですか?と入国管理局は言ってきます。
16、17歲在本國讀高中的子女,為什麼不會說日文,卻現在要來日本呢?應該留在本國,等到高中畢業後再來日本「留學」吧?入國管理局會有如上的意見。
ですので、なぜ“今”日本に来る必要があるのか?さらに日本に来たら学校はどうするのか?今後の教育計画を説明することが必要です。
所以,為什麼有必要“現在”來日本?來日本之後學校該如何處理?有必要解釋今後的教育計劃。
また、別のケースで家族滞在の許可が難しくなるケースとしては、親と子が一緒に日本に来るのではなく、親だけ最初に日本に来て、数年後に子供を日本に呼ぶ場合です。なぜ数年後に子供を日本に呼ぶのが難しいのか?入国管理局はこう考えます。
另一種難以取得家族滯在簽證的例子是,父母跟孩子並非一起來日本,父母先來,幾年後才想帶孩子來。為什麼幾年後就很難帶孩子來日本呢?入國管理局的想法如下。
・なぜ今まで子供は母国で別の人が養育していたのか?
・為什麼到目前為止小孩是留在本國交由別人養育呢?
・なぜ今から日本で養育しなければいけないのか?
・為什麼從現在起非得來日本養育不可呢?
ですので、どのように事情が変って日本に子供を呼ぶ必要があるのかを合理的に説明する必要があります。そして、絶対に就労目的ではないことを説明する必要があります。そうでなければ家族滞在は許可されません。
因此,有必要合理說明事情發生什麼樣的變化,必須要把子女邀請來日本。以及,有必要說明絕對不是為了找工作來日本,否則無法取得家族滯在簽證。
●留学生の家族滞在ビザ
●留學生的家族滯在(依親)簽證
留学生が妻(夫)や子供を日本に呼びたい場合に、配偶者や子を扶養することができる経済力の証明、つまり「お金には困りませんよ」という証明をすることは必須であり、その証明が難しい留学生は多いのではないでしょうか?
留學生想把妻子(丈夫)和子女帶來日本的情形,必須證明自己有扶養配偶和孩子的經濟能力,換言之,須證明「財務上沒有困難」。證明上有難度的留學生,應該不在少數。
まず、留学生の家族滞在は大学生、大学院生、専門学校生のみ認められ、日本語学校の留学生の家族滞在は認められません。
首先,只有大學生、研究所、和專門學校的學生可以申請留學生的家族滯在簽證,語言學校的學生是無法申請的。
入国管理局は、留学生の家族の入国審査では、留学生の扶養能力を十分に審査すると言っています。なぜなら留学生はアルバイトしかできないので、お金がないのにどうやって日本で生活するのですか?と入国管理局は考えています。
入國管理局在審查留學生的家族滯在簽證時,會詳盡地審查其扶養能力。因為入國管理局會考慮,留學生只能打工,沒有收入的話如何在日本生活呢?
母国から妻や夫、子供が日本に入国する時は厳しく審査されます。厳しいとは言っても許可も出ているケースが多いので安心してください。ちゃんと証明できれば、ちゃんと許可が出るのです。
妻子或先生、子女由本國入境日本時,會受到嚴格的審查。雖說是嚴格,但獲得許可的事例還是很多,請不用擔心。只要能確實證明,便可獲得許可。
留学生の家族滞在は、実際どのくらいの資金があればよいのか?基準は正式に公表されていませんのでわかりませんが、経験上で言えば、今後1年間の生活費があれば十分と考えられます。1年間の生活費があることを証明できれば通常は許可が出るはずです。
アルバイト、家族、親族の援助、貯金の残高、奨学金などの総額が1年分の生活費くらいになると経済的な証明ができれば、「家族滞在」の申請は可能です。総額が200万円以上になれば問題はないと判断します。(200万以下でも絶対ダメというわけではありません)
アルバイトの給料は計算に入れてもOKです。
親や親族、知人から金銭的援助を受けられる場合は、その人との関係性、援助に至った経緯を説明し、さらに今後も継続して援助することが確実だと証明する必要があります。
留學生申請家族滯在簽證,實際上要準備多少資金才足夠呢?雖然沒有公布正式的標準,以過去經驗來看,有往後一年份的生活費應該就沒問題。只要能證明擁有一年份的生活費資金,通常可以獲得許可。
如能證明打工、家人、親戚的援助、儲蓄,獎學金等加總足夠一年份的生活費,便可申請「家族滯在簽證」簽證。總額有200萬日圓以上的話,將被判斷沒有問題。(未滿200萬,也非絕對不能獲得許可)
打工的薪水也可以列入計算。
如果是接受家人和親戚、朋友的經濟援助的情形,必須證明和對方的關係,接受援助的緣由,今後對方也會持續提供援助。
お金の流れも重要ですので、友達などからお金を借りて銀行に入金しても、不可解なお金と判断され不許可になる可能性が高くなります。
金錢的流向也是重要的,即使向朋友借錢存入銀行,如果被判斷為來路不明的金流,無法取得簽證的可能性便會提高。
家族滞在は仕事をすることが認められていませんが、資格外活動許可をとれば週28時間までアルバイトが可能です。
持家族滯在簽證無法就業工作,但若取得資格外活動許可,一週最多可以打工28 小時。
ときどき、時間を守らないでかなりの時間を働いている人がいますが、その時は問題なくても(違法なんですが)、更新をする時や永住、帰化をとりたい時に問題になってしまう場合も多いです。
有時,會有不遵受規束時間,超額打工的人。當下即使沒有發生問題(雖然為違法),在更新簽證和申請永住或是歸化時,發生問題的情形很多。
納税証明書に年収がでますので、働き過ぎだとすぐにわかってしまいますから。実際私は家族滞在ビザの人が働き過ぎでビザ更新ができなくなった人をたくさん知っています。
納稅證明書會註明年收入,所以超時打工的話立刻會被發現。實際上,我知道很多持家族滯在簽證的人,因為超時打工,導致簽證無法更新的下場。
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