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經營管理簽證及外國人設立公司

経営管理ビザと外国人の会社設立
經營管理簽證及外國人設立公司

当事務所で多い相談のパターンは4つです。

本事務所最常遇到的4種相關的諮詢。

 

・母国で会社を経営していて、日本進出する
・日本でサラリーマンをしていて、独立起業をする
・留学生が卒業後に起業する
・海外に住んでいる外国人が日本が好きで、いきなり日本で起業する

・在本國經營公司,並想進軍日本

・在日本當上班族,想獨立創業

・留學生畢業後想創業

・居住在海外的外國人,因為喜歡日本,想在日本創業

 

私の事務所に相談があるのはこの4つのパターンですね。

這是事務所常遇到的4種諮詢模式。

 

まず、外国人が日本で会社を作る時に考えてほしいのは、社長が経営管理ビザを取る必要があるのか、取らなくてもいいのかということです。

外國人在日本設立公司,首先要考慮的是社長是否需要取得經營管理簽證。

 

経営管理ビザが必要ないという人は、資本金を1円にしてもいいし、どんな会社にしてもいいです。日本人が会社を作る時と同じようにしていいです。

如果是不需要經營管理簽證的人,可以將資本額設定為1日元或任何公司。就像日本人開公司時一樣即可。

 

でも経営管理ビザをとりたい外国人社長は、会社設立をする時にいろいろ考えなければなりません。経営管理ビザを取ることができるように考えて会社設立手続きをすることが必要ですね。もちろん資本金は1円の会社にしてはダメです。

但是,想要取得經營管理簽證的外國社長,在成立公司時需要考慮各種各樣的事情。有必要考慮如何獲得經營管理簽證並辦理公司設立手續。當然,不可以設立資本額為1日元的公司。

 

経営管理ビザを取るための外国人の会社設立について説明したいと思います。

接著說明外國人為了獲得經營管理簽證而成立公司的情況。

 

日本に住んでいる外国人が会社設立する場合と、海外に住んでいる外国人が会社設立する場合は手続きの方法が違います。

住在日本的外國人設立公司的手續與住在海外住的外國人不同。

 

日本に住んでいる外国人の会社設立の方が少し簡単で、海外に住んでいる外国人が会社設立する方が少し面倒です。

住在日本的外國人成立公司比較容易,居住在國外的外國人成立公司手續會比較複雜。

 

まず最初は、日本に住んでいる外国人の会社設立について説明します。まず会社設立に必要な書類は、

首先一開始,針對住在日本的外國人成立公司進行說明。成立公司需要的文件有,

 

・印鑑証明書×2通

・印鑑證明書× 2份

 

これだけです。

如此而已

 

会社設立の全体の流れについて説明します。

接著解釋公司成立的整體流程。

 

1 【定款】を作る

制定[公司章程]

2 資本金を振り込む

匯入資本金

3 登記をする

登記註冊

この3ステップです。

就這3個步驟。

 

まず、定款はどんな書類かですが、これは会社の名前、住所、資本金、取締役、事業目的、決算期などを決めた書類です。

首先,公司章程是什麼樣的文件?這是一份確定公司名稱、地址、資本、董事、經營目的、會計期間等的文件。

 

まずはこれらを決めます。決めたら定款をPCで作り公証役場で「認証(公証)」してもらいます。

先需決定以上科目。決定後,在 PC 上擬定公司章程,並在公證處對其進行“公證”。

 

会社名や事業目的とかは考えて決めればいいのですが、ここで問題になるのは会社の住所です。

公司名稱和業務目的等等可以考慮後再作決定,但這裡的問題是公司地址

 

まず会社の住所を決めなければなりません。ということは、会社の事務所を借りなければなりません。

首先,必須確定您公司的地址。這意味著必須租用公司的辦公室。

 

そこで2つ方法があります。

這裡有兩種方法。

 

1 会社事務所を借りて、事務所の住所で登記する

租用公司辦公室,並註冊為辦公室地址

2 会社事務所はまだ借りないで、自分の家や友達の家を会社住所として登記する

先不租公司辦公室,註冊自己的家或者朋友的家作為公司地址

 

1番の方法がスムーズですが、2番の方法でもいいです。

第一種方法會很順利,但第二種方法也不錯。

 

自分の家や友達の家の住所でも会社の住所として登記できます。とりあえず先に会社を作っておきたいとか、会社事務所がなかなか見つからないけど会社を作りたい場合はそれでもいいです。

總之想先成立一個公司,或者找不到公司辦公室但先成立公司的情況下,也可以將自己家或朋友家的地址註冊為公司地址。

 

ただし、会社設立の時は自宅や友達の家を会社住所にしてもいいのですが、経営管理ビザは、それでは許可が下りないので、経営管理ビザ申請の前に住所を変更登記する必要がありますね。会社事務所借りた後に会社住所を変更します。その時のデメリットは住所変更登記に税金がかかることです。同じ区内の移動だと税金が3万円、別の区への移動は6万円かかります。

但成立公司時,雖可用自己家或者朋友家作為公司地址,卻不能申請經營管理簽證,所以在申請經營管理簽證前,需要進行地址變更登記。租用公司辦公室後,再更改公司地址。缺點是,地址變更登記會被課稅。如果在同一區內變更,稅金為3萬日元,如果變更到其他區,稅金為6萬日元。

 

定款を作るために最初に決めなければならないのは、

製定章程時,最初需要決定的是

1 会社の名前
公司名稱

「株式会社」は、会社名の前か後につけられます。
例えばソニー株式会社とか株式会社ソニーとか、前か後ですね。自由に決められます。

公司名稱前後可加“股份公司”。

例如,Sony 股份公司 或股份公司Sony,在之前或之後,可以自由決定。

2 会社住所
公司地址

会社住所については先ほど説明しました。

之前已經對公司地址做過說明。

3 資本金額
資本額

経営管理ビザを取るためにはビザを取りたい人が1人で500万円以上出資してください。1人で500万以上ですね。600万でも700万でもいいです。1人300万、もう1人200万で合計500万ではダメです。

每個想要獲得經營管理簽證的人,必須投資500 萬日元以上。600萬或700萬都沒問題。但一個人300萬,另一個人200萬,合計500萬是不行的。

 

資本金についての考え方が間違っている人がよくいるのですが、この資本金は使っても大丈夫です。資本金の500万円は使っていいです。500万は日本政府に預けるお金ではありません。500万は事業をするためのお金ですので、減らしてはダメだと考えている人がいますが、違います。

關於資本金,常有錯誤的認識,500萬日元的資本金,是可以使用的。 500萬不是存入日本政府的錢,是用於經營企業的資金。有人誤以為不能動用資本金,事實並非如此。

 

資本金が1000万円未満の会社は2年間、消費税が免除になりますので、999万円以下の資本金で会社を作る人が多いです。1000万だと消費税が2年間免除になりません。

資本金未滿1000萬日元的公司可免除2年消費稅,所以很多人開辦資本金999萬日元以下的公司。如果是1000萬元,則無法免除2年消費稅。

4 代表取締役と出資者が誰かを決めます。
確定董事長和出資者。

代表取締役は、社長のことなのですが、普通は代表取締役と出資者(お金を出す人)が同じ場合が多いですね。代表取締役と出資者は分けることも可能です。

董事長,也就是社長,通常董事長和出資者往往是同一個人。也可以將董事長和出資者分開。

5 取締役の任期
董事任期

2年~10年を選べます。

可以選擇2到10年。

6 事業年度
財政年度

これは決算期をいつにするかですね。4月1日~3月末とか、1月1日~12月末とか、これは自由に決めていいです。

這取決於財政年度何時開始。從4月1日到3月底,或從1月1日到12月底,可以自由決定。

7  事業目的
經營宗旨

目的はいろいろ書き込めます。どんなビジネスをするのかについて事業目的を書きます。今はやらないけど、将来やるつもりのビジネスについても記入しておいた方がいいですね。重要なのは営業の許認可を取らなければならないかどうかですね、古物商とか旅行業とか不動産業をやる場合は営業許可をとるために目的に入れておかなければなりません。

可以寫進各種目的。寫下將從事何種業務的事業。最好將目前雖沒有從事,但未來計畫從事的任何業務都寫進去。重要的是,是否必須取得營業執照。如果從事二手交易,旅遊業務或房地產業務,則絕對必須將業務內容放在目的中,才能獲得營業執照。

 

これを全て決めたら、公証役場に持って行って公証してもらいます。公証する時に公証役場で5万円+謄本代実費が必要です。公証は1日で終わります。公証役場に5万円払います。

一旦上述內容都決定了之後,便將它帶到公證處進行公證。公證時,需要在公證處支付 50,000 日元 + 謄本的實際費用。公證只需一天即完成。須向公證處繳納 50,000 日元。

 

定款が公証できたら、次は資本金を振込みます。

公司章程公證後,下一步就是匯入資本。

 

個人の口座に振り込みます。個人の口座です。会社はまだできていませんので、会社の銀行口座はもちろんないですね。会社の銀行口座は会社設立後に作れます。

將資本金轉入個人賬戶。因公司尚未成立,當然不存在公司銀行賬戶。公司成立後可再開立公司銀行賬戶。

 

個人の口座に資本金を振込ます。出資者の名前が記帳されるようにです。誰がいくら振り込んだかわかるようにです。

將資本金轉入個人賬戶。出資者的名字要留下記錄,這樣便能知道誰匯入了多少金額。

 

それで通帳をコピーして、コピーと払込証明書を付けます。かならず振込は定款公証の後にします。定款を公証する前に振り込んでも無効ですので注意してください。

接著影印存摺,附上影本和繳費證明。匯款必須在公司章程公證後進行。請注意,在公司章程公證之前匯款是無效的。

 

最後は登記申請です。

最後一步是申請註冊。

 

登記申請書を作って、公証した定款と資本金の証明書と一緒に法務局に申請します。

製作註冊申請表,連同公證的公司章程和資本金證明一併提交給法務局。

 

法務局に申請してから1週間前後で登記完了です。
登記完了まで1週間前後かかりますが、会社設立日は申請日になります。

向法務局申請後約一週左右完成註冊。
雖距註冊完成需花一週左右的時間,但公司成立日是以申請日為準。

 

会社設立は準備をスタートしてから全部完了するまで約3週間から4週間と考えてください。ここまでは、日本に居住している外国人の会社設立方法の説明でしたが、

從開始準備到完成公司成立大約需要3到4週的時間。至此,我們已經解釋居住在日本的外國人該如何設立公司。

 

次に海外に住んでいる外国人の会社設立について説明します。

接下來,明居住在海外的外國人如何建立公司。

 

まず、会社設立手続きの基本原則として日本の個人の銀行口座が必要です。銀行口座をもっていない場合は、資本金を振り込むことができませんので、必ず日本に協力者が必要です。

首先,有日本個人銀行賬戶是公司設立程序的基本原則。如果沒有銀行賬戶,便不能匯入資金,所以肯定需要一個日本的合作夥伴。

 

留学生が卒業後に会社を作ったり、会社員が会社を辞めて会社を作る場合は日本に住所がありますから日本の銀行口座も持っていると思いますので問題ないです。

如果留學生畢業後成立公司,或者公司員工離職成立公司,因在日本有地址,有日本銀行賬戶,所以沒有問題。

 

でも海外に住んでいる外国人は日本に住所がありませんので、日本の銀行は口座開設を認めません。そうなれば単独では会社設立を進めることができません。短期滞在で日本に来ても銀行口座は開設できません。

但是,居住在海外的外國人在日本沒有住址,因此日本的銀行不會允許開設賬戶。如果是這樣,便不能自己開公司。即使來日本短期逗留,也無法開設銀行賬戶。

 

ですので、海外に居住している外国人が日本で会社を作るためには、誰かに協力してもらう必要があります。

因此,居住在海外的外國人要在日本設立公司,需要有人協助。

 

知り合い、友達でもいいですが、少しの期間だけ取締役になってもらいます。最初だけです。経営管理ビザをもらったら取締役をやめます。協力者は日本人、外国人どちらでも大丈夫です。

熟人或朋友都可以,在成立初期,須請他們先擔任短期的董事。獲得經營管理簽證後,即可辭去董事職位。合作者可以是日本人,亦可是外國人。

 

次は会社設立の「後」の手続きについてです。無事、会社設立が終わったら経営管理ビザの申請です。会社設立が終わった後もいろいろ手続きが必要です。まず、経営管理ビザの申請は会社設立の前にはできません。必ず会社設立が完了してからビザ申請です。

接下來是關於公司成立後的手續。公司設立完成後,便可申請經營管理簽證。即便在成立公司之後,還有許多手續需要辦理。首先,無法在公司成立之前申請經營管理簽證。簽證申請必須在公司成立完成後提出。

 

●会社設立→設立後の手続き(営業許可・税金)→経営管理ビザ申請
の流れになります。

●流程為,公司成立→成立後的手續(營業執照/稅務)→申請經營管理簽證

・営業許認可の申請
・税務署への手続き

・申請營業執照

・向稅務機關辦理手續

 

まず営業許認可ですね。ビジネスをするために許可が必要かどうか、会社設立する前に事前に調べます。許可が必要じゃないビジネスをする場合は何も申請しなくて大丈夫です。

首先是營業執照。在成立公司之前,請事先調查是否需要許可才能開展業務。如果從事的業務不需要許可,則無需任何申請。

 

許可が必要なビジネスは例えば

需要許可證的企業比如有:

・飲食業
・古物・リサイクル
・旅行業
・人材派遣・紹介
・不動産業
・建設業

・餐廳業務

・古董/回收

・旅遊業

・人才派遣/介紹

・房地產業務

・營建業

などです。他にもたくさんあります。

等等,其他還有很多。

 

自分のビジネスに許可が必要かどうかは必ず調べなければなりません。
会社設立が終わったら営業許可の申請をします。

務必調查清楚自己的事業是否需要營業許可。

公司成立後,即可申請營業許可。

 

次は税金関係です。

接下來是稅務相關

 

税金関係は

稅務相關

 

・法人設立届とか給与支払事務所設置届とかなどですね。

・法人設立登記、薪資支付事務所的登記等

 

税金関係の届出は必須です。税務署に申請します。

稅務相關的通知是必要的,須向稅務署申請。

 

営業許認可手続きと税金の手続きが終わってから、経営管理ビザの申請ができます。営業許認可と税務署への届出手続きはビザの申請前に必要です。社会保険の手続きは後でもいいです。

完成營業許可和稅務手續後,即可申請經營管理簽證。在申請簽證之前,必須先完成營業執照許可和稅務署的相關手續。社會保險手續可以在申請簽證後辦理無妨。

 

次は経営管理ビザをとるための条件について説明したいと思います。

接下來,解釋獲得經營管理簽證的條件。

 

経営管理ビザは簡単にいうと、「会社が合法、適法なもの」+「安定性、継続性」が問われ、普通の就労ビザより厳しい条件があります。

簡單來說,經營管理簽證要求公司「合法」+「持續性・安定性」,條件比普通的工作簽證更為嚴格。

 

ですので、経営管理ビザの手続や書類作成は他の就労ビザより大変ですし、少しのことで不許可になる可能性もあります。

因此,經營管理簽證的手續和文件準備比其他工作簽證更困難,很可能因為一點小事而被拒絕。

 

経営管理ビザは会社設立したり、事務所を借りたり、営業許認可・税務署の手続きをしてから申請を行いますので、失敗した場合は、大きな損になってしまいます。経営管理ビザの条件は会社を作る前から計画的に考えておかなければなりません。

經營管理簽證,是在成立公司、租用辦公室、辦理營業執照和稅務局手續後才能申請的。如果未獲得許可,將造成很大的損失。在創建公司之前,必須有計畫性地考慮經營管理簽證的條件。

 

ビジネスはどんな種類のビジネスでもOKです。ただし、事業の継続性・安定性が立証できるだけの内容が必要となります。

任何種類的事業都沒問題,但需要有足夠的內容來證明事業的持續性和安定性。

 

そして、この「経営管理ビザ」をとるためには、次の条件が必要です。

為了取得“經營管理簽證”,需要滿足以下條件。

経営管理ビザの条件
經營管理簽證的條件

・事業を営むための事務所、店舗が日本に確保されていること
・経営者以外に2人以上の日本に居住する者(日本人、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者)で、常勤の職員が従事して営まれる【規模】のものであること

・需在日本有為了經營事業的事務所或店鋪。

・除經營者外,需有兩人以上在日本居住的人(日本人、永住者、日本人的配偶、永住者的配偶等、定住者)以全職員工的身分工作之[規模]

 

この「2人以上の社員の雇用」についてですが、2人以上の社員の雇用がなくても、「新規事業を開始する場合の投資額が年間500万円以上ある」場合は許可になります。規模があると判断してもらえます。最初から社員を2名雇うのは難しいと思いますので、500万用意して会社を作るのが普通です。500万出資すれば1人社長でもOKです。そして資金金の出どころが問われます。入国管理局の審査で500万円はどうやって準備したのですか?と聞かれます。資金源はちゃんと説明できるように準備が必要です。

關於“雇傭2名以上的員工”,即使沒有雇傭2名以上的員工,如果是“創業投資額有500萬日元以上的新事業”,也可以獲得許可。能被判定為具有一定規模。一開始便招致兩個員工不容易,所以一般都是準備500萬日元開公司。只要投資500萬日元,公司只有社長一個人也沒問題。接著,資金的來源也會受到質問。入國管理局審查時會問到,500萬日元是怎麼準備的?需做好準備,詳盡地解釋資金來源。

 

下記の事項も条件になります。
以下的事項也同為條件。

・必要な営業許可を取得済みであること(飲食店営業許可、古物商、その他)

・已取得所需的營業許可(餐廳營業執照、古董店等)

・必要な税金関係書類を申請済みであること

・已經申請了必要的稅務相關文件。

・事業の安定性・継続性を説明した事業計画書を作成すること

・制定事業計劃書,說明業務的安定性和持續性

 

経営管理ビザは立証資料のそろえ方、資料の説明の仕方が非常に難しく、難易度の高いビザです。間違っても自分でできるとは考えないことをお勧めします。

經營管理簽證是個無論準備舉證資料、資料的說明上都非常困難、難度很高的簽證。誠心建議客戶,不要認為自己可以單獨完成簽證的申請。.

 

経営管理ビザが不許可になると会社を経営できませんので、絶対に失敗してはいけないビザです。

如果經營管理簽證不被許可,便無法經營公司,因此是絕對不允許失敗的簽證。

 

経営管理ビザは最初は1年で許可をもらえるのが普通です。最初から3年はもらえません。

如果經營管理簽證不被許可,便無法經營公司,因此是絕對不允許失敗的簽證。

 

いかがでしたでしょうか?

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