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企業內調動簽證

企業内転勤ビザ
企業內調動簽證

今は経済のグローバル化で、日本人・外国人問わずいろんな国に駐在に行ったりしていると思います。企業内転勤ビザの対象となる外国人は転勤で日本に来る外国人が対象です。

現在經濟全球化,無論是日本人或是外籍人士都會外派、來往各國。企業內調動簽證的對象,是被外派到日本的外國人。

 

ケースとしては、

舉例來說,

①海外にある日本企業の支社から日本にある本社へ転勤するケースや、

①由日本企業在海外的分公司派駐到日本的總公司

その逆に、

或相反地

②海外にある外国企業の本社から日本にある支社に転勤するケース

②由外國企業的海外總公司派駐到日本的分公司

となります。

 

ではこの「転勤」の考え方なのですが、

 

①親会社・子会社間の異動
②本店・支店・営業所間の異動
③親会社・孫会社間の異動、及び子会社・孫会社間の異動
④子会社間の異動
⑤孫会社間の異動
⑥関連会社への異動

 

接著,關於此「調動」的概念,包含

 

①總公司・子公司間的調派

②本店・分店・營業所間的調派

③總公司・子子公司間的調派,和子公司和子子公司間的調派

④子公司間的調派

⑤子子公司間的調派

⑥派駐到關聯企業

 

と幅広く、単に親会社から子会社へ異動するよりも幅広く認められています。

比單由總公司派駐到子公司相比,認可的範圍相當廣泛。

それでこの親会社、子会社、関連会社の定義ですが、

那麼關於母公司、子公司、和關聯企業的定義,

 

入国管理局では、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」の第8条
に従うとされています。どういう関係なら「企業内転勤ビザ」が認められるかを詳しく調べるには、この規則を見る必要があります。

入國管理局會以,

「財務報表術語、格式和編制方法等規定」的第8條為依據。

要了解甚麼樣的關係可以被認可為「企業內的調動簽證」,需要參照這個規定。

 

企業内転勤ビザでできる仕事の範囲は「技術人文知識国際業務」の仕事範囲です。

企業內調動簽證能從事的工作範圍為,「技術・人文知識・國際業務」之工作範圍。

 

また、企業内転勤は他の就労ビザで要求される学歴や実務経験年数の要件がありません。学歴や実務経験の要件がないのですが、もちろん学歴や実務経験があったほうが有利に反出されるのは当然になります。

此外,企業內調動簽證不似其他工作簽證,有學歷背景和工作年資的條件。雖然對學歷和工作經驗沒有要求,但提出學歷和工作經驗自然更有優勢。

 

企業内転勤のポイントは1つのみです。

企業內調動的重點只有一個。

 

・直近1年間に外国にある本店や支店で勤務していること

・距現在一年內,是在外國的總公司或分公司工作

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