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シンガポール人と国際結婚!配偶者ビザ申請の必要書類を解説

シンガポール人と国際結婚を予定している方の中には、

 

「手続きの手順は?」

「必要書類は?」

 

といった疑問をお持ちの方も多いでしょう。

 

この記事では、シンガポール人と国際結婚する手順と必要書類について詳しく紹介します。

ぜひ、最後までお読みください。

シンガポール人と国際結婚をしたい!

ここでは、シンガポール人と国際結婚する方法について見ていきましょう。

日本・シンガポール両国での手続きが必要

婚姻を法的に成立させるには、日本とシンガポールの両国での届出が必要です。

 

手続きは、どちらの国から始めても問題はありません。ただし、どちらの国で先に手続きを始めたかによって、手順や提出書類が異なりますのでご注意ください。

 

 

具体的な手続きの流れや書類については後述するので、ぜひ参考にしてください。

結婚相手がイスラム教徒か非イスラム教徒かで手続きが異なる

手続きの手順や適用される法律は、『結婚相手がイスラム教徒か、非イスラム教徒か』によって異なります。

結婚相手がイスラム教徒の場合

相手がイスラム教徒のケースでは、結婚の登録はシンガポールのイスラム結婚登録所(ROMM)で行わなければなりません。

 

婚姻に関する法律は、ムスリム施行法に基づいています。

 

結婚可能年齢は、男女ともに18歳以上です。

日本の婚姻制度と大きく違う特徴として、一夫多妻制の重婚が認められています。ムスリム男性は、4人まで妻帯が可能です。

結婚相手が非イスラム教徒の場合

相手が非イスラム教徒のケースでは、結婚の登録はシンガポールの結婚登録所(ROM)で行わなければなりません。

 

婚姻に関する法律は、女性憲章に基づいています。

 

結婚可能年齢は、男女ともに21歳以上です。

21歳未満(18〜20歳)でも結婚はできますが、親・法定代理人の同意が必要です。

また、イスラム教徒のような重婚は、認められていません。

『配偶者ビザ申請』結婚手続きの流れ

ここでは、手続きの流れについて見ていきましょう。

手続き方式は大きく3つのパターンに分かれている

届出の方法は、大きく以下の3パターンに分かれています。

パターン

名称

手順

パターン1

日本方式

日本→星国

パターン2

シンガポール方式(相手がイスラム教徒)

星国→日本

パターン3

シンガポール方式(相手が非イスラム教徒)

星国→日本

日本方式

先に日本で届出をする手順は、以下のとおりです。

  1. シンガポールの結婚登録所で結婚歴検索結果を入手する
  2. 日本にあるシンガポール大使館で宣誓供述書を得る
  3. 日本で婚姻届を提出

シンガポール方式

先にシンガポールで届出をする手順においても、『相手がイスラム教徒か、非イスラム教徒か』によって異なります。

配偶者がイスラム教の場合

相手がイスラム教徒のケースは、以下のとおりです。

  1. 日本人の戸籍謄本を得る
  2. シンガポールにある日本大使館で日本人の『婚姻要件具備証明書』(LCCM)を得る
  3. イスラム結婚登録所(ROMM)で婚姻登録の申請
  4. 挙式をして『結婚登録証明書』を得る
  5. 日本側で結婚の届出をする

配偶者が非イスラム教の場合

相手が非イスラム教徒のケースは、以下のとおりです。

  1. 日本人の戸籍謄本を得る
  2. シンガポールにある日本大使館で日本人の『婚姻要件具備証明書』(LCCM)を得る
  3. 結婚登録所(ROM)で婚姻登録の申請
  4. 挙式をして『婚姻証明書』を得る
  5. 日本側で結婚の届出をする

『配偶者ビザ申請』結婚手続きの際の必要書類

ここでは、必要書類について見ていきましょう。

日本方式

以下は、手続きの手順ごとに必要な書類です。

シンガポールの結婚登録所で結婚歴検索結果を入手する際の必要書類

結婚歴検索結果は、以下の機関から得られます。

 

 

ROMMまたはROMの詳細は、こちらからチェックしましょう。

日本にあるシンガポール大使館で宣誓供述書を得る際の必要書類

日本で婚姻届を提出する際の必要書類

役所によって、取り扱いが異なるケースもあります。事前に担当窓口などで、問い合わせておくと安心です。

 

シンガポール方式

必要書類は、相手がイスラム教徒か非イスラム教徒かによって異なります。

配偶者がイスラム教の場合

以下は、手続きの手順ごとに必要な書類です。

日本人の戸籍謄本を得る際の必要書類

郵送で取り寄せる方は、以下を用意しましょう。

 

日本にいる家族に代理で取ってもらう方は、上記に加えて以下の書類も用意しましょう。

シンガポールにある日本大使館で日本人の婚姻要件具備証明書(LCCM)を得る際の必要書類

ROMMで婚姻登録の申請する際の必要書類

 

挙式をして結婚登録証明書を得る際の必要書類

婚姻登録後、7日〜150日以内に挙式を行ってください。挙式には、証人2名(21歳以上)の出席が義務付けられています。

 

挙式を終えると、結婚登録証明書が発行されます。

日本側で結婚の届出をする際の必要書類

日本の役所で届出をする方は、以下を用意しましょう。

役所によって、取り扱いが異なるケースもあります。事前に担当窓口などへ、問い合わせておきましょう。

 

シンガポールの日本大使館で届出をする方は、以下を用意しましょう。

配偶者が非イスラム教の場合

日本人の戸籍謄本を得る際の必要書類

 

郵送で取り寄せる方は、以下を用意しましょう。

 

日本にいる家族に代理で取ってもらう方は、上記に加えて以下の書類も用意しましょう。

シンガポールにある日本大使館で日本人の婚姻要件具備証明書を得る際の必要書類

ROMで婚姻登録の申請する際の必要書類

挙式予定日の21日前までに、以下を提出してください。

挙式をして婚姻証明書を得る際の必要書類

結婚申請書の提出後、21日〜3カ月以内に挙式を行ってください。挙式には、証人2名(21歳以上)の出席が義務付けられています。

 

挙式を終えると、婚姻証明書が発行されます。

日本側で結婚の届出をする際の必要書類

日本の役所で届出をする方は、以下を用意しましょう。

役所によって、取り扱いが異なるケースもあります。事前に担当窓口などへ、問い合わせておきましょう。

 

 

シンガポールの日本大使館で届出をする方は、以下を用意しましょう。

 

まとめ

この記事では、シンガポール人と国際結婚する手順と必要書類について紹介しました。

 

シンガポール人と国際結婚するには、日本とシンガポールの両国で届出を完了しなければなりません。

加えて、相手がイスラム教徒か非イスラム教徒かによって、適用される法律も異なります。

 

申請に関して不安のある方は、行政書士などの専門家に依頼するのがおすすめです。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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