トップページ > シンガポールに駐在する帯同家族(妻)のビザについて詳しく解説

シンガポールに駐在する帯同家族(妻)のビザについて詳しく解説

シンガポールに家族帯同で駐在することが決まった場合、本人の就労ビザについては勤務先の会社が申請を行い発給を受けます。

それでは、妻や子供に対してはどのような手続きが必要で、どのようなビザの発給を受けられるでしょうか。

 

本記事では、シンガポールに駐在する帯同家族(妻)のビザについて、取得が必要な場合や家族帯同ビザの取得方法などを解説します。

 

※本記事中のシンガポールドル(S$)の為替レートについては、2023年末時点の状況に照らして1S$=108円で換算・表記しています。

シンガポールに駐在するためのビザ

シンガポールに駐在するためのビザは、原則として滞在期間が30日を超える場合に必要になります。

 

本章では、シンガポールに駐在するためのビザ取得が必要な場合や、駐在者や帯同家族に発給されるビザの種類を解説します。

短期の滞在であればビザの取得は不要

出張でシンガポールに滞在する場合や、家族を帯同する場合、滞在期間が30日以内であれば原則として就労ビザや帯同家族ビザは必要ありません。

 

この場合は、出張で渡航する本人及びその家族に対して、観光ビザにあたるShort Term Visit Pass(STVPq)で滞在できます。

 

本人及びその家族がSTVPのみでの滞在が認められるためには、両者がともに以下の条件を満たす必要があります。

 

  1. シンガポール入国時典でパスポートの残存期間が6か月以上あること
  2. シンガポール滞在中に予定する活動が以下の範囲を超えないこと

期間が長い場合はビザが必要になる

出張で渡航する本人及びその家族とも、滞在期間が30日を超える場合はビザが必要になります。

ビザの種類【本人】

出張で渡航する本人に対して発給される就労ビザの種類は、主に以下の2つです。

1.雇用許可証

(Employment Pass/EP)

  • 月額固定給与が最低S$5,000※(54万円)以上
  • おおむね大卒以上の学歴を持つ
  • 管理職レベルや専門性が高いポジションに就く外国人が対象

 

※雇用企業が金融セクターの場合はS$5,500(59万4,000円)以上

2.Sパス
(S Pass)

  • 月額固定給与がS$3,150※(34万2,000円)以上
  • 主として管理職レベルまでは届いていないレベルの外国人が対象

 

※雇用企業が金融セクターの場合はS$3,650(39万4,200円)以上

 

※EPに比べると候補者の収入のハードルが下がりますが、セクターごとに個々の企業に対する発給枠(クオータ)が定められています。

※近年、そのクオータが段階的に縮小されています。

ビザの種類【帯同する家族】

帯同する家族に対して発給されるビザの種類は主に以下の2種類です。

1. 配偶者ビザ
(Dependant’s Pass/DP)

  • 就労ビザを所持している外国人の配偶者及び、21歳以下の未婚の法律上の子供(実子及び養子)に対して発給されるビザ
  • シンガポール国内での滞在は認められているが、就労は認められていない

※DP資格に該当する方が就労するためには、EP/Sパスの取得が必要です。

※制度上は、この他にWork Permitと呼ばれるビザを取得することが可能です。

しかし、WPは港湾・建設業労働者や家事労働者(メイドなど)への発給を想定しているため、日本人がWPの発給を受けることは事実上難しいです。

2.長期滞在ビザ
(The Long-Term Visit Pass/LTVP)

  • 就労ビザ保持者の内縁の配偶者、子供などを対象
  • 就労は認められていない

※ただし、シンガポール国籍者またはシンガポール永住権取得者の配偶者としてLTVPを持っている場合に限り、就労の際にLetter of Consent(LOC)と呼ばれる許可を取得すればこのビザのみで就労可能。

日本人の場合は多くがEPビザにあたる

日本人の駐在員の場合、多くはこのEPビザを取得しています。

 

EPビザは雇用企業が申請します。

単一の雇用企業との関係でのみ有効なので、離職した場合は失効します。

 

また、転職により雇用者が変わった場合は、転職先の企業が新たに申請する必要があります。

EPビザの家族帯同はDPビザとなる

EPビザ保持者の家族に対しては、その家族がEPまたはSパスを取得して就労する場合を除いてDPビザが発給されます。

家族帯同ビザ発給にあたって

本章では、日本人の駐在員がDPビザの発給を受ける条件などを解説します。

条件

DPビザ発給の条件は、下記1及び2に該当することです。

 

  1. 就労ビザ保持者の配偶者及び21歳以下の未婚の子供(実子及び養子)
  2. 婚姻または親子関係にある就労ビザ保持者の月額固定給がS$6,000(64万8,000円)以上であること

DPビザ取得の難易度が上がった?

近年、シンガポール就労ビザ自体のハードルが上がり続けていますが、配偶者ビザに対しても容易に取得できなくなっています。

 

2021年以降、EP/Sパス所持者は、月額固定給がS$6,000以上なければ、家族ビザの申請ができなくなりました。

 

日本企業の駐在員や日本企業からの出向社員の場合は、住宅手当を給与と合算することが認められます。

しかし、現地採用や現地雇用での就労に切り替えた方の場合は、申請時(更新時を含む)に手当を含まない月額固定給がS$6,000以上なければDPビザの申請はできません。

 

また、日本に残っていた家族をシンガポールに呼び寄せる場合も、月額固定給S$6,000以上の条件を満たさなければDPビザの申請ができません。

 

このため、帯同家族が帰国を余儀なくされたり、駐在員が家族を呼び寄せられないというケースの増加が見込まれています。

駐在用のビザ(EPビザ)を家族で取る場合

本章では、駐在用のビザを家族で取る場合の手順について解説します。

本人がEPビザを取得する

まず、本人がEPビザを取得します。

EPビザの取得方法・流れなどは以下の通りです。

取得方法

EPビザ取得にあたっては、先に雇用主の企業が求人サイトMyCareerFutureで求人広告を行っう必要があります。

その後、COMPASS合計40点以上獲得したことを証明する書類及び学歴証明の発行を受けます。

証明書、その他の書類がそろった上で、雇用主がEPビザを申請します。

 

申請後に仮承認レター・Notification Letterの発行を受けたら、写真撮影・指紋認証などの手続きを経て、EPカードが発行されます。

取得の流れ

雇用主によるMyCareerFuture(求人サイト)での求人広告

自己診断ツール(SAT)により給与要件を確認
COMPASS40ポイント以上の獲得
学歴証明

シンガポール労働省(MOM)が選定した第三者検証機関による証明書を取得。

この証明書の申請から発行までは通常2~3か月かかります。

雇用主によるEP申請
仮承認レター(IPA)レター受領

申請が認められれば、IPAレターが発行されます。

IPAレターの有効期限はEP申請の場合6か月、Sパスの場合60日間です。

Notification Letter発行
MOMにて写真撮影・指紋認証
EPカード発行

必要書類

EPビザ申請の必要書類は下記の通りです。

 

家族帯同ビザの取得

次に、DPの申請手続きを行います。DPの取得方法・必要書類は以下の通りです。

取得方法

DPの取得方法(手順)は以下の流れで行います。

 

  1. 日本大使館で婚姻証明書(配偶者用)・出生証明書(子供用)を取得する
  2. 婚姻証明書(+出生証明書)・戸籍謄本・申請書「FORM12」を記入してEP保持者の赴任先企業担当者に送る
  3. 赴任先企業がMOMに申請する
  4. 承認された場合IPAレターが発行される
  5. IPAレターに記載された項目の健康診断を受けて診断書を取得する
  6. パスポートサイズの写真、IPAレター、英文健康診断書、パスポート、その他指定された書類をMOMに提出する(申請料も支払う)

必要書類

DP申請に必要な書類は以下のとおりです。

申請前に用意する書類

・英文婚姻証明書(配偶者の場合)

・英文出生証明書(子供の場合)

・3か月以内に発行された日本の戸籍謄本

・該当家族のパスポート

・申請書「FORM12」

・配偶者の出身大学などの卒業証明書(不要な場合もあります)

申請後にIPAレターの発行を受けてから取得(用意)する書類

・英文健康診断書

・パスポートサイズの写真1枚

ビザを取得する際の注意点

DPビザを取得するにあたって、以下の点に注意する必要があります。

申請書は家族1人に1枚記入する

配偶者と子どもの分のDPビザを申請する場合、申請書「FORM12」は1人につき1枚記入してください。

たとえば、配偶者と子ども1人のDPを申請する場合は配偶者の分と、子どもの分1枚ずつ、合計2枚記入します。

戸籍謄本など原文が日本語の書類は英訳を用意する

DPビザ申請に必要な書類は、すべて英文で作成する必要があります。

 

日本大使館で発行を受ける婚姻証明書及び出生証明書については、原文が英文になっています。

日本国内で発行される書類(戸籍謄本など)で原文が日本語の場合は、翻訳サービスなどを利用して英訳を用意してください。

まとめ

シンガポール駐在員の帯同家族ビザ(DP)については、そもそも駐在員の就労ビザ自体のハードルが上がっていることに加えて、DP取得の収入要件が厳しくなっています。

 

また、駐在員の家族が就労を希望する場合は、自らEP/Sパスの取得が必要となったため、フリーランスで柔軟な働き方をすることも難しくなりました。

 

ビザの取得要件の厳格化自体はシンガポール政府の方針であるため、やむを得ないことですが、DPビザ取得を希望する方は労働条件確認や滞在中の資産確保をしておきましょう。

 

DPビザを確実に取得するために、申請を希望する方はビザ申請手続きを専門とする行政書士にご相談ください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

無料相談

無料相談を行っていますので、まずはお気軽にご相談ください。

※相談は完全予約制です。

はじめてのお客様専用ダイヤル

電話番号(新宿・上野・横浜・大宮・千葉・名古屋・大阪・English・中国語・韓国語・ベトナム語)

無料診断受付中