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シンガポールでビザを取得するための学歴、給与、年収の条件とは?ビザを取得する流れも解説
シンガポールで働くには、就労ビザが必要です。
シンガポールの就労ビザを取得したい方の中には、
「就労ビザの条件は?」
「手続きの手順は?」
と疑問をお持ちの方も多いでしょう。
この記事では、シンガポールで就労ビザを取得するための条件について詳しく解説します。さらに、手続きの流れについても紹介するので、ぜひ参考にしてください。
シンガポールで就労ビザを取得する条件とは
シンガポールの就労ビザには、いくつかの種類があります。取得する就労ビザによって条件は異なるため、申請前に確認してから準備を進めてください。
以下は、本記事で紹介する就労ビザの条件をまとめた表です。各ビザの詳細は、次項で詳しく解説します。
|
学歴 |
最低月給基準 |
|
|---|---|---|
|
EP |
大学卒業(高いレベルの大学を卒業、またはそれに相当する能力) |
金融以外:最低5,000ドル 金融:最低5,500ドル |
|
Sパス |
大学・短大・専門学校卒業 |
金融以外:最低3,150ドル 金融:最低3,650ドル |
|
PEP |
EP保有者向けのビザのため、大学卒業、またはそれに相当する能力 |
最低月給:22,500ドル 最低年収:270,000ドル |
|
Work Permit |
特になし |
特になし |
シンガポールで就労するためのビザの種類
ここでは、シンガポールで就労するためのビザの種類について見ていきましょう。
エンプロイメントパス
エンプロイメントパス(Employment Pass:EP)は、マネジメントレベルの方や専門性の高いポジションに就く方が対象の就労ビザです。
条件
申請者は、以下のすべての条件をクリアしなければなりません。
給与要件を満たす
- 金融サービスを除くすべての分野の職:最低5,000ドル(23歳から年齢とともに段階的に増加し、45歳以上では最大10,500ドル必要です。)
- 金融サービス職:最低5,500ドル(23歳から年齢とともに段階的に増加し、45歳以上では最大11,500ドル必要です。)
COMPASSに合格する(40点ポイント以上)
COMPASSは、2023年9月1日より導入されたポイントシステムです。システムの導入により、雇用主は労働力の多様性を向上させ、強力な地元の中核を構築しながら、質の高い外国人労働者を雇用できるとされています。
COMPASSで合格するには、アプリケーションで40ポイントを獲得しなければなりません。
以下の項目ごとに、ポイントが割り当てられます。
- 給料
- 資格
- 多様性
- 地元での就職支援
- スキルボーナス
- 戦略的経済優先事項ボーナス
以下の方は、COMPASSが免除されます。
- 22,500ドル以上の固定月給がある者
- 海外企業内転勤者として応募した者
- 1カ月以内にその役割を果たしている者
必要書類
- 申請書
- パスポートの個人情報ページ
- ACRAに登録されている会社の最新のビジネスプロフィール
- 申告した給与が支払われると証明する書類
- 学歴・資格・職歴を証明する書類
申請方法
雇用主または指定された雇用エージェントが、オンラインで申請を行います。
手続きの詳しい手順は後述するので、合わせて確認してください。
Sパス
Sパス(S Pass)は、EPの基準を満たさない中級レベルの労働者・技術者が対象の就労ビザです。
条件
申請者は、以下のすべての条件をクリアしなければなりません。
シンガポールでの仕事のオファーがある
給与要件を満たす
2023年9月1日より、最低給与の基準が引き上げられました。
以下の表を参考にしてください
|
職種 |
2023年9月1日以降の更新から対象 |
新規:2023年9月1日 更新:2024年9月1日 |
新規:2025年9月1日 更新:2026年9月1日 |
|---|---|---|---|
|
すべて (金融を除く) |
3,000ドル (23歳から年齢とともに上がり、45歳以上は最大4,500ドル) |
3,150ドル (23歳から年齢とともに上がり、45歳以上は最大4,650ドル) |
最低3,300ドル (最終予定) |
|
金融業務 |
3,500ドル (23歳から年齢とともに上がり、45歳以上は最大5,500ドル) |
3,650ドル (23歳から年齢とともに上がり、45歳以上は最大5,650ドル) |
最低3,800ドル (最終予定) |
必要書類
- 申請書
- パスポートの個人情報ページ
- 会社の最新のビジネスプロフィールまたはACRAに登録された即時情報
- 学歴・資格・職歴を証明する書類
申請方法
雇用主または指定された雇用エージェントが、オンラインで申請を行います。
手続きの詳しい手順は後述するので、合わせて確認してください。
パーソナライズ エンプロイメントパス
パーソナライズエンプロイメントパス(Personalised Employment Pass:PEP)は、高収入のEP保有者や専門家レベルの方が対象の就労ビザです。
条件
申請者は、最低22,500ドルの固定月給を稼いでいる必要があります。
加えて、PEPを保持し続けるには、以下の条件を満たしていなければなりません。
- 6カ月を超えて失業をしてはいけない
- 雇用されている月数に関係なく、暦年あたり最低270,000ドルの固定給与
ただし、以下に当てはまる方は、給与要件を満たしていても対象外のため注意しましょう。
- スポンサーシップ制度に基づくEP保有者
- フリーランスで働く者
- ACRA登録会社の個人事業主・パートナー・株主・取締役など
- ジャーナリスト・編集者・副編集者・プロデューサー
必要書類
- 申請書
- パスポートの個人情報ページ
- 学歴証明書
- 雇用契約書
- 職歴書
- 最新の納税証明書
- 過去3カ月分の給与明細書および銀行口座明細書
申請方法
申請者本人がSingpassを使用して、申請を行います。
ワークパーミット
ワークパーミット(Work Permit )は、Sパスの最低給与基準に届かないポジションに就く方が対象の就労ビザです。
ワークパーミットには、以下の4種類があります。
- Work Permit for migrant worker:建設・製造・造船・プロセス・サービス業
- Work Permit for migrant domestic worker(MDW):家事手伝い
- Work Permit for confinement nanny:ナニー(マレーシア国籍のみ)
- Work Permit for performing artiste:バー・ホテル・ナイトクラブ・エンターテインメント施設で働くパフォーマー
基本的に、単純労働や肉体労働を担う外国人が対象です。
条件
業界ごとに、条件は異なります。
最低給与基準は設定されていませんが、職種ごとに国籍の要件があるため注意しましょう。
以下の3タイプは、日本国籍の方は対象外です。
- Work Permit for migrant worker
- Work Permit for migrant domestic worker(MDW)
- Work Permit for confinement nanny
Work Permit for performing artisteは、国籍・地域の制限はありませんが、以下の条件を満たさなければなりません。
- 18歳以上
- シンガポール警察が発行したPublic Entertainment Licenceを取得している
- 1日最低6時間労働
- 適格な給与を受けている最低1名の現地従業員を雇用している、バー・ホテル・ラウンジ・ナイトクラブ・パブ・レストランなど
必要書類
- 申請書
- 申請料75ドル
申請方法
雇用主または任命された雇用エージェントが、オンラインで申請を行います。
シンガポールでビザを取得する流れ
就労ビザの種類によって、申請方法は異なります。ここでは、一般的な就労ビザである、EPとSパスを取得する流れについて見ていきましょう。
取得するまでの流れは、以下のとおりです。
STEP 1. 申請書の作成・提出
雇用主または指定された雇用エージェントが申請者の代わりに、オンラインで申請を行います。申請者の方は、シンガポールに滞在する必要はありません。
手数料は、105ドルです。
STEP 2. IPAの受け取り
承認された場合、In-Principle Approval(IPA)Letterという承認書が届きます。
IPAレターは、シンガポールに入国するための事前承認された一時入国ビザです。入国してパスが発行されるまでに、猶予期間が与えられます。加えて、シンガポールに到着後、健康診断を受ける必要があるかの指示も記載されています。
猶予期間は、以下のとおりです。
EP:6カ月間
Sパス:60日間
STEP 3. 渡航準備
申請者の方は、最新の旅行要件を満たしているのを確認し、必要な予防接種を受けてください。
IPAレターで健康診断の指示がある方は、入国後に健康診断を受けましょう。
STEP 4. パスの発行
申請者の方は入国後、EP eサービスにログインし、必要な情報と書類を提出します。
手数料は、EP:225ドル・Sパス:100ドルです。
パスが発行されると、Notification Letterが届きます。Notification Letterの有効期限は、1カ月です。加えて、指紋と写真の登録が必要かどうかの指示も記載されています。
STEP 5. 写真・指紋の登録
Notification Letterで指示がある場合は、写真と指紋の登録をします。
EPの方は、Notification Letter発行後2週間以内・Sパスの方は、1週間以内に行ってください。
場所は、EPの方はEPSC、Sパスの方はMOMサービスセンターホールCです。写真・指紋の登録をするには、予約が必要なため注意しましょう。
STEP 6. カードの受け取り
問題がなければ、5営業日以内に指定した住所にカードが届きます。
まとめ
この記事では、シンガポールの就労ビザの取得条件について解説しました。
外国人がシンガポールで働くには就労ビザが必要ですが、取得の難易度は年々厳しくなっているのが現状です。特に、給与基準は段階的に引き上げられており、今後ますます難しくなると予想されます。
申請に関して不安をお持ちの方は、行政書士などのシンガポールビザの専門家に依頼するのがおすすめです。
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応







