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シンガポール人との結婚|配偶者ビザ申請の流れやスケジュールを詳しく解説
シンガポール人と国際結婚をしてシンガポールに住むために配偶者ビザを取得したい人の中には、
「国際結婚の手続きの方法は?」
「配偶者ビザの手続きの流れは?」
といった疑問をお持ちの方も多いでしょう。
この記事では、シンガポールの配偶者ビザであるLTVPの手続きの流れについて詳しく解説します。
ぜひ、最後までお読みください。
シンガポール人との結婚における配偶者ビザ申請手続き
ここでは、シンガポール人との結婚における配偶者ビザ申請について見ていきましょう。
シンガポールと日本両方の国で国際結婚手続きが必要
グローバル化が進み、国際結婚は珍しくない時代となりました。しかし、国際結婚の手続きは夫婦2人の国籍の法律に基づく必要があるため、やや複雑です。
日本人がシンガポール人と国際結婚するには、日本とシンガポールの双方で手続きをしなければなりません。
先にどちらの国から手続きを始めるかによって、手順は異なります。
手続きの方法は、大きく分けて以下の3パターンです。
- 日本方式
- シンガポール方式(相手がイスラム教徒)
- シンガポール方式(相手が非イスラム教徒)
先に日本で手続きを始める方法は「日本方式」、先にシンガポールで手続きを始める方法は「シンガポール方式」と呼ばれています。
そして「シンガポール方式」には2パターンがあり、相手のシンガポール人がイスラム教徒か非イスラム教徒かによって分類されます。
結婚手続きのみでは長期滞在や就労が認められない
シンガポール人との結婚によって、外国人の配偶者が自動的にシンガポールでの長期滞在の資格を得られるわけではありません。
長期的に滞在したい方・働きたい方は、別途ビザの申請が必要です。
長期滞在にはLTVPビザの申請が必要
長期滞在したい場合は、結婚後にLong-Term Visit Pass(LTVP)の申請をしましょう。
LTVPは、いわゆる配偶者ビザに該当します。
LTVPを管轄する機関は2つあり、ICA(シンガポール入国管理庁)とMOM(シンガポール人材開発省)です。
シンガポール人と結婚した方は、ICAが管轄するLTVPを申請してください。
ICAが管轄するLTVPの対象者は、以下のとおりです。
- シンガポール国民の配偶者
- シンガポール永住者(PR)の配偶者
- シンガポール国民・永住者(PR)との結婚で生まれた21歳未満の子供、または養子
- シンガポール国民・永住者(PR)の親
- 高等教育機関を卒業し、シンガポールでの就職を希望している者
- 学生パスでシンガポールに留学している者の母親、または祖母
- シンガポールで出産の許可を求める者
有効期間は、最大2年間です。
シンガポール国民・永住者(PR)の配偶者でLTVPを取得した方は、LOC(Letter of consent)を発行すれば、就労が認められています。
申請方法や必要書類については後述するので、ぜひ参考にしてください。
就労は別途申請が必要
働きたい場合は、LTVPの取得後にLOC(Letter of consent)の申請をしましょう。
LOCとは、LTVP保有者を雇用するための同意書です。
対象者は、以下のとおりです。
- シンガポール人・永住者(PR)と結婚しているLTVPの保有者
- LTVPを保有しているシンガポール人・永住者(PR)の未婚の子供(21歳未満)
有効期間は、以下のどちらか早い方が適用されます。
- 雇用主がLOCに記載した期間
- LTVPの有効期間
申請方法や必要書類については後述するので、ぜひ参考にしてください。
シンガポール人との国際結婚手続きの流れ
ここでは、シンガポール人との国際結婚の手続きについて見ていきましょう。
国際結婚の手続きは大きく3種類
日本人とシンガポール人の国際結婚の手続きは、大きく分けて3種類の方法があります。
|
パターン |
種類 |
手続きの順番 |
|---|---|---|
|
パターン1 |
日本方式 |
日本→星国 |
|
パターン2 |
シンガポール方式(相手がイスラム教徒) |
星国→日本 |
|
パターン3 |
シンガポール方式(相手が非イスラム教徒) |
星国→日本 |
日本とシンガポールでは、結婚に関する要件が異なります。手続きをする前に、要件を満たしているか、パートナーと確認しましょう。
以下は、シンガポール人の婚姻要件をまとめた表です。イスラム教か非イスラム教かによって要件が異なるため、注意しましょう。
|
要件 |
非イスラム教 |
イスラム教 |
|---|---|---|
|
法律 |
女性憲章 |
ムスリム施行法 |
|
婚姻可能年齢 |
男女ともに21歳以上 (18歳〜20歳の方は、親の同意があれば可能) |
男女ともに18歳以上 |
|
重婚 |
一夫一妻制 |
一夫多妻制 (ムスリム男性は4人まで妻が持てる) |
|
再婚禁止期間 |
規定なし |
離婚後3カ月・夫の死後4カ月 |
日本で先に手続きを行う日本方式
日本方式で行う流れは、以下のとおりです。
1.シンガポールにある結婚登録所で『結婚歴検索結果』を取得
結婚歴検索結果は、相手がイスラム教か非イスラム教かによって、取得する場所が異なります。
- 相手がイスラム教の方:シンガポール・イスラム結婚登録所(ROMM)
- 相手が非イスラム教の方:シンガポール教結婚登録所(ROM)
ROMMまたはROMの詳細は、こちらからチェックできます。
2.駐日シンガポール大使館で『宣誓供述書』を取得
国際結婚では通常、独身証明書と呼ばれる書類が必要です。しかし、シンガポールでは独身証明書を発行していません。
相手のシンガポール人は、日本にあるシンガポール大使館で、独身証明書の代わりとなる「宣誓供述書」を取得する必要があります。
駐日シンガポール大使館には、結婚予定の当事者2人で一緒に訪れてください。
必要書類は、以下のとおりです。
- 申請書
- 当事者2人の旅券
- 結婚歴検索結果
- 離婚の確定判決または仮判定(離婚歴のある場合)
3.日本の市町村役場で婚姻届を提出
シンガポール人の「宣誓供述書」を取得できたら、日本の役所で婚姻届を提出します。
必要書類は、以下のとおりです。
- 婚姻届
- 宣誓供述書
- 日本人の本人確認書類
- シンガポール人の旅券
- シンガポール人の在留カード
- シンガポール人の出生証明書
- 各種書類の日本語訳
婚姻届は、日本のどこの役所でも提出できます。ただし、日本人の本籍地以外の役所に提出する場合は、日本人の戸籍謄本が必要です。
役所によっては、事務手続きが異なるケースもあります。提出予定の役所へ、事前に確認をしておきましょう。
シンガポール方式(配偶者がイスラム教の場合)
相手がイスラム教のシンガポール方式で行う流れは、以下のとおりです。
1.日本人の戸籍謄本を取得
日本の役所で、日本人の戸籍謄本を取得します。
戸籍謄本は、郵送で取り寄せるか、もしくは日本にいる家族に代理で取得してもらいましょう。
郵送で取り寄せる場合の必要書類は、以下のとおりです。
- 請求書
- 本人確認書類の写し
- 手数料
- 切手を貼った返信用封筒
日本にいる家族に代理で取得してもらう場合は、上記に加えて以下の書類も必要です。
- 委任状
- 代理人の本人確認書類
2.在シンガポール日本大使館で日本人の婚姻要件具備証明書(独身証明書)を取得
シンガポールにある日本大使館で、日本人の婚姻要件具備証明書を取得します。
必要書類は、以下のとおりです。
- 申請書
- 戸籍謄本
- 旅券
婚姻要件具備証明書は、日本の法務局でも取得が可能です。法務局で取得する場合は、日本の外務省とシンガポール大使館の認証を受けてください。
3.シンガポール イスラム結婚登録所で『婚姻登録』の申請
シンガポールにあるイスラム結婚登録所(ROMM)で、婚姻登録の申請を行います。
結婚する当事者2人以外に、Waliと呼ばれる妻側の父親または男性親族による、婚姻登録内容を確認する手続きもあります。
必要書類は、以下のとおりです。
- 証人2人(21歳以上)の身分証明書
- 当事者2人の旅券
- 日本人の婚姻要件具備証明書
- 日本人の戸籍謄本
- 各種書類の英語訳
4.挙式し『結婚登録証明書』を取得
婚姻登録後、7日〜150日以内に挙式を行います。
挙式には、証人2名(21歳以上)の立ち会いが必要です。
挙式を終えると、結婚登録証明書が発行されます。
5.日本側の結婚手続きをする
シンガポールでの手続きを終えたら、日本の役所または在シンガポール日本大使館で事後報告としての届出をしましょう。
日本の役所で手続きする場合の必要書類は、以下のとおりです。
- 婚姻届
- 結婚登録証明書
- 日本人の戸籍謄本(本籍地に届け出る場合は不要)
- 日本人の本人確認書類
- シンガポール人の旅券
- シンガポール人の在留カード
- 各種書類の日本語訳
在シンガポール日本大使館で手続きをする場合の必要書類は、以下のとおりです。
- 婚姻届2通
- 結婚登録証明書の原本
- 婚姻証明書発行日をカバーする外国人配偶者の国籍証明書類(旅券など)の原本
- 日本人の戸籍謄本の原本(6カ月以内に発行されたもの)
シンガポール方式(配偶者が非イスラム教の場合)
相手が非イスラム教のシンガポール方式で行う流れは、以下のとおりです、
1.日本人の戸籍謄本を取得
日本の役所で、日本人の戸籍謄本を取得します。
戸籍謄本は、郵送で取り寄せるか、もしくは日本にいる家族に代理で取得してもらいましょう。
郵送で取り寄せる場合の必要書類は、以下のとおりです。
- 請求書
- 本人確認書類の写し
- 手数料
- 切手を貼った返信用封筒
日本にいる家族に代理で取得してもらう場合は、上記に加えて以下の書類も必要です。
- 委任状
- 代理人の本人確認書類
2.在シンガポール日本大使館で日本人の婚姻要件具備証明書(独身証明書)を取得
シンガポールにある日本大使館で、日本人の婚姻要件具備証明書を取得します。
必要書類は、以下のとおりです。
- 申請書
- 戸籍謄本
- 旅券
婚姻要件具備証明書は、日本の法務局でも取得が可能です。法務局で取得する場合は、日本の外務省とシンガポール大使館の認証を受けてください。
3.シンガポール結婚登録所で『婚姻登録』の申請
シンガポールにある結婚登録所(ROM)で、婚姻登録の申請をします。
婚姻登録の申請は、結婚式の21日前までに行ってください。
必要書類は、以下のとおりです。
- 結婚申請書
- 証人2人(21歳以上)の身分証明書
- 当事者2人の旅券
- 日本人の婚姻要件具備証明書
- 各種書類の英語訳
4.結婚式を挙げて『婚姻証明書』を取得
婚姻登録後、21日〜3カ月以内に挙式を行います。挙式には、証人2名(21歳以上)の立ち会いが必要です。
挙式を終えると、婚姻証明書が発行されます。
5.日本側の結婚手続きをする
シンガポールでの手続きを終えたら、日本の役所または在シンガポール日本大使館で事後報告としての届出をしましょう。
日本の役所で手続きする場合の必要書類は、以下のとおりです。
- 婚姻届
- 印鑑
- 婚姻証明書
- 日本人の戸籍謄本(本籍地に届け出る場合は不要)
- 日本人の本人確認書類
- シンガポール人の旅券
- シンガポール人の在留カード
- 各種書類の日本語訳
在シンガポール日本大使館で手続きをする場合の必要書類は、以下のとおりです。
- 婚姻届2通
- 婚姻証明書の原本
- 婚姻証明書発行日をカバーする外国人配偶者の国籍証明書類(旅券など)の原本
- 日本人の戸籍謄本の原本(6カ月以内に発行されたもの)
就労や滞在ビザの取得は別途手続きが必要
結婚の手続きが完了しただけでは、シンガポールの滞在ビザはもらえません。
ここでは、長期滞在ビザの取得や就労について見ていきましょう。
長期滞在のためのビザ取得までのスケジュールや日数の目安
長期滞在ビザであるLTVPは、ICAのオンラインサイト(こちら)で申請をします。
ビザ取得までのスケジュール
LTVPを取得するまでの流れは、以下のとおりです。
- 国際結婚の手続き
- 結婚前にPre-Marriage Long-Term Visit Pass Assessment(PMLA)の申請
- LTVPの申請
- 審査
- LTVPビザを取得
- LOCの申請(就労を希望する場合)
必要書類
必要書類は、以下のとおりです。
- LTVPの資格参照番号(該当する場合)
- 旅券の詳細
- 申請者およびスポンサーの個人情報(現在および過去の婚姻状況・学歴・職歴・経済支援状況など)
- 申請者およびスポンサー・両親・配偶者・子供・兄弟姉妹の個人情報(該当する場合)
- 申請者およびスポンサーの連絡先詳細(シンガポールでの居住住所・電子メールアドレスなど)
- 申請者の旅券と同じサイズのカラー写真(過去3カ月以内に撮影されたもの)
- クレジットカード・デビットカード(Visa・Master・American Express)、またはインターネットバンキングの詳細
審査にかかる期間
審査は、申請先のICAで行われます。
すべての書類を問題なく提出すれば、通常6週間以内に処理されます。
ただし、Pre-Marriage Long-Term Visit Pass Assessment(PMLA)を完了していない場合は、処理に時間がかかるケースが多いです。
PMLAを完了していない方は、6カ月以上かかると想定しておきましょう。
Pre-Marriage Long-Term Visit Pass Assessment(PMLA)とは
PMLAとは、シンガポール人との結婚を予定している外国人の相手に対して、結婚後のLTVPの適格性を評価する事前審査です。
申請は、ICAのオンラインサイト(こちら)から行います。
必要書類は、以下のとおりです。
- 結婚予定の外国籍の旅券の詳細
- シンガポール国民および相手(外国籍)の個人情報(婚姻状況・学歴・職歴・経済的支援状況など)
- シンガポール国民および相手(外国籍)の子供の個人情報(該当する場合)
- シンガポール国民および相手(外国籍)の連絡先の詳細(住所・電子メールアドレスなど)
審査は、通常1カ月以内に処理されます。
PMLAの申請は、義務ではありません。
ただし、申請をしない場合は、LTVPの審査期間が大幅に伸びてしまいます。
ICAは、結婚前にPMLAを完了させることを強く推奨しているので、なるべく申請しましょう。
就労のためのLOC発行までのスケジュールや日数の目安
働くには、LTVPを取得したあとに、LOCを発行する必要があります。
LOC発行までのスケジュールと期間
LOC発行までのスケジュールは、以下のとおりです。
- LTVPビザを取得
- LOCの申請
- LOCの発行
申請は、雇用主または雇用エージェントがeサービス(こちら)から行います。
処理期間は、通常1週間ほどです。
必要書類
必要書類は、以下のとおりです。
- 申請書
- 職業ごとに必要な以下の追加資料
海外企業の代表者
- Enterprise Singaporeからの承認書のコピー
- 事務所本部からの手紙(目的・任務の期間などについて)
医療従事者・弁護士・サッカー選手・コーチなど
- 各専門機関からの裏付け資料
飲食店の従業員
- シンガポール食品庁(SFA)が発行したライセンスのQRコードをスキャンしてアクセスできるオンラインページのコピー
- 食品販売ライセンス申請書(新しく施設を設立する場合)
まとめ
この記事では、シンガポール人との国際結婚と配偶者ビザの手続きの流れについて解説しました。
シンガポール人と国際結婚するには、日本とシンガポールの双方で手続きを完了する必要があります。
結婚の手続きが完了しただけでは、シンガポールでの長期滞在や就労はできません。
結婚後は、長期滞在ビザであるLTVPを取得する必要があります。
加えて、就労するには、LOCの発行も必要です。
ビザを取得するまでには、多くの手続きを済ませる必要があります。スムーズに手続きを完了させるためにも、計画的に準備を進めましょう。
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応







