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企業内転勤ビザで転職をするとビザはどうなる?必要な手続きと転職時の注意事項

海外の関連会社や親会社から日本に転勤して働いている外国人の方の中には、「日本でのキャリアを広げたい」「他の企業に転職したい」と考える人も少なくありません。しかし、「企業内転勤」ビザは特定の企業で働くことを前提に発行されているため、転職の際には注意が必要です。

この記事では、企業内転勤ビザのまま転職できるのか?ビザ変更が必要なケースは?どんな手続きが必要か?といった疑問をわかりやすく解説します。

企業内転勤ビザで転職をする場合のビザの取り扱いについて

企業内転勤ビザは、同一企業グループ内での人事異動を前提とした在留資格です。そのため、他の企業に転職する場合はこのビザのまま働くことはできず、必ず在留資格の変更手続きが必要になります。ここでは、企業内転勤ビザの基本的な仕組みと、転職する際に必要となる対応方法を解説します。

企業内転勤ビザの基本的な仕組み

企業内転勤ビザは、海外の親会社・子会社・関連会社などから日本の事業所へ社員を派遣するために設けられた在留資格です。このビザは「転勤」目的に限定された就労ビザであり、原則として特定の企業またはそのグループ企業でのみ有効です。

つまり、別の企業で働くことは認められていません。たとえ職務内容が同じでも、グループ外の企業で就労する場合は「資格外活動」とみなされるおそれがあります。

そのため、グループ外企業に転職する場合には、必ず「在留資格変更許可申請」を行い、新しい在留資格を取得する必要があります。

転職する場合は「技術・人文知識・国際業務」ビザへの変更が必要

企業内転勤ビザを持つ人が別の会社に転職する場合、一般的には「技術・人文知識・国際業務」ビザへの変更が必要になります。この在留資格は、専門的知識を活かして技術職、企画職、通訳・翻訳、マーケティングなどの業務を行う人を対象としています。

多くの転職者が該当する理由は、企業内転勤ビザと活動内容が類似しているためです。ただし、ビザ変更が許可されるまでは新しい会社で働けません。無許可で就労すると資格外活動違反となるおそれがあります。

そのため、転職活動の初期段階から、在留資格の変更要件や必要書類について行政書士などの専門家に相談しておくと安心です。

グループ内での異動は転職扱いにならない

親会社・子会社・関連会社など、同一企業グループ内での出向や異動であれば、企業内転勤ビザの範囲内として認められます。

ただし、ここでいう「関連会社」とは、入管法上で明確に定義されており、資本関係や経営上の支配関係が必要です。形式的に「グループ」と呼んでいるだけでは対象外となるケースもあります。「グループ企業だから大丈夫」と自己判断せず、転勤前に入管または専門家に確認することが重要です。

判定のポイント

内容

親会社・子会社関係

出資比率50%以上の直接的関係があるか

経営上の関係

人事・財務・経営面で実質的な支配関係があるか

対象外の例

業務提携や販売契約のみの関係企業

転職とみなされるケース

以下のような場合は、企業内転勤ビザの範囲を超えるため、在留資格の変更が必要になります。

  • グループ外の企業へ転職する場合
  • 元の企業との雇用契約を終了し、別企業と新たに契約する場合
  • 事業譲渡や吸収合併により勤務先が変わるが、雇用契約上の法人が異なる場合

これらはいずれも「転勤」ではなく「転職」と扱われるため、企業内転勤ビザでは働くことができません。もし在留資格変更を行わずに就労した場合、資格外活動違反となり、罰則の対象になるおそれがあります。

転職活動を始める際は、自身のケースが「異動」か「転職」かを正確に確認し、必要に応じて専門家に相談することが重要です。

転職時に必要な手続き

企業内転勤ビザを持つ外国人が別企業に転職する場合、必ず在留資格変更許可申請を行う必要があります。この手続きを怠ると、在留資格の要件に違反することになり、不法就労とみなされるおそれがあります。ここでは、申請の流れや必要書類、手続きを行う際の注意点を整理して解説します。

在留資格変更許可申請の手続きと流れ

在留資格変更許可申請は、転職理由が生じた時点から、現在の在留期間の満了日までに行います。申請先は、居住地を管轄する出入国在留管理局です。マイナンバーカードを持っている場合は、オンライン申請も可能です。

審査期間はおおむね1か月前後ですが、書類内容や時期によって前後することがあります。転職先が決まったら、できるだけ早めに申請準備を始めましょう。

特に、退職日と入社日の間に空白期間が生じると在留資格の継続が難しくなるため、内定が出た段階で申請を進めるのが理想です。迅速な対応が、安定した在留の維持につながります。

申請に必要な主な書類

在留資格変更許可申請には、本人確認書類に加え、転職先企業に関する資料が求められます。

以下は、主な提出書類の一覧です。

区分

主な書類

共通書類

在留資格変更許可申請書、証明写真(40mm×30mm)、パスポート、在留カード

転職先関連書類

雇用契約書の写し、労働条件通知書、登記事項証明書、会社案内やパンフレット

企業の信頼性確認書類

決算書の写し(新規事業の場合は事業計画書)

特に「技術・人文知識・国際業務」ビザへの変更では、企業の安定性や事業内容が審査対象となります。書類の不備や内容不明確により不許可となるケースもあるため、提出前に行政書士など専門家のチェックを受けると安心です。

退職前に手続きを始めるのが理想

ビザ変更手続きは、退職前に着手することが望ましいです。なぜなら、申請から結果が出るまで数週間〜1か月以上かかることが多く、その間に無職期間が発生すると「在留資格取消し」のリスクがあるためです。

転職先の内定が出たら、企業から必要書類(雇用契約書・会社概要資料など)を受け取り、在職中に申請を行いましょう。

また、転職後の職務内容が現行ビザの活動と異なる場合、審査に時間がかかる傾向があります。早めの準備と専門家への相談が、スムーズな転職と在留継続の鍵になります。

ビザ変更手続きのポイントと審査の注意点

在留資格変更許可申請は、必要書類を提出すれば必ず許可されるわけではありません。入管は、申請内容の整合性や雇用先の信頼性などを総合的に判断します。ここでは、審査で特に重視されるポイントと、不許可を防ぐために注意すべき点を詳しく解説します。

審査で重視されるポイント

在留資格変更許可申請の審査では、「活動内容の適正性」「雇用先の安定性」「本人の経歴」の3点が特に重視されます。

審査項目

内容

活動内容の適正性

転職後の職務内容が、申請する在留資格(例:「技術・人文知識・国際業務」)に該当しているか

雇用先の安定性

転職先の企業が継続的に事業を行い、適切な労働環境を提供できるか

本人の経歴

学歴や職歴が、申請する職務内容と関連しているか

 

これらの要件が不足していると、許可が下りない場合があります。特に、スタートアップや新設企業への転職では、企業の信頼性を示す資料(事業計画書、資本金証明、オフィスの契約書など)を添付することが重要です。

不許可になりやすいケース

以下のような場合には、在留資格変更が不許可となるリスクが高くなります。

  • 業務内容がビザの活動範囲と異なる(例:技術職から販売職への転職)
  • 転職先企業の財務状況が不安定、または設立間もない
  • 提出書類の内容に矛盾や不足がある
  • 職務内容や採用目的が曖昧で、在留目的が判断できない

不許可となった場合、再申請には時間がかかり、場合によっては在留期間の満了に間に合わないこともあります。

そのため、申請前には行政書士などの専門家に内容を確認してもらい、申請書や添付資料を整えることが成功のポイントです。特に初めてのビザ変更の場合は、専門的なサポートを受けることで安心して手続きを進められます。

転職時の注意事項

企業内転勤ビザで転職を行う場合、在留資格の範囲を超えた活動や手続きの遅れが大きなリスクにつながります。申請のタイミングを誤ると、不法就労や在留資格の取消しに発展する可能性もあります。ここでは、特に注意すべき3つのポイントを整理して解説します。

ビザ変更が許可される前に就労してはいけない

在留資格変更の許可が下りる前に転職先で働き始めると、「資格外活動」とみなされます。これは不法就労に該当し、最悪の場合、退去強制や再入国禁止といった重い処分を受けることがあります。
 企業側が早期入社を希望する場合でも、許可通知が届くまでは就労を開始しないことが絶対条件です。
 企業側も外国人社員の入社時期を設定する際には、入管審査期間を考慮して調整する必要があります。トラブルを防ぐために、入社日を「在留資格変更許可日」以降に設定しておくと安心です。

3か月以上無職期間が続くとビザ取り消しの可能性がある

退職後、3か月以上就労していない状態が続くと、入管法第22条の4に基づき「在留資格取消し」の対象になる可能性があります。
 そのため、退職から3か月以内に新しい勤務先を決めて就業を開始することが重要です。
 もし転職活動が長期化する見込みがある場合は、早めに在留資格変更申請を行うか、状況によっては一度帰国して再度ビザを申請するという選択肢も検討すべきです。
 無職期間が長引くと、在留資格の更新や再入国に影響が出る可能性があるため、スケジュール管理を徹底しましょう。

トラブルを避けるための退職・転職準備

企業内転勤ビザは、本国企業との雇用関係を前提に発行されているため、退職時には本国側との調整が必要なケースがあります。

退職手続きがスムーズに完了したことを示す退職証明書や同意書を取得しておくと、ビザ変更時のトラブルを防ぐことができます。

また、転職先が決まらないまま現職を辞めると、在留資格の維持が難しくなり、最悪の場合は帰国を余儀なくされることもあります。

したがって、退職と転職のタイミングを慎重に計画し、新しいビザの見通しを立ててから退職することが重要です。

まとめ

企業内転勤ビザでの転職は、同一グループ内での異動を除き、原則として在留資格の変更が必要です。変更手続きを行わないまま別の会社で働くと、資格外活動となり、最悪の場合は退去強制や罰則の対象となるおそれがあります。

また、退職後3か月以内に新しい勤務先での就労を開始しなければ、在留資格の取消しにつながる可能性もあります。安心して転職を進めるためには、内定が決まり次第、早めに在留資格変更の準備を始めることが大切です。

さむらい行政書士法人では、外国人の方一人ひとりの状況に合わせて、在留資格変更や転職手続きのサポートを行っています。転職を安全かつ確実に進めたい方は、ぜひお気軽に無料相談をご利用ください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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