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経営管理ビザの条件のビデオ内容の書き起こし

経営管理ビザの条件

こんにちは、行政書士の小島です。

 

今回は、経営管理ビザをとるための条件について説明したいと思います。

 

経営管理ビザは簡単にいうと、「会社が合法、適法なもの」+「安定性、継続性」が問われ、普通の就労ビザより厳しい条件があります。

 

ですので、経営管理ビザの手続や書類作成は他の就労ビザより大変ですし、少しのことで不許可になる可能性もあります。

 

経営管理ビザは会社設立したり、事務所を借りたり、営業許認可・税務署の手続きをしてから申請を行いますので、失敗した場合は、大きな損になってしまいますね。

 

経営管理ビザの条件は会社を作る前から計画的に考えておかなければなりません。

 

まず、経営管理ビザは外資系企業の経営者に対してビザがでます。日本人経営の会社の社長になっても経営管理ビザは出ません。
日本人が株を過半数持っている会社は出ないということですね。日系の会社になりますから。出資比率を考えなければなりません。

 

ビジネスはどんな種類のビジネスでもOKです。ただし、事業の継続性・安定性が立証できるだけの内容が必要となります。

 

そして、この「経営管理ビザ」をとるためには、この条件が必要です。

 

経営管理ビザの条件

・事業を営むための事務所、店舗が日本に確保されていること
・経営者以外に2人以上の日本に居住する者(日本人、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者)で、常勤の職員が従事して営まれる規模のものであること

 

この「2人以上の社員の雇用」についてですが、2人以上の社員の雇用がなくても、「新規事業を開始する場合の投資額が年間500万円以上ある」場合は許可 になります。規模があると判断してもらえます。最初から社員を2名雇うのは難しいと思いますので、500万用意して会社を作るのが普通ですね。もちろん社 員を雇ってもいいです。

 

あと、資金源が問われることがあります。入国管理局の審査で資金源は何ですか?と聞かれます。でも、聞かれる人と聞かれない人がいますね。聞かれる人は若 い人、女性、起業するのが初めての人、留学生、無職期間が長かった人、海外から呼ぶ場合が聞かれることが多いです。聞かれない人は30代以上の男性や母国 で会社経営をしている人は聞かれないことが多いような気がします。どちらでも資金源はちゃんと説明できるように準備が必要です。

 

・必要な営業許可を取得済みであること(飲食店営業許可、古物商、その他)

 

・必要な税金関係書類を申請済みであること

 

・事業の安定性・継続性を説明した事業計画書を作成すること

 

経営管理ビザは立証資料のそろえ方、資料の説明の仕方が非常に難しく、難易度の高いビザです。

 

経営管理ビザが不許可になると会社を経営できませんので、絶対に失敗してはいけないビザです。

 

経営管理ビザは最初は1年で許可をもらえるのが普通です。最初から3年はもらえません。

 

いかがでしたでしょうか?私の事務所では会社設立と経営管理ビザ、会計、社会保険、契約書などもトータルにサポート可能ですので、ぜひ1度ご相談ください。

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