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自動車整備士として外国人のビザは取れる?

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では、単純作業といわれる仕事はすることが出来ません。

 

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得してもらい、雇ったにも関わらず、単純作業をさせてしまうとその外国人は不法就労になってしまいます。

 

その場合、外国人は次回のビザの更新ができないことはもちろん、せっかく取得した在留資格の取消しもあり得ます。また、雇用した事業主も罰則の対象となり、お互いにとっていいことはありません。

 

ですから、その職務内容が就労ビザでできる範囲なのかは、とても重要です。

 

では、自動車整備士はビザが取れるのでしょうか。

 

日本には自動車整備士の専門学校があり、外国人留学生を卒業させているのだから、当然就労ビザは取れると思われる方も多いかもしれません。

 

しかし、専門学校を卒業し専門士を取得したからと言って就労ビザが取れるとは限りません。また、自動車整備士は国家資格ですが、国家資格だからといって就労ビザが取れるとは限らないのです。

 

結論から言うと、自動車整備士ではビザを取得できる場合とできない場合があります。

 

自動車整備士が単純作業の仕事かどうかは、限界事例と言われており、その判断が難しいのです。ですから、知り合いで自動車整備士としてビザが取れているからと言って、自分が取れるのかは、自動車整備士として実際に行う仕事の具体的内容や本人が持っている資格等によって、ビザが取得できる場合とできない場合があるということになります。

 

自動車整備士としてビザを取得できるかは、自動車整備士の仕事が「技術・人文知識・国際業務」に該当することが必要になります。

この「技術・人文知識・国際業務」という在留資格に該当するか否かは、「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学,工学その他の自然科学の分野若しくは法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動」にあたるのかで判断されます。

 

自動車整備士の場合で言うと、自動車整備士が自然科学の分野のいずれかに属する技術又は知識がなければできない業務かどうかというところが問題になります。

 

したがって、自動車整備士として「技術・人文知識・国際業務」のビザが取得できるためには、自動車の各構成部分の構造や設計や製造に関する業務または自動車のメンテナンス業務でも自動車工学の知識を持って判断を行う業務であることが必要になります。

 

具体的には、

 

・自動車整備士2級以上の資格を持っていること

・資格のない整備士や自動車整備士3級等に対して指導・監督を行う業務が含まれていること

・整備主任者として近い将来従事することが予定されていること

 

などがあれば、自然科学分野の学術上の素養を要する業務と判断され、「技術・人文知識・国際業務」のビザを取得できる可能性があります。

 

ですから、自動車のタイヤの交換やパンク修理、左ハンドルを右ハンドルに改造する作業のみを行うような業務は単純作業とされているので、「技術」に該当しないため、「技術・人文知識・国際業務」のビザは取得できませんので、注意が必要です。

 

もっとも、外国人がする業務が、自動車整備士として「技術」にあたる業務であったとしても、必ずしもビザが取れるわけではありません。

 

就労ビザが取れるかどうかは、その他にも業務量や会社の経営状態や給与等もチェックされます。

 

業務量は、外国人にやってもらう仕事がちゃんとあるかを証明しなくてはなりません。自動車整備士として専門知識を使う仕事の量が少なく、実は単純作業が多いといった場合には、許可が下りません。

 

また、会社の経営状態ですが、前年度が赤字であるからといって、そのことだけで不許可になるということはありません。赤字であっても、当該外国人を雇う必要性や雇うことによって利益を上げられるといった事情があれば、許可される可能性があります。

 

給与に関しては、日本人と同等以上の給与が必要です。「外国人を雇えば給料が安く済む」という理由で、外国人雇用を考える事業主の方が中にはいるのですが、ビザを取得するためには、日本人と同等以上の給与を設定する必要があります。

 

このように、「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務だからと言って、すぐにビザが許可されるわけではなく、様々な事情を考慮して総合的に判断されます。

間違った申請を出してしまって、不許可になってしまうと、再申請でリカバリーが出来ないケースも多くあります。

 

ですから、就労ビザに関しては、最初から経験豊富な行政書士に依頼されることをお勧めします。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
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