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外国人留学生が就職するにあたって必要なビザについて解説

留学生が卒業後、日本での就職を希望する場合のビザについて解説します。

 

留学生が日本で就職を希望する場合、「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザへの変更申請をすることが必要になります。

 

申請人本人の資料に加えて、雇用先の会社の資料や署名・捺印も必要になってきます。

留学ビザから就労ビザへの変更について見てみましょう。

①就職先を決める

(1)ビザが先か就職が先か

「就職先はまだ決めていないけど、先に就労ビザを取りたい」といったお問い合わせをいただくことがあります。しかし、「技術・人文知識・国際業務」のビザを取得するには、就職先との雇用契約書または雇用通知書等、就職先の協力がなければ申請できないようになっています。したがって、まずは就職先を決めなければ、「技術・人文知識・国際業務」のビザは取得できません。

 

(2)就職先の決め方

就職先はどこでもいいというわけではありません。大学等や専門学校で学んだ専攻内容と職務内容とに関連性がないと「技術・人文知識・国際業務」のビザは取得できません。その関連性については、学部やカリキュラム、成績証明書等から判断されます。また、外国人が入社した後にその職務内容をやってもらう業務量も十分にあるのかも審査されます。

 

(3)卒業までに就職が決まらなかったら

では、留学中に就職活動をしたけど、卒業までに就職が決まらなかったといった場合は、どうすればよいでしょうか。留学ビザの在留期間が卒業後も残っているから、そのまま就職活動をするのは原則認められていません。ですから、留学ビザから違う在留資格に変更する必要があるのですが、それが「特定活動」という在留資格になります。

 

ただし、この就職活動ができる在留資格は、日本の大学・短期大学・大学院を卒業する人(又はした人)、専門士が取得できる専門学校を卒業する人(した人)と海外の大学等を卒業し日本語学校を卒業した人(又はする人)に限られます。

②就職が決まったら、就労ビザへの変更申請をする

(1)変更申請を出す時期

就職活動がスムーズに行き、すぐに決まったとしても、時期によっては就労ビザへの変更申請をすぐにはできません。留学している学校を卒業することが前提で、審査され、許可されるものなので、大学4年生の5月に就職が決まっても、卒業できることが決まっていませんね。ですから、学校が卒業見込証明書を発行できる12月から、申請が可能になります。卒業見込証明書を申請書類に添付し、許可後に許可の通知はがきと一緒に卒業証明書を持参し、新しい在留カードを受け取ることになります。

 

12月から申請できるといっても、書類収集や就職先からの書類等も必要なので、就職が決まったら、その前から準備されることをお勧めします。また、申請も申請できる段階になったら早めに申請する方がいいでしょう。3月に申請となってしまうと、4月の入社式までに許可が下りない可能性が高いです。そうすると、留学ビザのままでは、当然働くことはできませんし、無給での研修であっても、入管庁に疑われることにつながるので、避けた方がいいでしょう。入社直前の申請は、入社式に出られず、研修も参加できず、周りの新入社員と差ができてしまうということになるので、極力避け早めに申請しましょう。

 

また、申請書類の不備があると、追加書類を求められ、早く申請しても4月までに変更許可が間に合わない可能性があるので、就労ビザへの申請に関して経験豊富な行政書士に依頼されることをお勧めします。

 

(2)注意点

留学から就労ビザへの変更申請でもっとも注意が必要なのが、留学時の在留状況です。資格外活動許可を取得しアルバイトをしている留学生は多いですが、オーバーワークをしていると就労ビザへの変更申請は不許可になる可能性が高まります。特に2か所以上でアルバイトをしている留学生は、アルバイト先がオーバーワークになっているかを把握できないため、アルバイト先からアルバイトに入るよう頼まれて入ってしまい、結果としてオーバーワークになってしまったというケースが多いので注意しましょう。アルバイト側が把握していなくても、住民税の課税証明書の額を見ればわかってしまいます。留学の更新の際には、オーバーワークを入管庁から指摘されなかったから大丈夫とは思わないでください。就労ビザへの変更申請で初めて疑われ、就職先が決まっていたのに不許可になったケースはよくあります。

 

また、留学の出席状況や成績も見られます。留学で日本に来ている以上、勉学を優先することが求められます。留学時にまじめにやってこないということは、就労ビザになっても、単純作業をやるなどの違反をしてしまう人なのではないかと疑われてしまい、不許可になることもあるので注意しましょう。

 

このように就労ビザへの変更申請は、複雑で、理由書に書くべきことも多いので、経験豊富な行政書士に依頼した方が安全です。不許可になって再申請となると、就職開始時期が遅れ、結果として金銭的にも精神的にも大打撃になってしまいます。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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