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外国人の転職におけるビザ手続きについて解説

籍する傾向があります。一方、外国人の方は日本人に比べれば、転職が多い傾向にあるようです。

 

そこでよくご相談にいらっしゃるのが、前の会社で取得したビザで働き、転職先の会社で更新の申請をしたところ、不許可になってしまったという方です。

 

もちろん、就労ビザの期間が残っていれば、基本的にそのままのビザで働くことは可能です。ただ、気を付けて頂きたいのは、転職前から取得していた就労ビザは、前の会社で取得したものということです。

 

前の仕事と同じような仕事だから問題ないと安易に考えてしまうのは危険なのです。

 

■就労資格認定証明書

前の職種とは異なる場合や、同じ職種であっても会社が異なれば次回の更新の際には、一からの審査となります。そうすると、転職したときは、次の更新がちゃんと許可されるのか不安ですね。会社にとっても、雇用し続けてもよいのかといった不安があります。

 

そこで、更新前に今の仕事が就労ビザを取得できるものなのかを予め審査してもらえる「就労資格認定証明書交付申請」をして、就労資格認定証明書を取得すれば、次回の更新を安心かつ簡単に行うことが出来ます。

 

この申請は、転職すれば必ずしなければならないものではなく、任意の申請なのですが、具体的には次のような利点があるので、次回の更新までに3カ月以上あるような場合には、申請する方がいいでしょう。

 

①外国人側の利点

転職する際に、一番気を付けるのは、仕事の内容でしょう。その職務内容が専門学校や大学等での専攻と関連性があり、自分がすることができる職務なのかだと思います。就労ビザを取得した時と同じような職務内容であっても、多くの場合は、異なる点も多いでしょう。この点をグレーにしたまま転職している方は意外と多いように思われます。

 

次に、職務内容が問題ないとしても、会社が変わることから、業務量や会社の財務状況は当然変わってくるはずです。例えば、同じ翻訳業務であっても、前の会社には1人しか翻訳ができる人がいなかったのに、新しい会社では、たくさんいて、業務量はさほど多くないといった場合は、更新が不許可になる可能性があります。

また、会社を辞めてフリーランスとして活動するといった方は、同じ職務内容だとしても大きく働き方が変わるので、次回の更新が許可される保障はありません。

 

したがって、外国人が安心して働き、今後のライフプランを考える上でも、就労資格認定証明書は取得した方がよいということになります。

 

②転職先会社の利点

外国人に長く働いてもらいたいと考えている転職先の会社にとっても利用すべき申請といえるでしょう。

 

例えば、前の会社に就職する際に取得した在留期間5年の「技術・人文知識・国際業務」のビザを取得していた人を残りの在留期間が4年ある状態で中途採用したとしましょう。

 

4年間で、様々な業務を覚えてもらい、プロジェクトのリーダーにもなり、部下からも信頼される会社にはなくてはならない存在にまでなってもらいました。

 

ところが、ビザの期限が迫ってきたので、在留期間更新申請をしたところ不許可という結果になってしまいました。理由は、大学で学んできた専門分野との関連性がないという理由でした。これでは、再申請をしたとしても許可を得ることは難しいでしょう。

 

このように、時間をかけ、成長してもらった社員が急にいなくなってしまう結果になることは会社にとって大きな損害になります。

 

したがって、会社側にとっても、就労資格認定証明書を取得してもらえば、安心して大きな仕事を任せられるので、利点が大きいと言えます。

 

■就労資格認定証明書交付申請方法

①まず転職をした場合は、前の職場を辞めてから14日以内に「所属機関に関する届出」を出しましょう。期限内に出すのを忘れてしまっている場合は、すぐに出しましょう。インターネットによっても届け出ることができるので、すぐにやってください。

 

②就労資格認定証明書交付申請書を出すにあたって、必要書類を収集します。

 ・退職証明書

 ・転職前の会社発行の源泉徴収票(退職時にもらうことができます)

 ・転職先との雇用契約書

 ・転職先の決算書

 ・転職先の商業法人登記簿謄本

 ・雇用理由書 

など

 

このように、就労資格認定証明書交付申請であっても、就労ビザを取得した在留資格変更許可申請や在留資格認定証明書交付申請と提出する書類はあまり変わりません。

 

ですから、就労ビザを取得した時と同様に、しっかりとした申請書を提出する必要があるので、前の会社とは規模が小さい会社に転職した、職務内容が前職とは異なるなどといった場合には、特に行政書士に相談することをお勧めします。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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