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ホテルフロント業務の外国人ビザについて

観光立国に向けて、インバウンド関連事業が近年盛んになり、訪日外国人旅行者数が増大しています。オリンピックも控えており、外国人旅行者が宿泊する際のホテルや旅館等におけるサービス向上を図るため、ホテルや旅館等の接客業への需要も年々増加しています。

 

そこで、外国人宿泊者を最初におもてなしする業務であるホテルフロントへの就労についての外国人が取得するビザや注意すべき点を解説します。

 

ここでは取得する方が多い「技術・人文知識・国際業務」と、2019年に新設された新たな「特定活動」のそれぞれの要件該当性と注意点について見てみましょう。

1.「技術・人文知識・国際業務」

(1)要件該当性

「技術・人文知識・国際業務」に該当するためには、外国人が従事する職務内容が、「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務」又は「外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務」でなければなりません。

つまり、ホテルフロント業務で、外国人の接客を行う場合は、ほとんどの場合、通訳翻訳が主たる業務となってくるので、主に以下の要件が必要になります。

 

① 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。

 

② 大学卒業者でない専門士の場合は、専門学校における修得内容が従事する職務内容に関連性があること。

 

③ 大学卒業者ではなく、かつ職務内容と関連性がある専門士も取得していない場合は、国際業務に関連する業務について3年以上の実務経験を有すること。

 

④ 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。 ⑤ 業務量が十分であること。

 

(2)注意点

「技術・人文知識・国際業務」のビザでは、単純作業はできません。つまりホテルの場合は、このビザで、原則、ホテル利用客の荷物の運搬や部屋の清掃や料理の運搬等の作業を行うことはできません。ただ、職務内容としてフロント業務に従事する場合であっても、フロント業務に従事している最中に団体客のチェックインがあり、急遽、宿泊客の荷物を部屋まで運搬することになったなどの場合は、当該業務を行ったとしても、入管法上直ちに問題とされるものではないとされています。

 

上記のような現業業務も行ってもらうためには、あとでご説明する「特定活動」が取得できる場合には、そちらを取得しましょう。

 

要件⑤に関しては、フロント業務として通訳翻訳を用いる場合であっても、外国語を使用する接客が少ない場合は、許可がおりません。

 

例えば、本国で日本語学を専攻して大学を卒業した者が、日本の旅館において、外国人宿泊客の通訳業務を行うとして申請があったものの、その旅館の外国人宿泊客の大半が使用する言語は申請人の母国語と異なっており、申請人が母国語を用いて行う業務に十分な業務量があるとは認められないとして不許可となった事例があるので注意しましょう。

 

また、小さい規模のホテルの場合は、フロント業務のみしていればよいというケースは少ないので、単純作業をするのではないかと疑われてしまい、不許可になりやすい傾向があります。もっとも、小さいホテルであっても、許可される可能性はあります。ただ、その場合は外国人旅行客の多さや、外国人旅行客への対応の必要性などをデータを用いてしっかりと説明する必要があるので、そのような難しいケースは、特に経験豊富な行政書士に相談するほうがよいでしょう。

2.「特定活動」

2019年5月30日に、新たに外国人留学生の就職先を拡大するために、この特定活動が設けられました。この新制度では、以下の条件を満たしている場合には、「技術・人文知識・国際業務」ではできなかった現業業務も行うことができます。

(1)要件該当性

① 学歴要件

日本の大学(短期大学を除く)を卒業、又は大学院の課程を修了して学位を授与されたこと

 

② 日本語能力要件

以下のいずれかの要件を満たしている必要があります。

(ア)日本語能力試験N1又はBJTビジネス日本語能力テストで480点以上

(イ)大学等(海外含む)において「日本語」を専攻して卒業・修了していること

 

③ 常勤であること

雇用形態は、正社員、契約社員、フルタイムパート、業務委託であってもかまいませんが、常勤である必要があります。

 

④ 日本人と同等額以上の報酬を受けること

 

⑤ その他

  業務量や会社の継続安定性等も「技術・人文知識・国際業務」の場合同様に審査対象になります。

 

2.注意点

この特定活動を取得しても、専ら現業業務を行うことはできません。ですから、荷物を客室まで運ぶ業務や食事の配膳、客室清掃をさせることのみを目的として取得することはできないので、注意が必要です。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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