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フリーランスでも就労ビザを取得できる?外国人が個人事業主として働く方法を解説

日本にはフリーランスとして働くことができる高度な専門的知識やスキルを備えている外国人が多くいます。しかし、実際にフリーランサーとして働く場合、在留資格は取得できるのでしょうか。

 

この記事では、外国人が日本でフリーランスとして働く場合の在留資格手続きの注意点を説明するとともに、税務、社会保険などの諸手続きについても説明しています。日本でフリーランスとして働くことに興味を持っている外国人の方はぜひお読みください。

フリーランスの外国人は就労ビザを取得できる?

フリーランスで働く外国人は、企業などで働く外国人と同じように在留資格を取得できます。しかし、「フリーランスのための在留資格」というものは存在しません。フリーランスで行う仕事の内容によって、どの在留資格を取得するかが決まります。

 

例えばITや製造業のエンジニア、通訳や法務、会計、海外営業などの事務職など、専門的・技術的知識を必要とする業務に従事する場合は「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得します。

 

作曲家、画家などが芸術上の活動に従事する場合、「芸術」の在留資格を取得します。

 

俳優、歌手、ダンサーなどが演劇、演芸、演奏などの活動を行う場合、「興行」の在留資格を取得します。

 

もっとも、「日本人の配偶者等」「永住者」「永住者の配偶者等」「定住者」の在留資格を持つ外国人は、仕事や活動の内容に制限がありません。これらの在留資格があれば、就労するための在留資格を取得することなくフリーランスとして働くことができます。

フリーランスで就労ビザを取得する要件

フリーランスで就労の在留資格を取得するといっても、在留資格を取得するための要件は通常の就労ビザと変わりません。しかしフリーランスであるために、通常の就労ビザと比べ審査が厳しくなる要件があります。以下で具体的に紹介します。

安定的な収入

就労するための在留資格を取得するには、独立して生計を営めるだけの安定的な収入を確保できることが必要です。

 

企業で会社員として勤務する場合、毎月の基本給が定められていることが多く、安定的な収入を確保できることを証明できます。しかしフリーランスの場合は基本給がなく、万が一体調不良などで仕事ができない場合、収入減に直結します。そのため出入国在留管理庁での審査が、会社員として働く場合よりも厳しくなります。

 

収入減のリスクの回避を図るため、複数の案件、または取引先との契約を締結し、安定的な収入を確保することをおすすめします。

契約期間

就労ビザは「継続的かつ安定的」に仕事をする見込みがある場合に取得できます。

 

フリーランスで働く場合、数か月間仕事をする契約を1社と締結しているだけでは「継続的かつ安定的」に就労するとはみなされず、不許可になるおそれがあります。

 

また、複数の業務委託契約を締結しても、業務の終了時期と次の業務の開始時期との間隔が空き、仕事をしていない期間が長期にわたる場合、継続的に就労するとはみなされない可能性があります。

 

年単位で仕事をする業務委託契約を1社確保するとともに、同時並行で複数社と別途業務委託契約を締結することが望ましいでしょう。

取引先

フリーランスの場合、取引先との業務委託契約を締結し、安定的な収入が継続的に確保されていることを証明します。業務委託契約では、契約開始・終了時期、委託業務の内容、報酬などを決定します。

 

大切なのは、これらの内容を盛り込んだ契約書を書面で作成することです。契約書を作成することで、日本での仕事及び仕事に対する報酬が確保されていることを客観的に証明することができます。

業務内容

フリーランスとして行う業務の内容は、取得した在留資格によって決まります。原則として、取得した在留資格でできる業務の範囲外の仕事はできません。

 

そのため、例えば「技術・人文知識・国際業務」を持つ方が、コンビニでアルバイトをしたい場合や大学で非常勤講師として働きたい場合など、ほかの在留資格に該当する仕事をしたい場合、別途資格外活動の許可を取得する必要があります。

外国人がフリーランスで生計を立てる際の注意点

会社員ならば会社が税金や社会保険の手続きをしてくれますが、フリーランスとして働く場合、こうした手続きを自身で行わなければなりません。これは日本人も外国人も同様です。

 

外国人がフリーランスで生計を立てる際、以下の3点に注意しましょう。

確定申告

会社員は所得税を調整する年末調整を行って納税しますが、フリーランスとして働く場合、確定申告によって納税します。自身で収入や経費を算出した上で、1月1日から12月31日までの1年間の所得を確定し、所得税を納付しなければなりません。

 

申告時期は対象期間の翌年2月16日から3月15日までの間です。確定申告をせず税金を納めなかった場合、在留期間の更新が不利になったり、永住の申請が難しくなったりするため、早めに準備をすることが大切です。

社会保険

フリーランスの場合、日本人でも外国人でも社会保険(国民年金、国民健康保険)に加入する義務があります。フリーランサーは、国民健康保険に加入することで病院を原則3割負担で受診できます。

 

また、もし将来的に永住権を取得したいと考えているなら、年金保険料、国民健康保険料を決められた時期に支払っていることはとても大切です。近年入管は社会保険料の納付状況を厳しく確認する傾向があるためです。

 

保険料を滞納していたり、納付期限内に納付していないことを理由として、永住審査が不許可になることは非常に多いため注意しましょう。

契約機関に関する届出

フリーランスとして仕事をしていた企業との契約が終了した場合、「契約機関との契約が終了した場合の届出」を提出する必要があります。また、新たに企業等との契約が開始した場合、「新たな契約機関と契約を締結した場合の届出」を行います。

 

これらの届出は、契約終了もしくは開始したときから14日以内に行う必要があります。窓口でもオンラインでも届出できます。届け出なかった場合、罰則が科せられる可能性もあるため注意してください。

まとめ

フリーランサーは企業等に所属していない分、在留資格(就労ビザ)を取得するための審査が厳しくなるのは事実です。しかし、時間や場所にしばられず柔軟に働くことができ、自分の能力に見合ったキャリアを選択することで収入アップも期待できます。

 

フリーランスのための在留資格は存在しないため、自身の行いたい業種に合った種類のビザを選ぶことが大切です。高度な知識・スキルをお持ちの外国の方は、ぜひ日本でフリーランスにチャレンジしてみてください。

 

さむらい行政書士法人では、就労ビザ取得のための入管申請やサポートを行っております。どのビザを取得すればよいかわからない、手続きのための書類作成に不安があるといった外国人は、ぜひ無料相談からお気軽にお問い合わせください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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