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内定を出しているにもかかわらず、就労ビザが不許可になったら?

内定を出しているにもかかわらず、ビザが不許可になったら?

外国人社員の採用を決定し、内定を出したが入国管理局への在留資格申請が不許可になってしまった場合は、結論を言えば「就労はできない」ということになります。雇用契約が成立しても、在留資格が下りなければ働くことはできません。

 

申請が不許可になった場合は、まずは再申請を検討することになります。もし自社で申請を行っていた場合は、当社にご連絡いただき相談をしていただくことをお勧めします。初回の相談は無料です。

 

再申請にあたっては、まずは現状把握として入国管理局へ出向き、不許可の理由を確認します。その上で、不許可理由を改善し再申請の準備をする流れとなります。当然、不許可理由を改善しないまま再申請をしても結果は同じです。

 

場合によっては、そもそも不許可理由を改善できない場合もあります。
ですので、無駄な時間を費やす前に事前にご相談いただきたいのです。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

無料相談

就労ビザにあたり不安な点があったら、まずは在留資格(ビザ)申請に詳しい行政書士に相談してみることをお勧めします。早期相談が確実なビザ許可のポイントです。

さむらい行政書士法人では、就労ビザ申請についてのご相談を受け付けています。それぞれのお客様の事情に応じた対策を探り、許可までの道筋をご提案いたします。

無料相談を行っていますので、まずはお気軽にご相談ください。

ご相談のお申し込みは、①電話で相談の申し込み②「申し込みフォーム」からインターネット申し込みの2つの方法があります。※相談は完全予約制です。

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