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ソムリエとして雇い就労ビザを取る

ソムリエとして雇う

外国人をソムリエとして雇用する場合に就労の在留資格を取得することができます。海外から招聘することも可能です。ただし、ソムリエであれば何でもよいということはなく、一流のソムリエである必要があります。一流という概念ですが、下記に該当する経験をもつ外国人ソムリエである必要があります。ソムリエは「技能」の在留資格に該当します。

 

ソムリエとして在留資格を取得するための要件

・ぶどう酒(ワイン)の品質の鑑定、評価及び保持並びにぶどう酒の提供に係る技能について5年以上の実務経験があること

上記の要件に加えて、
・世界最優秀ソムリエコンクール等で入賞以上の賞を獲得したことがあること

上記が要件となっております。

 

そして、実際に働く職場においては飲食業になりますが、店舗は大きいか小さいかは問われません。ただし、ソムリエはソムリエとして働くための在留資格ですので、食器洗いや給仕、会計などを担当する従業員は他に確保されていてソムリエはこれらの職務は行うことを予定していないことが必要となります。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

無料相談

就労ビザにあたり不安な点があったら、まずは在留資格(ビザ)申請に詳しい行政書士に相談してみることをお勧めします。早期相談が確実なビザ許可のポイントです。

さむらい行政書士法人では、就労ビザ申請についてのご相談を受け付けています。それぞれのお客様の事情に応じた対策を探り、許可までの道筋をご提案いたします。

無料相談を行っていますので、まずはお気軽にご相談ください。

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