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スポーツ指導者として招聘し就労ビザを取る

スポーツ指導者として招聘し就労ビザを取る

スポーツ指導者として外国人を雇用することは可能です。海外から招聘することもできます。スポーツ指導者として在留資格を取得するための要件は、「スポーツの指導に係る技能について3年以上の実務経験」を有していることです。

 

この3年の期間にはスポーツ指導に係る科目を専攻した学生期間を含めることができますし、指導ではなくプロのスポーツ選手として活動していた期間も含めることができます。

 

3年の経験がない外国人でも、オリンピックや世界選手権に出場経験があれば要件を満たせます。

 

スポーツ指導者は「技能」という在留資格を取得することになります。「スポーツの指導」とはアマチュアスポーツの指導でも該当します。

 

注意点としては日本代表やプロスポーツの監督やコーチは「技能」ではなく「興行」の在留資格となることです。「興行」に該当するとなれば取得要件が上記とは異なります。

 

当社での取得実績

・ラフティングの指導者&ガイド(ネパール人)

・気功指導者(中国人)

・社交ダンス指導者(台湾人)

・テニストレーナー(アメリカ人)

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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さむらい行政書士法人では、就労ビザ申請についてのご相談を受け付けています。それぞれのお客様の事情に応じた対策を探り、許可までの道筋をご提案いたします。

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