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保育士として雇って就労ビザはとれる?

幼稚園等で保育士として雇う

外国人を保育士として雇用しても、就労の在留資格を取得することはできません。

 

したがって、外国人を保育士として雇用したい場合は、就労制限のない在留資格である「日本人の配偶者等」「永住者」「永住者の配偶者等」「定住者」もしくは帰化した外国人が適法に雇用できるということになります。

 

仮に、大学や専門学校で保育や教育の専攻を学んだとしても就労の在留資格は許可されません。なぜなら、保育に関してはそもそも該当する在留資格が法律上ないからです。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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