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スポーツ指導者として招聘し就労ビザを取る
スポーツ指導者として招聘し就労ビザを取る
スポーツ指導者として外国人を雇用することは可能です。海外から招聘することもできます。スポーツ指導者として在留資格を取得するための要件は、「スポーツの指導に係る技能について3年以上の実務経験」を有していることです。
この3年の期間にはスポーツ指導に係る科目を専攻した学生期間を含めることができますし、指導ではなくプロのスポーツ選手として活動していた期間も含めることができます。
3年の経験がない外国人でも、オリンピックや世界選手権に出場経験があれば要件を満たせます。
スポーツ指導者は「技能」という在留資格を取得することになります。「スポーツの指導」とはアマチュアスポーツの指導でも該当します。
注意点としては日本代表やプロスポーツの監督やコーチは「技能」ではなく「興行」の在留資格となることです。「興行」に該当するとなれば取得要件が上記とは異なります。
当社での取得実績
・ラフティングの指導者&ガイド(ネパール人)
・気功指導者(中国人)
・社交ダンス指導者(台湾人)
・テニストレーナー(アメリカ人)
この記事の監修者
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
無料相談
就労ビザにあたり不安な点があったら、まずは在留資格(ビザ)申請に詳しい行政書士に相談してみることをお勧めします。早期相談が確実なビザ許可のポイントです。
さむらい行政書士法人では、就労ビザ申請についてのご相談を受け付けています。それぞれのお客様の事情に応じた対策を探り、許可までの道筋をご提案いたします。
無料相談を行っていますので、まずはお気軽にご相談ください。
ご相談のお申し込みは、①電話で相談の申し込み・②「申し込みフォーム」からインターネット申し込みの2つの方法があります。※相談は完全予約制です。
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