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外国人が美容師として働く場合|特定活動の就労ビザの申請方法などを解説
外国人が日本で美容師になれるのでしょうか?結論をいうと、可能です。
美容師として働くための制約が2022年に緩和され、外国人は美容師のキャリアを実現しやすくなりました。
この記事では、外国人が美容師として働くときの要件および在留資格、可能な美容業務などについて説明していきます。さらに、特定活動の申請プロセスも解説します。
この記事を最後まで読むことで、美容師希望の外国人がチェックしておくべきポイントを理解できます。
外国人でも美容師として日本で働ける?
外国人も日本人と同様に美容師になれます。ここでは、外国人が日本で美容師になる方法について説明していきます。
•規制緩和により美容師として働ける
•美容師免許も日本で取得可能
•美容師として働ける在留資格の種類
•アルバイトならどの在留資格でも可能
順番に解説しますので、参考にしてみてください。
規制緩和によって外国人でも美容師として働ける
規制が緩和された関係で、日本で美容師になりたい外国人は、キャリアを実現しやすくなりました。
規制緩和の正式名称は、2021年に始まった「外国人美容師育成事業」です。
これまでは美容師として働くためにはさまざまな制約がありましたが、「外国人美容師育成事業」の開始以降は、日本語能力や素行などの条件を満たす外国人は、美容師としての在留資格が許可されるようになりました。
美容師免許も日本で取得可能
外国人も美容師免許を取得可能です。
一般的な取得する流れは、以下のとおりです。
•厚生労働省から認可をうけている学校を修了する
•美容師の国家試験を受験する
•合格すると、美容師免許が取得できる
最初に、厚生労働大臣が認定している美容師養成学校を修了する必要があります。厚生労働大臣が認定していない美容学校を修了しても、美容師の国家試験を受験できませんので注意が必要です。
学校を修了すると受験資格が与えられますので、美容師の国家試験を受験します。実技試験と筆記試験に合格すると、美容師免許を取得できます。
美容師として働ける在留資格の種類
美容室で働くために、代表的な在留資格を3種類紹介します。
•特定活動
•留学ビザ
•家族滞在ビザ
「外国人美容師育成事業」によって、外国人は特定活動ビザを取得して美容師として働けるようになりました。
また、留学ビザおよび家族滞在ビザの外国人も、美容室で働くことを実現できます。しかし、留学ビザや家族滞在ビザも、週に28時間以内という就労制限があるため、美容室の受付やアシスタントなどのアルバイトになる点はおさえておきましょう。
なお、他のビザでもアルバイトが認められているなら、美容室でも働けるでしょう。
アルバイト美容師ならどの在留資格でも可能
アルバイトであれば、どの在留資格でも美容師として働くことができます。留学ビザや家族滞在ビザは、週に28時間以内という就労制限があるので注意が必要です。。
アルバイト美容師として働きながら、通信制の養成学校に行き、美容師の国家資格の受験資格を得ることも可能です。
外国人美容師育成事業とは
外国人美容師育成事業とは、どのようなものなのでしょうか。ここでは、制度概要や外国人美容師の要件などについて紹介します。
•制度概要
•要件・条件
•国家戦略特区
•外国人美容師の要件
•就業できる育成機関の要件
•外国人美容師が可能な美容業務
詳しく解説しますので、ぜひ参考にしてください。
制度概要
外国人美容師育成事業とは、日本の美容技術を海外へ輸出することや、インバウンドに対応するための制度です。この事業によって、美容師免許を取った外国人は、美容室で働けるようになりました。これを「特定美容活動」といいます。
外国人は、国が指定した国家戦略特別区域にて特定美容活動を行えます。
要件・条件
外国人は「特定美容活動」を行うために、日本語能力や素行などがチェックされます。また、美容室についても外国人への育成計画や社会保険の法律を守っているかなど確認されます。
以下で詳しく説明していきます。
国家戦略特区
国家戦略特区では、ビジネスが活性化されるために特定の地区で、さまざまな制度が緩和されています。さらに、税制面も優遇される場合もありますので、多くの企業が国家戦略特区に注目しています。
2022年1月28日時点における国家戦略特区は、以下のとおりです。
•東京圏(東京都、神奈川県、千葉市、成田市)
•関西圏(大阪府、兵庫県、京都府)
•愛知県
•仙北市
•仙台市
•新潟市
•養父市
•広島県、今治市
•福岡市、北九州市
•沖縄県
外国人美容師の要件
外国人が美容師として働くために、必要なものを以下にまとめました。
•美容師免許を取得している
•日本語能力試験でN2以上である
•日本での素行がいい
国家資格の美容師免許を取得していること、日本語能力試験でN2以上の成績を残していることが要件として挙げられます。さらに、日本での素行がいいか外国人美容師として働こうとする際には確認されます。
また、美容師の養成学校で成績が極端に悪かったり、就労制限を守らずに長時間のアルバイトをしたりしていると、美容師になれないケースもあります。
美容師を希望している外国人は、要件を満たせるように事前に注意しましょう。
就業できる育成機関の要件
外国人美容師が就業できる育成機関の要件について、以下ご確認ください。
•管理美容師が働いていること
•労働や社会保険の法律を守っていること
•一つの美容所に外国人美容師は3人までであること
外国人美容師が就業できる育成機関の要件に、職場に管理美容師がいるかどうかが挙げられます。管理美容師は、お客様に安全安心な環境を提供するという大切な役割を担っています。美容師の免許を取得してから3年以上の美容業務に携わっていないと、管理美容師になることはできません。
次の育成機関の要件が、労働や社会保険に関する法律を遵守しているかです。つまり、労働や社会保険の法律をあやふやに扱っている美容室は、外国人美容師を受け入れることは難しいでしょう。
また、一つの美容所に外国人美容師は3人までという決まりもあります。美容師として働きたい外国人や受け入れたい美容室は、要件をチェックしましょう。
外国人美容師が可能な美容業務
外国人美容師育成事業実施要領には、外国人美容師が担当する業務について以下のように記載されています。
•シャンプー
•カット
•トリートメント
•ブロー
•セット・アイロン
•カラー
•パーマ・縮毛矯正
•ヘッドスパ
•まつげエクステンション
•ネイル
•エステティック
•着物着付け
•メイク
•洋装ブライダル
•出張美容
•美容所の経営管理に関すること
外国人美容師は、働く前にどの分野でも柔軟に対応できるよう準備しましょう。また、受け入れる美容室は、どの業務を外国人美容師に担当してもらうのかを事前に決めておくと良いでしょう。
特定活動の在留資格の申請方法
最後に、特定活動の申請方法について解説します。
ここでは、在留資格「特定活動」(本邦大学卒業者)をもとに、特定活動の申請方法や書類を確認します。日本に住んでいる外国人が、この特定活動を申請する方法をみていきましょう。
申請方法
日本に住んでいる外国人が、特定活動(本邦大学卒業者)を申請するには、在留資格の変更申請書や雇用理由書などの書類を出入国在留管理庁に提出する必要があります。
申請書類に不備があると入管に受理してもらうまでに、時間がかかるケースがあります。今の在留期限が切れる前に、余裕を持って入管に届け出ましょう。
必要書類
必要書類は、以下のとおりです。
•在留資格変更許可申請書
•写真
•パスポートの写し
•労働条件が記載されている文書
•雇用理由書
•卒業証明書
•日本語試験の成績証明書
•事業内容がわかる書類
現在の在留資格から特定活動に変更するためには、在留資格変更許可申請書が必要です。写真とパスポートの写しも準備しましょう。
また、勤務予定先の労働条件が記載されている文書と雇用理由書も求められます。学歴を示すための卒業証明書、日本語力を表すための日本語試験の成績証明書も必要となります。
さらに、所属機関の登記事項証明書やホームページなど、事業内容がわかる書類も忘れないようにしましょう。
申請先
書類を集められたら、最寄りの地方出入国在留管理局に提出します。出入国在留管理局は、東京や大阪だけでなく、札幌や仙台、広島や高松など日本全国にあります。
申請にかかる期間
申請にかかる期間は、大体2週間~1か月といわれています。
申請した地方出入国在留管理局によって審査期間が異なることや、書類に不備があると申請に時間がかかることをを踏まえて、スケジュールには余裕を持たせておきましょう。
申請の注意点
特定活動の申請する際は、早いうちに書類作成に取りかかるといいでしょう。
いざ申請しようとしても、申請書の書き方がわからなかったり、予定どおり書類が集められなかったりします。日々のスキマ時間を活用することや、あらかじめ申請書類の不備を確認しておくなど工夫することで、効率的に申請準備を終わらせましょう。
なお、申請書の書き方や書類に関して不明点があれば、外国人在留総合インフォメーションセンターに問い合わせると疑問が解決できるでしょう。
まとめ
この記事では、外国人が日本で美容師として働く際の特定活動について紹介してきました。
日本政府の外国人美容師育成事業によって、外国人が美容室で働けるようになりました。
外国人側と受入れ美容室側それぞれに要件がありますので、しっかり確認しましょう。
また、特定活動の申請時には、この記事で紹介したポイントをおさえておくことが大切です。
この記事の監修者
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
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