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調理師として雇って就労ビザを取るために

調理師として雇って就労ビザを取るために

外国人を調理師として雇う場合は「技能」の在留資格に該当します。この「技能」の在留資格を取得するための要件は、10年以上の調理師としての実務経験があることが必要です。
この10年の実務経験年数の中には専門学校などで調理に関する科目を専攻した期間を含めることができます。つまり2年間調理専門学校に通っていたのであれば8年の実務経験があればOKということになります。

 

「技能」の在留資格を取るためには、熟練した技能が必要となっておりますので調理補助のような内容では取得できません。

 

調理専門学校卒業生を調理師として雇用するには

調理の専門学校や、製菓の専門学校を卒業した外国人を調理師として雇用したいと思っても「技能」の在留資格取得の要件として10年以上の実務経験を要求されますから、現実的にはほとんどの新卒者は要件を満たせないはずです。よって、調理士系専門学校の新卒者は就労の在留資格取得はほぼ難しいということになります。

 

調理や製菓系の専門学校卒業生が就労の在留資格を取れる可能性があるのは、調理や製菓の専門知識を活かした職務で、商品開発や店舗管理の事務系の職務内容であれば「技術・人文知識・国際業務」を取得できる可能性があります。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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