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派遣で外国人を受け入れる
派遣で外国人を受け入れる
派遣社員として外国人を雇用する場合にも在留資格を取得することは可能です。派遣社員を受け入れる時の手続きは、在留資格の手続き以外は日本人と同じです。
人材派遣会社からの紹介
インターネットが普及してから日本人と同様、企業様と外国人のマッチングサイトは増えています。民間の人材派遣会社から外国人を派遣し就労してもらうケースも増えております。
【人材派遣会社を利用した場合の関係図】
派遣社員というのは、派遣会社(派遣元)に雇用されています。派遣会社に雇用された社員が、派遣先(就労先)で働くことになります。
直接の雇用関係が派遣会社(派遣元)との間にあるため、派遣会社がスポンサーとなり在留資格の申請をするということになります。
在留資格申請の審査については、①本人審査、②派遣会社(派遣元)の審査、③派遣先(就労先の会社)の3つの審査が入ります。
① 本人審査
本人の学歴や職務経験
② 派遣会社
必要な営業許可を取得しているか等のコンプライアンス、財務状況など企業としての継続性・安定性が問われます。
③ 就労先
どんな職務内容で、どのような業務を担当するのか。
職務内容に関しては、基本的に「専門的・技術的」な職務内容に限られます。例えば「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得し、エンジニアとして派遣されている場合に派遣社員だからといって雑用的業務をさせることは基本的にできません。
この記事の監修者
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
無料相談
就労ビザにあたり不安な点があったら、まずは在留資格(ビザ)申請に詳しい行政書士に相談してみることをお勧めします。早期相談が確実なビザ許可のポイントです。
さむらい行政書士法人では、就労ビザ申請についてのご相談を受け付けています。それぞれのお客様の事情に応じた対策を探り、許可までの道筋をご提案いたします。
無料相談を行っていますので、まずはお気軽にご相談ください。
ご相談のお申し込みは、①電話で相談の申し込み・②「申し込みフォーム」からインターネット申し込みの2つの方法があります。※相談は完全予約制です。
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