トップページ > 募集形態別のポイント > 海外の親会社や子会社から転勤してくる場合

海外の親会社や子会社から転勤してくる場合

海外の親会社や子会社から外国人社員が転勤してくる場合

 

国際的に拠点を持っているグローバル企業にとっては外国人社員を人事異動で日本に配置することも多くあると思います。実際、日本人社員が海外へ駐在というのはよく聞く話で、その逆バージョンと考えればよいでしょう。つまり外国人が辞令で日本駐在を命じられ来日するパターンです。この場合の多くは、「企業内転勤」という在留資格を取得するか、場合によっては「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得すると思います。

 

「企業内転勤」は1年以上外国法人で勤務していた実績があれば、それを証明することにより「技術・人文知識・国際業務」と同じ職務範囲の仕事をするということで取得できるものですが、日本法人と外国法人の出資比率などを証明する資料や事例等、提出すべき書類は多くなります。

 

「企業内転勤」は本人の学歴が問われないというのが、この在留資格の特徴です。通常の就労資格である「技術・人文知識・国際業務」の在留資格ですと、本人の学歴と職内容の関連性が許可ポイントなのですが、「企業内転勤」は学歴不要です。その代わり日本法人と外国法人の資本関係を証明する各種書類の提出とその翻訳作業が発生します。

 

外国人本人に一定の学歴がある場合は、日本法人と外国法人の資本関係の書類提出の手間を省くために「技術・人文知識・国際業務」で呼ぶという選択肢もアリです。

 

また、役員として呼ぶ場合は「経営管理」という在留資格になります。こちらは本人が投資して会社を作るパターンではなく、役員就任として経営管理を取得するパターンに該当しますので、本人の経営管理としての実務経験年数が問われます。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

無料相談

就労ビザにあたり不安な点があったら、まずは在留資格(ビザ)申請に詳しい行政書士に相談してみることをお勧めします。早期相談が確実なビザ許可のポイントです。

さむらい行政書士法人では、就労ビザ申請についてのご相談を受け付けています。それぞれのお客様の事情に応じた対策を探り、許可までの道筋をご提案いたします。

無料相談を行っていますので、まずはお気軽にご相談ください。

ご相談のお申し込みは、①電話で相談の申し込み②「申し込みフォーム」からインターネット申し込みの2つの方法があります。※相談は完全予約制です。

はじめてのお客様専用ダイヤル

東京エリア03-5830-7919名古屋エリア052-446-5087大阪06-6341-7260中国語070-5376-4355韓国語080-4670-2341English080-4941-0973

入管申請書ダウンロード

ビザ必要書類一覧

ビザ不許可時サポート

比較してみました

在留資格一覧表


クリックすると、TDB企業サーチが表示されます。