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外国人を役員に就任させる(就労ビザ)

外国人を役員に就任させる

日本でも外国人の社長、外国人の役員を迎え入れるというケースも少しずつ増えてきました。外国人が起業し、500万以上出資して自ら経営管理ビザを取得するのではなく、外国人が出資なしで会社の役員に就任する場合です。

 

この場合は、在留資格は「経営管理」となります。役員に就任する外国人が出資せずに「経営管理」の在留資格を取るための要件は、「事業の管理または管理について3年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること」という基準があります。

 

以前は外資企業にのみ認められていた「経営管理(旧投資経営)」の在留資格ですが、2015年4月の法改正からは外資・日系かかわらず経営管理ビザを取得することができるようになりました。

 

出資せずに役員に就任し「経営管理」の在留資格を取得するには、本人の要件として管理の経営が3年以上あるかということを証明書として準備できることが必要です。

 

会社としては実際に事務所が存在していることが条件となります。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

無料相談

就労ビザにあたり不安な点があったら、まずは在留資格(ビザ)申請に詳しい行政書士に相談してみることをお勧めします。早期相談が確実なビザ許可のポイントです。

さむらい行政書士法人では、就労ビザ申請についてのご相談を受け付けています。それぞれのお客様の事情に応じた対策を探り、許可までの道筋をご提案いたします。

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