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「家族滞在」の在留資格をもつ外国人を正社員として採用する場合

「家族滞在」の在留資格をもつ外国人を正社員として採用する場合

外国人の夫婦が日本に在留していて、一方が会社に勤務し就労の在留資格を得ている場合、一方が働いていない場合は、働いていない方の在留資格は「家族滞在」となります。

 

家族滞在は就労が認められていない在留資格ですが「資格外活動許可」を得ることで週28時間まで就労が可能です。

 

アルバイトとして企業で勤務していた外国人を、正社員として採用したい場合に「家族滞在」から就労の在留資格に変更はできるのでしょうか?

 

この際に考えるべきことは、本人の学歴と職種です。まず、原則的に正社員とはいえレジやホールのような単純作業とみなされる職種は正社員として採用したとしても在留資格は取得できません。

 

本人の学歴が、海外の大学・大学院・短大、または日本の大学・大学院・短大・専門学校の場合で、その専攻が入社する会社の職種と関連性がある場合は、家族滞在→就労への在留資格を変更し取得できる可能性があります。

 

企業様へは本人の卒業証明書と成績証明書をご提示いただければ、御社の事業内容・職種を簡単にヒアリングさせていただいた上で、許可になるかならないかの診断を無料でさせていただくサービスをしておりますのでお気軽にご利用ください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

無料相談

就労ビザにあたり不安な点があったら、まずは在留資格(ビザ)申請に詳しい行政書士に相談してみることをお勧めします。早期相談が確実なビザ許可のポイントです。

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