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転職の外国人を中途採用する

転職の外国人を中途採用する

 

外国人も日本人と同じく転職をします。日本国内で求人をかければ、外国人が応募してくることもあるでしょう。もしくは外国人に絞って採用活動をしているかもしれません。

 

外国人を中途採用する場合に、注意すべきことはその外国人が持っている在留資格が応募職種に適合するかどうかです。

 

例えば「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持っている外国人を飲食店の調理やホールとしては働かせることはできません。

 

入管の基礎知識がない採用担当者が、そのあたりのことをわかっていないと安易に採用してしまい入管法違反となりかねません。

 

既に日本にいるということは何かしらの在留資格を持っていると思いますが、在留資格はただ持っていれば良いというのではなく、職種にマッチした在留資格を持っている必要があります。

 

では、中途採用した外国人が御社で働けるかどうかをしっかりと証明したい場合は、入国管理局に対し「就労資格証明書交付申請」をして就労資格証明書を取得するという手続があります。

 

これは外国人の経歴や学歴の証明書と、御社の登記事項証明書や会社案内、財務内容を証明する書類を提出して、御社で当該外国人が継続して働けるという内容を証明してもらう書類です。

 

就労資格証明書を取得できれば御社で働くことは問題ありませんので、安心して雇用ができるということになります。

 

なお、日本人の配偶者、永住者や永住者の配偶者、定住者の在留資格を持っている外国人は制限がありませんので、日本人と同じように在留資格を気にすることなく働いてもらうことができます。

 

社会保険の加入や、前職の源泉徴収票を受け取ることなどは日本人社員と同じ手続になります。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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