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外国人留学生の新卒採用

外国人留学生の新卒採用

外国人留学生を新卒で採用する場合は、「留学」から就労系在留資格への「在留資格変更許可申請」をしなければなりません。例えば、「留学」から「技術・人文知識・国際業務」への変更申請です。

 

日本の入国管理局は、いわゆるホワイトカラーの就労を許可しており、単純労働とみなされる業務に対しては在留資格を許可しておりません。

 

「留学」から「就労」への在留資格変更許可申請は、留学生本人が入国管理局へ出頭し手続きをするように法律上なっていますので、会社が代理できるものではありません。行政書士は本人の代わりに申請を行うことができます。会社が用意する書類はたくさんありますが、申請は本人が行わなければなりません。本人だけに任せるのが不安な場合は、当社のような行政書士にご依頼いただいたほうがスムーズかと思います。

 

3月は学校が休みということもあり、母国に帰省したり、卒業旅行に行く留学生も多くいます。よって新卒留学生の在留資格については、申請のスケジュール管理が重要になります。4月1日から就労を予定している場合、4月1日までに在留資格の切り替えが済んでいなければ「留学」のままでは就労不可となります。つまり就労開始日は許可が出るまで遅れてしまいます。

 

そのような事情をふまえ、入国管理局では4月入社の外国人留学生は前年の12月1日から申請が可能という手続きをとっています。よってできれば2月上旬までには申請を済ませておきたいところです。審査は通常1ヶ月~1ヶ月半はかかります。

 

留学生の在留資格変更は学士取得や専門士取得が条件となっているため、在留資格許可後の新しい在留カード受取時に卒業証書の原本提示が求められます。つまり、3月の卒業式が終わらなければ、審査が終わっていても新しい在留カードが受け取れません。仮に12月中に変更申請を出しても、3月の卒業式で卒業証書を取得し、入国管理局に提示して初めて最終的に許可されます。

 

注意点は申請が3月中旬以降と遅くなってしまった場合は、4月1日までに就労の在留資格が許可されない可能性が高くなることです。留学生に内定を出し、4月1日入社までに在留資格の許可が出てない場合は、在留資格が許可されるまで就労はできませんので、許可がなされるまで勤務を待つ必要があります。

 

だからこそ外国人留学生については12月1日から申請を受け付けており、企業側としても十分な時間的余裕をもって準備を進めたいところです。1月~5月は入国管理局が大変に混雑する時期ですから、審査期間も長引きがちです。余裕をもって準備をした方がよろしいかと思います。

 

日本にも海外から年々留学生が増えてきており、日本の大学や大学院、専門学校や日本語学校に各国から来日している状況です。

 

日本に来ている留学生は中国人が一番多いのですが、韓国人やその他東南アジア諸国からの留学生も増えてきています。もちろん欧米からも来ています。

 

留学生が日本の大学生と同じ時期に就職活動を行っているのが現状で、外国人留学生就職フェアのような留学生を採用したい企業群の就活セミナーも活気があります。

 

留学生を採用する際に、企業側が注意しておかなければならないのは、就労ビザが取れなければ内定を出しても意味がないということです。

 

一番重要なポイントは職務内容と留学生の専攻内容に関連性が認められないと就労ビザはおりません。つまり、SEとして働いてもらうためには情報処理関連の単位を取得している必要がありますし、会計を担当してもらう職種であれば会計に関わる単位を取得している必要があるということです。

 

よって募集している職務内容に関連した専攻科目を履修している留学生の中から選考を行っていかないと意味はありません。

 

わかりやすく言えば、服飾を専攻した留学生をSEとして内定を出しても就労ビザは取れません。

 

留学生の場合は、毎年3月に卒業するのが一般的で4月入社するのが普通です。「留学」→「技術・人文知識・国際業務」に在留資格変更許可申請をすることになりますが、本人の学歴関連の資料はもちろんのこと、企業側も登記事項証明書や会社案内、決算書等を提出し、さらに重要なのは、新卒留学生で担当させる予定である職務内容を詳細に文書にまとめて説明することが求められるということです。どのような仕事を具体的にやってもらうのかの説明文を文書にまとめます。「申請理由書」といいます。

 

一般論ですが、大学・大学院卒の留学生よりも専門学校卒のほうが専攻と職務内容との関連性を強く問われます。

 

また日本語学校卒業では就労ビザは取れません。もちろん日本語学校卒でも海外で大学等を卒業後に日本語学校に入った場合は、海外の大卒ということで学歴要件は満たせます。

 

留学生は就職できずに卒業してしまった場合、1年間を限度に就職活動を目的として「特定活動」という在留資格を取得することができます。この「特定活動」→「技術・人文知識・国際業務」への変更も上記と考え方は同じになります。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

無料相談

就労ビザにあたり不安な点があったら、まずは在留資格(ビザ)申請に詳しい行政書士に相談してみることをお勧めします。早期相談が確実なビザ許可のポイントです。

さむらい行政書士法人では、就労ビザ申請についてのご相談を受け付けています。それぞれのお客様の事情に応じた対策を探り、許可までの道筋をご提案いたします。

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