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ホテル・旅館で外国人を雇用、就労ビザは?

ホテル・旅館業での外国人就労

日本の外国人観光客誘致の政策に加え、東京はオリンピックを控え、アジア各国の観光客に対する観光ビザ緩和などを背景に外国人観光客が年々増えています。

 

外国人観光客が増えることにより、ホテルや旅館の宿泊客としても外国人の割合が増え続けているようです。その結果、インバウンド効果で、外国人を雇用したいホテルや旅館が多くなっています。外国人旅行者に対するホテル・旅館などにおける接遇を向上させることが目的ですが、受け入れ態勢が整っていないなど課題も多いのが現状です。

 

※ホテル・旅館等での外国人雇用に伴う在留資格取得については注意点があります。

フロント業務メインで雇用する

専門学校や大学でホテル学や観光を専攻した外国人を雇用したい場合ですが、ホテル付属のレストランや、客室清掃、ドアマンなどの職種は単純労働とみなされますのでこれらの業務では在留資格は取れません。

 

また、規模が小さいホテルのフロント業務に関しては単純労働とみなされがちです。フロントがメインの職務として在留資格を取得したい場合は、ホテルの規模・知名度、外国人客の多さと、外国人顧客対応の重要性を入国管理局へ詳細な説明が重要となります。就労の在留資格の許可基準というのは、あくまでも専門的な職務を遂行するためということがあるためです。

 

経営企画・総務・経理などの事務系職種として雇用する

ホテル企業での外国人雇用にあたり、外国人宿泊客を増やすための市場調査・マーケティング企画立案・外国の旅行会社との折衝・契約を含む経営企画業務や、総務、経理の仕事をするために外国人を雇用する場合は、外国人の大学や専門学校の専攻と関連のある職務であれば「技術・人文知識・国際業務」の在留資格が取得できます。

 

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在留資格に該当する活動

日本若しくは外国の大学又は日本の専門学校を卒業した外国人がホテル・旅館などの宿泊施設における業務に従事する場合、「技術・人文知識・国際業務」の「在留資格認定証明書交付申請」又は「在留資格変更許可申請」が必要です。

下記要件が必要となります。

 

①申請人が「技術」「人文知識」の業務に従事しようとする場合

次のいずれかに該当していること

(イ)大学卒業者
従事しようとする業務に必要な技術もしくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、またはこれと同等以上の教育を受けていること。

(ロ)専門学校卒業者
従事しようとする業務に必要な技術または知識に関連する科目を専攻して、本邦の専修学校の専門課程を修了したこと。
(日本において専門士、高等専門士の称号の付与されること)

(ハ)大学や専門学校を卒業していない人
10年以上の実務経験(大学、高等専門学校などの専門課程において技術・知識を専攻した期間も含む)

 

②申請人が「国際業務」の業務に従事しようとする場合

次のいずれにも該当していること。

イ翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝または海外取引業務、服飾もしくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。

ロ従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験を有すること。ただし、大学を卒業したものが翻訳、通訳または語学の指導に係る業務に従事する場合は、この限りではない。

 

③日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること

ここでこれらの要件に該当するものであるか否かは、在留期間中の活動を全体として捉えて判断することになります。

 

例えば、研修の一環として、入社2ヶ月程度の期間だけ座学研修とは別にフロントやレストランでの接客研修を行うことは許容されます。
又、業務に従事する中で、「一時的」に「技術・人文知識・国際業務」に該当しない業務(宿泊客の荷物を部屋まで運ぶなど)も可能ですが、こうした業務が主な活動となると判明したら更新は難しくなりますし、不法就労となり罰則の対象となります。

 

【許可事例】

① 本国において大学の観光学科を卒業した者が、外国人観光客が多く利用する本邦のホテルとの契約に基づき、月額約22万円の報酬を受けて、外国語を用いたフロント業務、外国人観光客担当としてのホテル内の施設案内業務などに従事

② 本国において大学を卒業した者が、本国からの観光客が多く利用する本邦の旅館との契約に基づき、月額約20万円の報酬を受けて、集客拡大のための本国旅行会社との交渉にあたっての通訳・翻訳業務、従業員に対する外国語指導の業務などに従事

③ 本邦において経済学を専攻して大学を卒業した者が、本邦の空港に隣接するホテルとの契約に基づき、月額約25万円の報酬を受けて、集客拡大のためのマーケティングリサーチ、外国人観光客向けの宣伝媒体(ホームページなど)作成などの広報業務などに従事

④ 本邦において経営学を専攻して大学を卒業した者が、外国人観光客が多く利用する本邦のホテルとの契約に基づき総合職(幹部候補生)として採用された後、2ヶ月間の座学を中心とした研修及び4ヶ月間のフロントやレストランでの接客研修を経て、月額約30万円の報酬を受けて、外国語を用いたフロント業務、外国人観光客からの要望対応、宿泊プランの企画立案業務などに従事

⑤ 本邦の専門学校において日本語の翻訳・通訳コースを専攻して卒業し、専門誌の称号を付与されたものが、外国人観光客が多く利用する本邦の旅館において月額約20万円の報酬を受けて、フロントでの外国語を用いた案内、外国語版ホームページの作成、館内案内の他言語表示への対応のための翻訳などの業務などに従事

⑥ 本邦の専門学校においてホテルサービスやビジネス実務を専攻し、専門士の称号を付与されたものが、宿泊客の多くを外国人が占めているホテルにおいて、習得した知識を活かしてのフロント業務や、宿泊プランの企画立案などの業務に従事

⑦ 海外のホテル・レストランにおいてマネジメント業務に10年間従事していた者が、国際的に知名度の高い本邦のホテルとの契約に基づき、月額60万円の報酬を受けてレストランのコンセプトデザイン、宣伝・広報にかかる業務に従事

 

【不許可事例】

① 本国で経済学を専攻して大学を卒業した者が、本邦のホテルに採用されるとして申請があったが、従事する予定の業務に係る詳細な資料の提出を求めたところ、主たる業務が宿泊客の荷物の運搬及び客室の清掃業務であり、「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務に従事するものとは認められず不許可

② 本国で日本語学を専攻して大学を卒業した者が、本邦の旅館において、外国人宿泊客の通訳業務を行うとして申請があったが、当該旅館の外国人宿泊客の大半が使用する言語は申請人の母国語と異なっており、申請人が母国語を用いて行う業務に十分な業務量があるとは認められないことから不許可

③ 本邦で商学を専攻して大学を卒業した者が、新規に設立された本邦のホテルに採用されるとして申請があったが、従事しようとする業務の内容が、駐車誘導、レストランにおける料理の配膳・片付けであったことから、「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務に従事するものとは認められず不許可

④ 本邦で法学を専攻して大学を卒業した者が、本邦の旅館との契約に基づき月額15万円の報酬を受けて、フロントでの外国語を用いた予約対応や外国人宿泊客の館内案内などの業務を行うとして申請があったが、申請人を同時期に採用され、同種の業務を行う日本人従業員の報酬が月額約20万円であることが判明し、額が異なることについて合理的な理由も認められなかったことから、報酬について日本人が従事する場合と同等額以上と認められず不許可

⑤ 本邦の専門学校において服飾デザイン学科を卒業し、専門士の称号を付与されたものが、本邦の旅館との契約に基づき、フロントでの受付業務を行うとして申請があったが、専門学校における専攻科目と従事しようとする業務との間に関連性が認められないことから不許可となったもの

⑥ 本邦の専門学校においてホテルサービスやビジネス実務などを専攻し、専門士の称号を付与された者が、本邦のホテルとの契約に基づき、フロント業務を行うとして申請があったが、提出された資料から採用後の最初の2年間は実務研修として専らレストランでの配膳や客室の清掃に従事する予定であることが判明したところ、これらの「技術・人文知識・国際業務」の在留資格には該当しない業務が在留期間の大半を占めることとなるため不許可

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

無料相談

就労ビザにあたり不安な点があったら、まずは在留資格(ビザ)申請に詳しい行政書士に相談してみることをお勧めします。早期相談が確実なビザ許可のポイントです。

さむらい行政書士法人では、就労ビザ申請についてのご相談を受け付けています。それぞれのお客様の事情に応じた対策を探り、許可までの道筋をご提案いたします。

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